大分大学大学院教育学研究科教育課程連携協議会規程
令和元年6月12日制定
令和元年教育学研究科規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第
1項の規定により,大分県の教育関係者(以下「関係者」という。
)との連携により,大分大学
大学院教育学研究科教職開発専攻の教育課程を編成し,及び円滑かつ効果的に実施するために
設置する,大分大学大学院教育学研究科教育課程連携協議会(以下「協議会」という。
)に関し
必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を審議し,研究科長に意見を述べるものとする。
(1) 関係者との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 関係者との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及び
その実施状況の評価に関する事項
(構成)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 研究科長
(2) 大分県小学校長会から推薦された者 1人
(3) 大分県中学校長会から推薦された者 1人
(4) 大分県特別支援学校長会から推薦された者 1人
(5) 大分県教育庁教育改革・企画課長
(6) 大分県教育庁義務教育課長
(7) 大分県教育庁特別支援教育課長
(8) 連携協力校校長 1人
(9) 副研究科長
(10) 教職開発専攻の教員 2人
(11) 教育学部事務部事務長
(12) その他研究科長が必要と認める者
2 前項第2号から第8号,第10号及び第12号の委員は,研究科長が指名又は委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第4号,第8号,第10号及び第12号の委員の任期は,当該事
業年度末までとする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長は,協議会を招集する。
3 議長が欠けたとき,又は事故があるときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代
行する。
(会議)
第6条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによ
る。
(会議の特例)
第7条 前条の規定にかかわらず,議長が,定例的若しくは軽易な事項又は緊急その他やむを得
ない事由であると認める場合で,書面又は電子メールにより協議会を開催する必要があると
認めるときは,議事を開き,議決をすることができる。
2 前項の議事については,前条第2項の規定を準用する。この場合において「出席した委員」
とあるのは当該議事に参加した者とする。
3 第1項の場合において,議長は,当該議事の結果について委員が出席して開催される次の協
議会において報告しなければならない。
(代理出席)
第8条 委員が,やむを得ない事由により協議会に出席できないときは,あらかじめ議長の承認
を得て,当該委員が指名した代理の者を協議会に出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第9条 協議会が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 協議会の事務は,教育学部学務係において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
この規程は,令和元年6月12日から施行する。
附 則(令和2年教育学研究科規程第3号)
この規程は,令和2年8月19日から施行する。

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