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遺産整理
ご相続人さまにかわり、お亡くなりになった方の財産の内容を把握し、その財産を評価したうえで、相続人の方々の協議により財産を分割し、各ご相続人さまの名義へ変更します。
お手続きの流れ
1 事前のご相談
2 遺産整理に関する
委任のご契約3 相続財産の調査
4 財産目録の作成
5 遺産分割協議書
作成のお手伝い6 相続財産の換金
および名義変更
このようなお悩みやご希望のある方は、ぜひご相談ください
- ・相続財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議の仕方)がわからない。
- ・相続人、不動産などの財産が遠隔地、または忙しくて手続きをする時間が取れない。
- ・面倒な相続手続き、金銭や不動産の名義変更などの手続きを公正な第三者にまかせたい。
- ・戸籍謄本など必要書類の取得、司法書士や税理士の紹介など一括して相続手続きをまかせたい。
ご利用の際の手数料
山田エスクロー信託
支払時期 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
遺産分割手続きの完了時 | |||
相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出した額の累計額(税込)となります。 | |||
A | 大分銀行にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預かり資産・お取り扱い資産 | 0.220% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.320% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.660% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.330% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.220% | ||
10億円超の部分 | 0.110% |
※(注記)なお、遺産整理業務の最低手数料は上記算式に関わらず660,000円(税込)とします。
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下のとおりです。
- ・相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- ・不動産相続登記に係る登録免許税、および司法書士報酬
- ・戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
- ・預貯金等の残高証明書発行手数料
三井住友信託銀行
支払時期 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
遺産分割の手続きの完了時 | |||
相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に、以下のA、Bの計算をおこなった合計額とします。 | |||
A | 当行ならびに三井住友信託銀行にてご契約中の預金・信託商品などの金銭債権および当行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して | 0.330% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
5,000万円以下の部分 | 2.200% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.650% | ||
1億円超2億円以下の部分 | 1.100% | ||
2億円超3億円以下の部分 | 0.880% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.660% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.440% | ||
10億円超の部分 | 0.330% |
※(注記)なお、相続手続トータルサービスの最低手数料額は上記算式に関わらず1,100,000円(税込)とします。
※(注記)遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料額以外に別途、特別の手数料がかかる場合があります。
(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用など)
以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費は、お客さまのご負担となります。
- ・不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- ・戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取り寄せ費用
- ・預貯金等の残高証明書等発行手数料
- ・鑑定評価手数料
- ・不動産売却手数料
※(注記)準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬等が必要な場合があります。
ご留意いただきたい事項
- 1.遺産整理は、山田エスクロー信託または三井住友信託銀行の商品となります。
- 2.当行は山田エスクロー信託、三井住友信託銀行の業務提携行または、信託代理店としてお取扱い(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)を行います。
- 3.ご契約については、お客さまと山田エスクロー信託または三井住友信託銀行が当事者となります。
- 4.遺産整理は、山田エスクロー信託または三井住友信託銀行の所定の手数料がかかります。
詳細は窓口または下記フリーダイヤルへお気軽にご相談ください
大分銀行ダイレクトセンター
0120-849-080
平日9:00〜20:00(※(注記)祝日は除く)
土日9:00〜17:00
(2024年4月1日現在)