平成28年3月14日
取引業者 各位
財務部経理課長
嶋 田 勝 憲
フロン類使用物品の取扱いについて(依頼)
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本学では、
「フロン排出抑制法」が平成 27 年 4 月 1 日から施行されたことに伴い、
フロン類を使用する業務用エアコンや理化学用機器等(以下「フロン類使用物品」という。)について、取得金額に関わらず管理を行います。
ついては、貴社が本学と取引を行う物品がフロン類使用物品に該当する場合は、下記の要
領により書類整理を行っていただきますよう、ご協力をお願いします。
敬具記1.フロン類使用物品の例
・エアコンのうち家電リサイクル法適用物品以外のもの
・厨房用冷蔵庫・冷凍庫で家電リサイクル法適用物品以外のもの
・食堂用、店舗用冷蔵ショーケース
・理化学用・医療用機械・器具・保管庫等で冷凍機を用いて温度管理をするもの
2.書類整理の方法
本学へ見積・納品・請求する物品が、フロン類使用物品に該当する場合は、見積書・
納品書・請求書(以下「書類」という。
)の備考欄等に「フロン類使用」と記入してくだ
さい。
3.添付書類
フロン類使用物品に該当する場合は、フロンの種類・使用量、圧縮機定格出力がわか
る資料を書類提出時に添付して下さい。
4.書類整理開始日
本日以降納品分より随時ご対応下さいますようお願いします。

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