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グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促支進援事業費補助金の2次募集について
1.目的
サイクリスト等の利便性や満足度のさらなる向上に寄与する基盤整備又はサイクリングツアー開催に必要な経費について補助することにより、愛媛県内のサイクリング周遊促進・長期滞在化を促進することを目的としています。
2.補助対象事業等
サイクリング観光客等のニーズに対応して行う、下記事業が対象となります。
なお、それぞれの事業内容や、補助対象者、補助率等については、下記のとおりです。
サイクリング周遊促進に向けた基盤整備事業
<事業内容>自転車購入、バス・タクシー等への自転車積載装置、自転車保管庫の整備等
<補助対象者>松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかにおいて補助事業を実施する、次のa、bのいずれかに該当する事業者等
a.サイクリング観光事業者(交通事業者、宿泊事業者、観光施設所有者または管理運営者、旅行業者等)
b.サイクリング観光関係団体等(観光事業者を主な構成員とし、規約、事業計画、収支予算の定めのあるものに限る)
ただし、県が構成員(オブザーバーを除く)となっている団体、市町及び市町のみで構成される団体、個人は除く。
<補助率>補助対象経費の2分の1以内
<補助額>最大700千円
<補助対象経費>設備・備品費、委託費、需用費、役務費、その他の経費
サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアー開催事業
<事業内容>次のa〜cのすべての条件を満たすツアーを対象とする。
a.サイクリングと二次交通機関を組み合わせたツアーで、松山市、今治市、西条市、上島町のいずれか2市町以上でサイクリングをすること。
b.上記aの通過市町に所在する有料施設等を各市町1か所以上利用すること。
例)有料観光施設への入館、飲食店の利用、道の駅、小売店等での購入、有料体験プログラム、イベント等への参加、宿泊等
c.松山市、今治市、西条市、上島町のいずれかで1泊以上すること。
なお、bの有料施設等とcの宿泊施設の重複は可とする。
<補助対象者>旅行業法第3条の登録を受けている事業者
<補助率>補助対象経費の2分の1以内
<補助額>以下a、bを比較して、低い額とする。
a.補助事業に要した全経費から事業収入、その他の収入を減じた額
b.200千円
<補助対象経費>使用料及び賃借料、委託費、広報宣伝費、需用費、役務費、その他の経費
留意事項
同一事業内容で、国、県、及び市町等の他の補助金と重複して当補助金を受けることはできません。重複する可能性がある場合は事前に相談してください。
原則として、国及び地方自治体が出資、所有又は運営する観光施設等に係る事業は対象となりません。ただし、民間の管理運営者が自治体等からの委託業務範囲を超えて自主的に取り組む事業は対象となる場合がありますので、相談してください。
3.募集受付期間
令和6年9月19日(木曜日)から令和7年1月31日(金曜日)17時まで
なお、期間中においても予算上限に達した場合は、受付を終了する場合があります。
4.補助対象期間
交付決定後から令和7年3月31日(月曜日)
5.補助交付要綱等
グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促進支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/180KB]
グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促進支援事業費補助金募集要項 [PDFファイル/430KB]
グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促進支援事業費補助金交付要綱様式 [Wordファイル/166KB]
グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促進支援事業費補助金交付要綱様式(記入例) [PDFファイル/348KB]
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