令和5年(2023 年)1月26日
取引先業者各位
国立大学法人大分大学財務部
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
平素は,本学における物品等の契約についてご協力を賜りお礼申し上げます。
令和5年(2023 年)10月1日から,消費税の複数税率に対応した「適格請求書等保存方式」(インボ
イス制度)が開始され,仕入税額控除を行うためには,適格請求書発行事業者が発行した適格請求書を
保存する必要があります。
本学は消費税課税事業者であり,仕入税額控除を行っていることから,令和5年(2023 年)10月1日
以降,課税事業者との取引においては,適格請求書の発行を依頼することとなります。
令和5年(2023 年)10月1日の制度開始から適格請求書を発行するためには,
原則として令和5年3
月31日までに適格請求書発行事業者の登録手続を行う必要がありますので,課税事業者の場合は,期
限までに適格請求書発行事業者登録の手続をお願いします。
なお,登録方法等については,国税庁ホームページをご参照いただくとともに,所轄税務署又は顧問
税理士にご相談ください。
【参考情報】
・国税庁「軽減税率・インボイス制度電話相談センター」 0120-205-553
・国税庁インボイス特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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