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ANSERサービス利用

  1. ANSERサービス利用
ANSERサービス利用に係る労働金庫電子決済等代行業者との契約内容

当金庫は、ANSERサービス利用に係る以下の「労働金庫電子決済等代行業者」との間で、労働金庫法(以下、「法」といいます。)第89条の6で定める事項を含め、契約を締結しています。


契約先の労働金庫電子決済等代行業者
・株式会社NTTデータ



法第89条の6で定める契約締結内容については、以下のWebページをご参照ください。

<eBAgent>
http://www.ebagent.jp/dendaigyo/contract.html
(注記)「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。

<BizHawkEye>
https://www.bizhawkeye.ne.jp/daiko/announcement.html
(注記) 「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。

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