特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体

一 般 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 書
作 成 要 領
(平成25年度)
( 建 設 工 事 )
国立大学法人大分大学
(注記)文部科学省 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書作成要領(建設工事)」他抜粋
目 次
第1 申請の手順 1
1.申請書類の提出 1
(1) 申請書類の受付期間 1
(2) 申請書類の提出先 1
2.資格審査 1
3.資格認定の通知 1
4.競争参加資格の有効期間 1
5.申請に当たっての注意事項 1
第2 提出書類及び記入例等 2
1.特定建設工事共同企業体の場合 2
(1) 提出書類 2
(2) 提出部数 2
(3) 受理できない申請書類 2
(4) 申請書類提出上の注意事項 2
(5) 記入例 2
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第1 申請の手順
今回公示した工事については、一般競争入札方式でかつ特定建設工事共同企業体として、競争
参加していただくことになりますので、競争参加を希望する者は、新たに特定建設工事共同企業
体を構成した上、
大分大学が行う競争参加資格についての審査を受けていただく必要があります。
なお、関係書類を提出する場合は、必ず特定建設工事共同企業体の代表者となった者(本店)
が、直接下記1(2)の部局へ提出してください。
申請の方法は以下のとおりです。
1.申請書類の提出
審査を希望される方は、
「特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請書」を所定
の様式により、受付期間内に提出することになっておりますが、事務処理の都合により、資格
審査に時間がかかりますので、早急に提出してください。
(1) 申請書類の受付期間
官報又は公示により公表された期間内(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)午前 9:00 〜 12:00、午後 1:00 〜 4:00
(2) 申請書類の提出先
〒 870-1192 大分県大分市大字旦野原700番地
国立大学法人大分大学財務部施設企画課総務係
電話 097-554-7431
2.資格審査
契約担当役は、提出された書類に基づき審査を行い、資格の等級等を決定します。
3.資格認定の通知
契約担当役から、一般競争(指名競争)参加資格認定通知書により申請者に資格認定の通知
を行います。
4.競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体協定書第4条に準ずる。
5.申請に当たっての注意事項
申請書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実の記載をしなかった場合には、競争参加資格の
認定が受けられないか、取り消されることがありますので十分注意してください。
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第2 提出書類及び記入例等
1 特定建築工事共同企業体の場合
(1) 提出書類
1 特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請書(建築工事) 様式1
19 営業年数欄には、各構成員の平均年数を記入してください。
2 総合評定値通知書等の写し
【複写機等により A4 版に縮小した鮮明なもの】
【構成員それぞれのもの(2社分又は3社分)】【申請日における最新のもの】
【総合評定値通知書等又は経営事項審査結果通知書の有効期限は1年7ヵ月】
3 経営規模等評価申請書等の写し
【複写機等により A4 版に縮小した鮮明なもの】
【構成員それぞれのもの(2社分又は3社分)】【経営事項審査申請の際に許可官庁に提出したもので申請日の直近のもの。申請日が
平成16年3月1日より前の場合は、経営事項審査申請書の写しを提出。】4 納税証明書の写し
【構成員それぞれのもの(2社分又は3社分)】【申請日以前の3ヵ月以内に発行された法人税(法人の場合)又は申告所得税(個人
の場合)
、消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの税務官署が発行する証
明書をいう。】5 特定建設工事共同企業体協定書の写し
【複写機等により A4 版に縮小した鮮明なもの】
6 各構成員からの委任状
7 各構成員からの誓約書
8 特定建設工事共同企業体の事務担当者等連絡表
(事務担当者名は必ず記入願います。)(2) 提出部数 各1部
(3) 受理できない申請書類
下記事項に該当する方の申請書類は受理できません。
1 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
2 建設業法による経営事項審査を受けていない者
3 総合評定値(P)を申請し、通知を受けていない者(競争参加資格申請の直前に通知を受け
た経営審査事項の申請日が平成16年3月1日以降の場合)
4 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書類提出上の注意事項
1 資格審査申請書類は、必ず本社(店)から提出し、支店又は営業所等からは提出しな
いでください。
(本店が外国に所在する外資系企業を除く。)2 外資系企業が申請する場合で、申請書 08 本社(店)住所欄については、本社(店)
の所在する国名及び所在地を欄外に記入して下さい。
3 提出する書類等について、外国語で記載された事項については、日本語の訳文を添
付してください。
4 資格審査申請書類は、必ず持参してください。資格審査受付の際には記入内容や会
社の業務内容について種々質問することがありますので、質問に答えられる方が持参
するようお願いします。
(5) 記入例
参考にしてください。
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共通事項 01 記入する必要は 04 許可を受けている建設業の許可番号(8 桁)を総合 06 経済産業局長又は沖縄総合事務局長が発行する官公需適
1 申請書は、黒のボールペン又は万年筆等で一字一字鮮明 ありません。 評定値通知書等から転記してください。 格組合証明書の取得年月日及び番号を記入してください。
に記入してください。
2 フリガナ欄はカタカナで記入してください。
また、濁点及び半濁点は1文字として記入してください 様式1 (用紙A4)
3 住所の「丁目」、「番地」及び電話番号・FAX番号での 01 1:新規 (注記) 02 受付番号 (注記) 03 業者コ ー ド (注記) 申請者 06 適格組 平成 年 月 日
市外局番、市内局番及び番号については、それぞれ「- 2:更新 04 建設業許可番号 - 05 の規模 合照明 第 号
(ハイフン)
」で区切り記入してください。
特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請書(建設工事)
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる工事に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお,この申請書及び添付書類の内容については,事実と相違しないことを誓約します。
提出年月日を記入してください 平成 年 月 日
国立大学法人大分大学
契約担当役 殿
08 から 15 までの欄は、左詰めで記入してください 07 本社(店)郵便番号
8 7 0 -
フ リ ガ ナ オ オ イ タ ケ ン オ オ イ タ シ オ オ ミ チ マ チ 1 ‐1
08,09 総合評定通知書等から転記してください。 08 本社(店)住所
大 分 県 大 分 市 大 道 町 1 - 1
フ リ ガ ナ しろまるしろまる
しろさんかくしろさんかくしろいしかくしろいしかく ト ク テ イ ケ ン セ ツ コ ウ シ fi キ ョ ウ ト fi ウ キ キ fi ョ ウ タ イ
09 株式会社等法人の種類を表す文字については下 09 商号又は名称
記の略号を用いて記入してください。 しろまる しろまるしろさんかく しろさんかくしろいしかく しろいしかく 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体
(フリガナは記入しないでください。
) 10 役職
代 表 取 締 役
種類 株式 有限 合資 合名 協同 協業 企業 フ リ ガ ナ フ ゙ン タ ゙イ タ ロ ウ フ リ ガ ナ フ ゙ン タ ゙イ シ ゙ロ ウ
会社 会社 会社 会社 組合 組合 組合 代 表 者 氏 名 , 11 担当者氏名
略号 (株) (有) (資) (名) (同) (業) (企) 分 大 太 郎 分 大 次 郎
種類 財団 社団 12 本社(店)電話番号 13 担当者電話番号
法人 法人 0 9 7 - 5 5 4 - 7 4 3 1 0 9 7 - 5 5 4 - 7 4 3 2
略号 (財) (社) (内線番号 7 4 3 4 )
14 本社(店)FAX番号 15
0 9 7 - 5 5 4 - 7 4 3 5 メールアドレス ×ばつ ×ばつ .jp10,11 姓と名前との間は1文字あけて記入 16 電子入札用 IC カードの登録番号
してください。
(フリガナも同じ)
(17 代理申請時使用欄)
17 申請代理人 申請代理人郵便番号
16 記入する必要はありません 申請代理人 住 所 申請代理人電話番号
申請代理人 氏 名 ,
17 行政書士等が代理申請する場合に記入してくださ 18 外資状況 19 営業年数
い。代理申請をする場合、押印については本欄に押 1 外 国 籍 会 社 2 日 本 国 籍 会 社 3 日 本 国 籍 会 社 1 5 年
印すれば、
「10 代表者氏名」欄への押印は不要です。 [国名: ] [国名: ] [国名: ] [国名: ] 20 総職員数
なお、申請者の従業員が代表者に代わって申請書 (外資比率:100%) (外資比率: %) (外資比率: %) (人) 1 1 0
を提出する場合は本欄への記入は不要です。
(注記)欄については、記載しないこと
04 建設業許可番号が総合評定値通知書等の内容と変更 18 外資系企業の場合のみ記入して下さい。
(100 %日本資本の日本国籍会 19 総合評定値通知書等 20 審査基準日における、雇用期間を特に
している場合は、許可内容を証明する書類を、08 本社 社は記入の必要がありません。
)会社区分番号(1,2,3 のいずれか)にしろまる に記載されている営業 限定することなく雇用された者(建設業
(店)住所、09 商号又は名称及び 10 代表者氏名が総合 印を付け、[ ]内には外国名を、
( )内に当該国の資本の比率をそ 年数を右詰めで転記し 以外の事業に従事する者を含む。
)に、
評定値通知書等の内容と変更している場合は、登記簿 れぞれ記入して下さい。 てください(平均営業 法人にあっては取締役又はこれらに準ず
等の謄本又は抄本の写しを提出してください。 なお、「 2 日本国籍会社(比率 100 %)とは、100 %外国資本の会社を 年数)
。 る者で常勤のものの数を、個人にあって
「3 日本国籍会社」とは、一部外国資本の会社をそれぞれいいます。
」 はその者又はその支配人で常勤のものの
数を加えた数を記載してください。
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様式1の 04 建設業許可
番号は、この8桁の番号
を転記してください。
有効期間は、1年7か月
です。最新のものを提出
してください。
総合評定値を申請して
いない工事の種類は、
資格の認定をすること
ができません。
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経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 等 の 写 し ( 複 写 機 等 に よ り A 4 判 に 縮 小 し た 鮮 明 な も の )
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特定建設工事共同企業体協定書(案)
(設置)
第1条 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるは共同出資し、次の建設事業を共同連帯して営むため共同企業体を設
置する。
一 国立大学法人大分大学発注に係る大分大学しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる工事(当該工事内容の変更
に伴う工事を含む。以下「建設工事」という。
)の請負
二 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 本共同企業体は、しろまるしろまるしろさんかくしろさんかく特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)
と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は、事務所をしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまるしろまる号に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は、平成 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過
する日までの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、企業体は、前項の規定にかかわらず、
当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は、次のとおりとする。
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく丁目しろさんかくしろさんかく
しろさんかくしろさんかく株式会社
(代表者の名称)
第6条 企業体は、しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、企業体を代表して、その権限を行うこ
とを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前
払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有す
るものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注
者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる株式会社 しろまるしろまる%
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しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく株式会社 しろまるしろまる%
2 前項の出資以外には金銭以外のもの(機械器具、労働力、その他金銭に換算して得る
もの)
を含むとし当該出資は、
時価を参しゃくのうえ構成員が協議して定める額とする。
(運営委員会)
第9条 企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工
の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の企業体の運営に関する基本
的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
のとする。
2 運営委員会規定は、別に定めるものとする。
3 運営委員会規定は、第1項ほか次の事項について定めるものとする。
(1) 構成員及び運営方法に関すること。
(2) 議事録の作成及び配布に関すること。
(3) 事務局に関すること。
(4) 工事完成後のかし担保責任の分担に関すること。
(5) 現場代理人及び監理技術者又は主任技術者の選定に関すること。
(6) 紛争処理に関すること。
(7) その他必要事項。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、建設工事の入札、請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の
実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 企業体の取引金融機関は、しろまるしろまるしろまるしろまる銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者
名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 企業体は、工事完成のつど当該工事について合同計算により決算するものとする。
2 企業体に関する経理については、帳簿をそなえるものとする。
(利益金の配当)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に
利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担)
第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損
金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
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第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ本企業体が建設工事を完成す
る日までは脱退することができない。
2 工事途中において構成員のうち前項の規定により脱退した者がある場合においては、残
存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるとき、残存構成員の出資の割合は、
脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割
合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損
金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担す
べき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第 16 条の2 企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行
その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承
認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを
準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解雇に対する処置)
第 17 条 構成員のうち、いずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、
第 16 条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせな
くなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認によ
り残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 18 条 企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員
は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる株式会社外しろまる社は上記のとおりしろまるしろまるしろさんかくしろさんかく特定建設工事共同企業体協定を締
結したので、その証拠としてこの協定書しろまる通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自
所持するものとする。
平成 年 月 日
- 9 -
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる株式会社
しろまるしろまるしろまるしろまる しろまる しろまる しろまる しろまる ,
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまるしろまる
しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく株式会社
しろまるしろまるしろまるしろまる しろまる しろまる しろまる しろまる ,

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