大分大学大学院教育学研究科実習運営協議会設置要綱
令和2年7月8日 研究科委員会決定
(趣旨)
第1条 この要綱は,大分大学大学院教育学研究科が連携協力校及び教育学部附属学校園(以下「実
習校」という。
)並びに実習機関等で実施する実習(以下「実習」という。
)の円滑な実施及び運営
を図るために設置する,
大分大学大学院教育学研究科実習運営協議会
(以下
「協議会」
という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を審議し,研究科長に意見を述べるものとする。
(1) 実習の計画,運営,評価に関すること
(2) 実習の条件整備に関すること
(3) 実習校との指導及び連絡体制に関すること
(4) その他連携協力に関する企画等に関すること
(構成)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教育学研究科長
(2) 教育学研究科副研究科長
(3) 教育学研究科運営委員会副委員長
(4) 大分県教育庁教育改革・企画課長
(5) 連携協力校を設置する教育委員会の学校教育課長
(6) 当該事業年度に実習を実施する連携協力校の長
(7) 教育学部附属学校園の長
(8) 教育学部事務部事務長
(9) その他研究科長が必要と認める者
2 前項第4号から6号及び第9号の委員は,研究科長が指名又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号及び第9号の委員の任期は,当該事業年度末までとする。ただし,再
任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長は,協議会を招集する。
3 議長が欠けたとき,又は事故があるときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代
行する。
(会議)
第6条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによ
る。
(会議の特例)
第7条 前条の規定にかかわらず,議長が,定例的若しくは軽易な事項又は緊急その他やむを得
ない事由であると認める場合で,書面又は電子メールにより協議会を開催する必要があると
認めるときは,議事を開き,議決をすることができる。
2 前項の議事については,前条第2項の規定を準用する。この場合において「出席した委員」
とあるのは当該議事に参加した者とする。
3 第1項の場合において,議長は,当該議事の結果について委員が出席して開催される次の協
議会において報告しなければならない。
(代理出席)
第8条 委員が,やむを得ない事由により協議会に出席できないときは,あらかじめ議長の承認
を得て,当該委員が指名した代理の者を協議会に出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第9条 協議会が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(連絡会)
第10条 実習校や実習機関等との連携を深めるとともに,実習の具体的な方法等について協議
を行うため,
大分大学大学院教育学研究科の学校等実習に係る連絡会
(以下
「連絡会」
という。)を設置することができる。
2 連絡会について必要な事項は別に定める。
(緊急連絡会議)
第11条 実習において緊急事態が発生した場合,迅速な情報の収集を図るとともに対応策を検
討するため,大分大学大学院教育学研究科の実習に係る緊急連絡会議(以下「緊急連絡会議」
という。
)を設置することができる。
2 緊急連絡会議について必要な事項は別に定める。
(事務)
第12条 協議会の事務は,教育学部学務係において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
1 この要綱は,令和2年7月8日から施行する。
2 大分大学教職大学院学校実習運営協議会設置要綱(平成29年3月31日 教育学研究科長
決定)は廃止する。

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