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手数料一覧表

最終更新日 2019年11月13日 | ページID 042425

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手数料一覧表

名 称

区 分

金 額
(円)

備 考

定期検査手数料(計量法19条1項)

1 非自動はかり

(一)検出部が電気式のものまたは光電式のもの

ひょう量100kg以下

1,400

ひょう量250kg以下

1,800

ひょう量500kg以下

2,200

ひょう量1t以下のもの

3,100

(二)棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

250

(三)(一)または(二)に掲げるもの以外のもの

ひょう量100kg以下

500

ひょう量250kg以下

900

ひょう量500kg以下

1,500

ひょう量1t以下

2,100

ひょう量2t以下

3,700

ひょう量5t以下

6,900

ひょう量10t以下

10,700

ひょう量20t以下

15,000

ひょう量30t以下

19,100

ひょう量40t以下

21,600

ひょう量50t以下

29,800

ひょう量50t超

51,200

(四) 最小の目盛(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)または表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の一万分の一未満のもの
(一)から(三)までに掲げる額の二倍の額

2 分銅または定量おもりもしくは定量増おもり

10

検定手数料(計量法70条)

1 質量計
(一)非自動はかり

(1)検出部が電気式のものまたは光電式のもの

ひょう量30kg以下

1,050

ひょう量100kg以下

1,250

ひょう量250kg以下

1,650

ひょう量500kg以下

2,050

ひょう量1t以下

2,350

(2)棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

ひょう量10kg以下

100

ひょう量10kg超

190

(3)(1)または(2)に掲げるもの以外のもの

ひょう量5kg以下

150

ひょう量20kg以下

190

ひょう量50kg以下

250

ひょう量100kg以下

340

ひょう量250kg以下

520

ひょう量500kg以下

900

ひょう量1t以下

1,550

ひょう量2t以下

2,450

ひょう量5t以下

6,150

ひょう量10t以下

7,750

ひょう量20t以下

11,400

ひょう量30t以下

14,150

ひょう量40t以下

18,900

ひょう量50t以下

21,300

ひょう量50t超

37,800

(4)最小の目盛または表記された感量がひょう量の一万分の一未満のもの (1)から(3)までに掲げる額の二倍の額

(二)分銅

表す質量 200g以下

20

表す質量 200g超

220

(三)おもり

表す質量 5kg以下

20

表す質量 20kg以下

90

表す質量 20kg超

290

2 体積計

(一)燃料油メーター

大型車載

3,400

大型車載を除くもの

2,100

(二)液化石油ガスメーター

6,400

装置検査手数料(法75条1項)

700

基準器検査手数料(法102条)

1 長さ基準器

タクシーメーター装置検査用基準器

13,400

2 質量基準器

(一)基準分銅

1級 表す質量200g以下

3,200

1級 表す質量200g超

7,900

2級 表す質量5kg以下

640

2級 表す質量50kg以下

780

2級 表す質量50kg超

8,800

3級 表す質量5kg以下

480

3級 表す質量50kg以下

650

3級 表す質量50kg超

7,100

3 体積基準器

基準タンクの全量が〇・二五立方メートル以下のもの

13,600

計量証明事業登録申請手数料 (法107条)

53,800

計量証明事業の登録証の訂正または再交付手数料 (法115条)

1,750

計量証明事業の登録簿の謄本交付手数料 (法115条)

760

用紙1枚につき

計量証明事業の登録簿の閲覧手数料 (法115条)

370

一面につき

適正計量管理事業所指定申請手数料 (法127条1項)

2,550

適正計量管理事業所指定検査手数料(法127条3項)

7,400

備考 特定計量器定期検査(法19条1項)、特定計量器検定(法70条)、装置検査(法75条1項)、基準器検査(法102条)に掲げる検査または検定(以下「検査等」という。)を受けようとする者のうち、知事が指定する場所以外で検査等を受けようとする者は、当該検査等を行うのに要する職員の旅費、検査等のための用具の運搬費その他必要な経費を知事が定めるところにより負担するものとする。

アンケート
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お問い合わせ先

計量検定所

電話番号:0776-21-8218 | ファックス:0776-21-8268 | メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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