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教育職員免許状取得の要件となる授業科目
本学では、多くの学部で様々な教育職員免許状が取得できます。教育職員免許状を取得する場合には、専門教育科目以外にも、教育職員免許法施行規則の第66条の6において、「日本国憲法」、「外国語コミュニケーション」、「体育」、および「情報機器の操作」の修得が義務づけられています。本学ではこれらの授業科目の多くを全学教育機構で開講していますが、教育職員免許状を取得するためには、「日本国憲法」については基本教養科目・現代社会の分野の「日本国憲法」2単位を、「外国語コミュニケーション」については共通基礎科目の外国語科目(ただし「日本語」除きます。)から2単位を、「体育」については共通基礎科目の「スポーツ実習」の2単位を修得しなければなりません。ただし、「情報機器の操作」については各学部・学科・課程で必要な科目・単位が異なりますので、各学部の履修細則によって確認してください。