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更新日付:2018年3月14日 河川砂防課

水防法、土砂災害防止法が改正されました 〜要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために〜

概要

「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』『土砂災害防止法』 ((注記)1) が平成29年6月19日に改正されました。
今回の法改正により、 洪水浸水想定区域等内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 ((注記)2) の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられました。

(注記)1 正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。
(注記)2 市町村地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設が対象です。

水防法、土砂災害防止法 改正パンフレット

今回の水防法、土砂災害防止法の改正内容や留意事項につきましては、次に示すパンフレットをご覧下さい。

避難確保計画作成の手引き・点検マニュアル

今回の土砂災害防止法改正で義務化された「避難確保計画」について、国土交通省と厚生労働省が作成した 手引き点検マニュアル がありますので活用して下さい。

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集

平成28年8月の台風10号による水害で、岩手県岩泉町の要配慮者利用施設が被災し、深刻な人的被害が発生したことを教訓とし、施設管理者や関係行政機関、有識者が連携し、要配慮者利用施設の避難に関する計画の作成等に関し、全国の要配慮者利用施設の参考となるよう具体的な取組を実施し、それをとりまとめた 事例集 が公表されましたので活用して下さい。
  • 要配慮者利用施設における
    避難に関する計画作成の事例集
    (水害・土砂災害)
    (注記)平成30年3月 第2版

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この記事についてのお問い合わせ

河川砂防課
電話:017-734-9662(企画・防災グループ)、017-734-9670(砂防グループ) FAX:017-734-8191

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