PCBを使用した照明器具の安定器について
最終更新日 2024年3月5日 | ページID 041956
印刷PCB使用安定器の確認方法や処分方法
昭和52年3月以前に建築された事業用建物(会社事務所、店舗、工場、倉庫など) または共同住宅(アパート、マンションなど)の照明器具(蛍光灯、水銀灯など)には、PCBを使用した安定器(安定器は、電灯のちらつきを安定させる装置)が使われている可能性があります。
・PCB使用安定器が見つかった場合、PCB特措法により、県への届出等が必要です。
・PCB使用安定器は、PCB特措法により、令和5年3月31日までに処分しなければいけません。
・PCB使用安定器を期限までに処分しない場合、罰則を受けることがあります※(注記)。
(※(注記)3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)
<PCB(ポリ塩化ビフェニル)>
「カネミ油症事件」の原因にもなった有害物質で、現在は製造が禁止されています。
PCBが使用された製品は、法律で定められた期限内に処分しなければいけません。
詳しく知りたい方は「PCB早期処理情報サイト(環境省)」をご確認ください。
1 PCB使用安定器が使われている可能性がある建物
昭和52年3月以前に建築された事業用の建物または共同住宅
(一般住宅にはPCB使用安定器は使われていません)
2 PCB使用安定器の確認方法
PCB使用安定器確認の流れ
確認作業の手引き
(参考)PCB使用安定器の確認方法動画
https://youtu.be/y7bUmok4bnM
(参考)安定器各メーカー問合わせ先 ((一社)日本照明工業会ホームページ)
https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/pdf/jlma_pcb_maker_itiran.pdf
3 PCB使用安定器が見つかった場合の手続
PCB使用安定器が見つかった場合は、以下の2つの手続が必要です。
(1)JESCOへの登録・処分
PCB使用安定器を処分できる施設は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)だけです。
JESCOに安定器の登録を行い、処分を委託してください。
詳しくは、JESCO登録担当(03-5765-1935) へお問い合わせください。
※(注記) 一定条件を満たす場合、中小企業者等は70%、個人は95%処分料金が軽減されます。
詳しくは、JESCO中小軽減担当(0120-808-534) へお問い合わせください。
(2)県への届出
所定の様式により、福井県に届出を行ってください。
詳しくは、建物の所在地を管轄する県健康福祉センターへお問い合わせください。
〔健康福祉センター一覧〕
管轄区域
届出先
住所
電話番号
4 お問い合わせ先
福井県エネルギー環境部循環社会推進課 廃棄物対策グループ
電話番号:0776-20-0382(受付時間:平日8時半〜17時15分)
関連ファイルダウンロード
※(注記)PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
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