手数料一覧表
最終更新日 2019年11月13日 | ページID 042425
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名 称
区 分
金 額
(円)
備 考
定期検査手数料(計量法19条1項)
(一)検出部が電気式のものまたは光電式のもの
ひょう量100kg以下
1,400
ひょう量250kg以下
1,800
ひょう量500kg以下
2,200
ひょう量1t以下のもの
3,100
(二)棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
250
(三)(一)または(二)に掲げるもの以外のもの
ひょう量100kg以下
500
ひょう量250kg以下
900
ひょう量500kg以下
1,500
ひょう量1t以下
2,100
ひょう量2t以下
3,700
ひょう量5t以下
6,900
ひょう量10t以下
10,700
ひょう量20t以下
15,000
ひょう量30t以下
19,100
ひょう量40t以下
21,600
ひょう量50t以下
29,800
ひょう量50t超
51,200
(一)から(三)までに掲げる額の二倍の額
2 分銅または定量おもりもしくは定量増おもり
10
検定手数料(計量法70条)
(1)検出部が電気式のものまたは光電式のもの
ひょう量30kg以下
1,050
ひょう量100kg以下
1,250
ひょう量250kg以下
1,650
ひょう量500kg以下
2,050
ひょう量1t以下
2,350
(2)棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
ひょう量10kg以下
100
ひょう量10kg超
190
(3)(1)または(2)に掲げるもの以外のもの
ひょう量5kg以下
150
ひょう量20kg以下
190
ひょう量50kg以下
250
ひょう量100kg以下
340
ひょう量250kg以下
520
ひょう量500kg以下
900
ひょう量1t以下
1,550
ひょう量2t以下
2,450
ひょう量5t以下
6,150
ひょう量10t以下
7,750
ひょう量20t以下
11,400
ひょう量30t以下
14,150
ひょう量40t以下
18,900
ひょう量50t以下
21,300
ひょう量50t超
37,800
(二)分銅
表す質量 200g以下
20
表す質量 200g超
220
(三)おもり
表す質量 5kg以下
20
表す質量 20kg以下
90
表す質量 20kg超
290
(一)燃料油メーター
大型車載
3,400
大型車載を除くもの
2,100
(二)液化石油ガスメーター
6,400
装置検査手数料(法75条1項)
700
基準器検査手数料(法102条)
1 長さ基準器
タクシーメーター装置検査用基準器
13,400
(一)基準分銅
1級 表す質量200g以下
3,200
1級 表す質量200g超
7,900
2級 表す質量5kg以下
640
2級 表す質量50kg以下
780
2級 表す質量50kg超
8,800
3級 表す質量5kg以下
480
3級 表す質量50kg以下
650
3級 表す質量50kg超
7,100
3 体積基準器
基準タンクの全量が〇・二五立方メートル以下のもの
13,600
計量証明事業登録申請手数料 (法107条)
53,800
計量証明事業の登録証の訂正または再交付手数料 (法115条)
1,750
計量証明事業の登録簿の謄本交付手数料 (法115条)
760
用紙1枚につき
計量証明事業の登録簿の閲覧手数料 (法115条)
370
一面につき
適正計量管理事業所指定申請手数料 (法127条1項)
2,550
適正計量管理事業所指定検査手数料(法127条3項)
7,400
備考 特定計量器定期検査(法19条1項)、特定計量器検定(法70条)、装置検査(法75条1項)、基準器検査(法102条)に掲げる検査または検定(以下「検査等」という。)を受けようとする者のうち、知事が指定する場所以外で検査等を受けようとする者は、当該検査等を行うのに要する職員の旅費、検査等のための用具の運搬費その他必要な経費を知事が定めるところにより負担するものとする。
アンケート
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お問い合わせ先
計量検定所
電話番号:0776-21-8218 | ファックス:0776-21-8268 | メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp
〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
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