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更新日付:2023年5月30日 地域交通・連携課
「令和5年度青森県ポストコロナに向けた地域公共交通活性化応援事業費補助金」の交付申請について
青森県では、新型コロナウイルス感染症が全国的に収束傾向にある中、ポストコロナに向けた地域交通の活性化を図るため、交通事業者によるポストコロナを見据えた取組や生産性向上の取組、縄文遺跡群を活用した取組の促進を図ることを目的として「令和5年度青森県ポストコロナに向けた地域公共交通活性化応援事業費補助金」の交付申請を受付します。
概要
1 補助対象事業者
1 補助対象事業者
(1) 地域公共交通事業者が行う事業に係る補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次のとおりとします。
ア 県内に営業所を置くバス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動
車運送事業を経営する者及び同号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者。)
イ 県内に営業所を置くタクシー事業者(同号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。以下同じ。)
ウ 県内に営業所を置く鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第1種鉄道事業を経営
する者及び同条第3項に定める第2種鉄道事業を経営する者(旅客の運送を行うものに限る。)。ただし、北海道旅客
鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社は除く。)
エ 県内に営業所を置く航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に定める一般旅客定期航路事
業を経営する者。)
(1) 地域公共交通事業者が行う事業に係る補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次のとおりとします。
ア 県内に営業所を置くバス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動
車運送事業を経営する者及び同号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者。)
イ 県内に営業所を置くタクシー事業者(同号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。以下同じ。)
ウ 県内に営業所を置く鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第1種鉄道事業を経営
する者及び同条第3項に定める第2種鉄道事業を経営する者(旅客の運送を行うものに限る。)。ただし、北海道旅客
鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社は除く。)
エ 県内に営業所を置く航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に定める一般旅客定期航路事
業を経営する者。)
2 補助対象事業
補助対象事業は、「令和5年度青森県ポストコロナに向けた地域公共交通活性化応援事業費補助金交付要綱」第2に定める地域公共交通活性化応援事業とします。
3 補助事業期間
交付決定通知日から令和6年2月28日(水)まで
4 補助対象経費
補助対象経費は、2の補助対象事業に要する経費とします。
5 補助金の額
地域公共交通事業者が行う事業に係る補助金の額は、4の補助対象経費の2分の1とし、かつ、1件あたり3,000千円を上限とします。
6 提出する交付申請書等
・交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第2号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・事業概要書
・事業計画書(第2号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・事業概要書
7 審査及び交付決定
・ 令和5年度青森県ポストコロナに向けた地域公共交通活性化応援事業費補助金交付要綱に沿って、申請内容を審査し、交付の要件を満たしている申請について、交付決定します。
8 スケジュール
(1)募集期間:令和5年5月30日から
(2)完了期限:令和6年2月28日
(3)実績報告:令和6年3月8日まで
(4)完了検査、交付額確定:令和6年3月中旬
(5)補助金交付:令和6年3月末
※(注記) 各項目の実施時期は変更することがあります。
(2)完了期限:令和6年2月28日
(3)実績報告:令和6年3月8日まで
(4)完了検査、交付額確定:令和6年3月中旬
(5)補助金交付:令和6年3月末
※(注記) 各項目の実施時期は変更することがあります。
<交付要綱等>
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