契 約 書
1.件 名 仮想ハイパーバイザサーバーの購入
2.内 容 別添「仕様書」のとおり
3.納入期限 2024年12月20日(金)
4.契約金額 金〇〇〇円
(消費税及び地方消費税の額;金〇〇〇円を含む)
5.受渡条件 持込渡
6.支払条件 検査後払い
契約金額は、検査の完了を確認した日の属する月の翌月末までに支払うものと
する。
7.納入品は、甲の仕様書又は指示を満足しているものでなければならない。
8.受領場所までの納入に要する費用はすべて乙の負担とする。
9.物品の引渡し
一 乙は、物品の引渡しにあたっては、引渡し予定日を遵守し、甲の指定する場所において「納品
書」とともに物品を納入するものとする。
二 甲は、納入された物品について納入後速やかに原則乙立会いのもとに納入検査を行うものとす
る。
三 前項の検査に合格した物品については、引渡しを行い、その所有権は乙から甲に移転する。
四 物品の引渡しに際し、本項第2号に定める検査の結果、不合格となった場合は速やかに完全な
物品の引渡しを行うものとする。
10.引渡し前に生じた損害は乙の負担とする。
11.納入品の引渡し完了後、甲の仕様書に期間の定めがある場合はその期間内に、その他の場合は1
年以内に契約上の性能に適合しないこと、または材料の不良や工作の不完全なことが判明したと
きは、乙の負担で直ちに修補しなければならない。また、これによって甲が損害を受けた場合に、
乙はその損害を賠償しなければならない。
12.甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認めるときは、契約の全部又は一部を解除することがで
きる。
一 乙の責に帰すべき事由により、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがないと認めたと
き。
二 乙が正当な事由なく、
契約の履行に着手せず、
又は契約の履行を放棄し若しくは中止したとき。
三 前各号のほか、乙が契約に違反し、契約の目的を達することができないと認めたとき。
13.前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額
を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その必要がないと認め
たときは、これを減額し、又は違約金を徴収しないことができる。
14.乙の責に帰すべき事由により、履行期限までに契約の履行を完了しなかった場合は、乙より契約
金額(引渡しを受けた部分があるときは、その部分に相当する契約金額を除く。
)について、履行
期限の翌日から完了の日までの日数に応じ、甲は、年3.6パーセントの割合で計算した金額を
遅滞金として徴収するものとする。ただし、遅延の程度が軽微で、かつ甲の業務に特に支障を生
じないと認められるときは、これを低減し、又は徴収を免除することができる。
15.乙は、この契約の遂行に伴う、
「談合等の不正行為の取扱い」、「暴力団関与の場合の取扱い」、「個
人情報の取扱い」については、別記特記事項を守らなければならない。
16. この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。17.本契約書に定めない事項または本契約書の解釈に疑義が生じた場合は、
甲乙誠意をもって協議し、
これを解決するものとする。
本契約書の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する.
2024年 月 日
甲 東京都港区芝四丁目1番23号
原子力発電環境整備機構
理 事 長 山 口 彰乙 特 記 事 項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、
乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。
以下
「独占禁止法」
という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、
次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があ
ったとき
(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定し
たとき
(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年
法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号
の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第49条の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否か
にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本
契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する金額(そ
の金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)
として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表
者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の
代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、
甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、
甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該
期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利
息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第4条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)について、暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員、暴力団関係者その
他の反社会的勢力又はそれらの者との関与があると認められる者であることが判明したときは、本契約
を解除することができる。
2 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、か
つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契
約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する金額(その金額に100
円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指
定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表
者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の
代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第2項の規定は、
甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、
甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
6 乙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該
期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利
息を甲に支払わなければならない。
(個人情報に関する取扱い)
第5条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏
名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できる
もの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人
を識別できるものを含む。
)をいう。以下同じ。
)及び本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報(以
下併せて「個人情報」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって、適法かつ適切に取り扱わ
なければならない。
2 乙は、本契約により知り得た個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせてはならない。
3 乙は、
本契約により知り得た個人情報の管理に必要な措置を講ずるとともに、
個人情報の紛失、
漏洩、
滅失、遺失、毀損、破壊、改ざん等(以下「紛失等」という。
)が生じないよう万全の対策を講じなけれ
ばならない。
4 乙は、甲の指示がある場合を除き、本契約により知り得た個人情報を契約の目的の範囲を超えて使用
し、複製し、又は改変してはならない。
5 乙は、
乙の従業員、
その他乙の管理下にて業務に従事する者に対して、
在職中及び退職後においても、
本契約により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことな
ど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。
6 乙は、個人情報を取り扱わせる業務を委任、下請負又は再委託等(以下「再委託」という。
)してはな
らない。ただし、当該再委託につき、甲の事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。
7 乙は、前項の業務を再委託する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のため
に必要な措置と同様の措置を当該再委託者に求め、かつ当該再委託者がそれを遵守することにつき約定
しなければならない。
8 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し個人情報の管理が適切に行われているか等について、随
時調査をさせ、かつ必要な指示をすることができる。
9 乙は、個人情報について、紛失等、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害
の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措
置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなけ
ればならない。また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
10 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失等、その他の事故が発生し、甲が第三者から請
求を受け、又は第三者との間で紛争が発生した場合には、乙は甲の指示に基づき、乙の責任と費用負担
でこれらに対処するものとする。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙は甲
に対して、その損害を賠償しなければならない。
11 乙は、本契約を完了し、又は解除したときは、第1項に規定する個人情報を速やかに甲に返還するとと
もに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情
報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなけれ
ばならない。
12 本条の規定は、本契約を完了し、又は解除した後においても、その効力を失わないものとする。

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