第21条公表
- 会員は、本プログラムの会員である旨または本プログラムに関する内容について広告やパンフレット掲載などで公表する場合は、予め弊社の承諾を得るものとします。
- 会員は、本プログラムについて弊社が実施する広報活動などにおいて、Web サイト、パンフレット上で、本プログラムの活動内容、成果などを公表する場合があることを予め承諾するものとします。但し、弊社が会員と守秘義務契約を締結した事項については、その限りではありません。
- 弊社が会員名を特定して前項以外の目的で公表を行う場合には、予め当該会員の承諾を得るものとします。
第22条免責
- 弊社は本規約で特に定める場合を除き、会員にかかる損害を賠償しないものとし、会員は弊社にその損害についての請求をしないものとします。また、会員は、本プログラムの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、弊社に責任も負担させないものとします。
- 弊社は、本プログラムの内容、提供情報、会員が本プログラムを通じて得る情報、および提供情報の利用により得た成果などについて、会員に対し、本プログラムの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令などにもとづく強制的な処分またはそのほかの原因を問わず、責任も負わないものとし、その完全性、正確性、確実性、市場性、有用性、特定目的適合性、有効性、合法性などに関して明示的、または黙示的または別の形での保証をするものではありません。
- 弊社は、本プログラムを通じて会員間でなされた情報の授受およびそれに付随して行われる行為について責任を負いません。
- 本規約に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責または制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて弊社は免責されます。
第23条本プログラムの廃止
- 弊社は本プログラムの一部または全部を廃止することがあります。
- 前項の規定による本プログラムの一部または全部の廃止があったときは、本プログラムの一部または全部にかかる契約は終了するものとします。
- 弊社は、本プログラムの一部または全部の廃止に伴い、会員または第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
- 弊社は、本プログラムの一部または全部を廃止しようとするときは、その旨を相当な期間をおいて、あらかじめ会員に通知します。
第24条法令に規定する事項
本プログラムの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第25条会員の義務
- 会員は次のことを守っていただきます。
- 弊社または第三者の著作権そのほかの権利を侵害する行為をしないこと
- 本プログラムによりアクセス可能な弊社または第三者のデータの改ざん、消去などをしないこと
- 第三者になりすまして本プログラムを利用する行為をしないこと
- 意図的に有害なコンピュータプログラムなどを送信しないこと
- 弊社の設備に無権限でアクセスし、その利用または運営に支障を与える行為をしないこと
- 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
- 利用申し込みの際またはその後に弊社に届け出た事項について変更が生じた場合、遅滞なくその旨を弊社所定の方法により届け出ること
- 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、弊社の信用を毀損する行為、または弊社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
- 本プログラムの一部または全部を、直接または間接を問わず、単体もしくはシステムの一部として、原子力関連装置の直接制御、航空管制もしくは大量輸送機関での管制、生命維持装置、武器および武器製造関連などを含む高度な安全性や信頼性を必要とする用途のために利用しないこと
- 前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為をしないこと
- 会員は前項の規定に違反して本プログラムにかかる弊社の設備などを毀損したときには、弊社が指定する期日までにその修繕そのほかの工事などに必要な費用を支払っていただきます。
- 弊社は、会員の本条に規定する義務違反により会員またはそのほかの者に発生する損害について責任を負わないものとします会員は、本プログラムにかかるIDおよびパスワード(以下「IDなど」といいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとします。弊社は、IDなどの一致を確認した場合、当該IDなどを保有する者として登録された会員が本プログラムを利用したものとみなします。会員は、本プログラムにかかるIDおよびパスワードを第三者へ共有し、本プログラムの会員ではない第三者が会員になりすまして本プログラムのイベントなどに参加させることを禁止します。
- 会員が前項の規定に違反して本プログラムにかかる弊社の業務遂行または弊社の設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあると弊社が判断した場合、弊社はIDなどの変更そのほか必要な措置をとる場合があります。当該措置により会員に発生する損害について、弊社は責任を負わないものとします。
- 弊社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめ理由を添えてその旨を会員に通知します。ただし、緊急またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
第26条会員の協力義務
- 弊社は以下の場合、会員に対し、本契約に関する会員の機器・情報・資料そのほかの物品の提供、および弊社が行う調査に必要な範囲で会員の設備などへの立入調査などの協力を求めることができるものとします。この場合、会員はこれに応じるものとします。
- 会員による本契約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
- そのほか、弊社が必要と判断する理由がある場合
- 会員は、本プログラムが不正に利用され、または利用されようとしているときには、ただちに弊社に通知するものとし、本プログラムの不正利用にかかる弊社の調査に協力するものとします。
第27条会員に対する通知
会員に対する通知は、弊社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
- 弊社のWebサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
- 会員が利用申し込みの際またはその後に弊社に届け出た会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、またはFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信した時または会員のFAX番号宛にFAXを送信した時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
- 会員が利用申し込みの際またはその後に弊社に届け出た会員の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が会員の住所に到達した時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
- そのほか、弊社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で弊社が指定した時をもって会員に対する通知が完了したものとみなします。
第28条弊社の知的財産権
- 本プログラムの提供に関連して弊社が会員に貸与または提示するソフトウェアなどのプログラムまたは物品(本規約、サービス仕様書、取扱マニュアルなどを含みます。以下この条において「プログラムなど」といいます。)に関する著作権およびそれに含まれるノウハウなど一切の知的財産権は弊社または弊社の指定する者に帰属するものとします。また、本プログラムに対して、弊社が掲示している商標、ロゴなどは、会員そのほかの第三者に対して、商標、ロゴなどを譲渡し、またその使用を許諾するものではありません。
- 会員はプログラムなどにつき次の事項を遵守するものとします。
- 本プログラムの利用目的以外に使用しないこと。
- 複製・改変・編集などを行わず、また、逆コンパイルまたは逆アセンブルなどのリバースエンジニアリングを行わないこと、
- 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定などしないこと。
- 弊社または弊社の指定する者が表示した知的財産権の表示を削除または変更しないこと
- 本条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。
- 本プログラム内で協議している個別案件の知的財産権の扱いは個別に協議することとします
第30条第三者への委託
- 会員は、弊社が本プログラムを提供するのに必要な範囲で、本プログラムの全部または一部を弊社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
- 弊社は、前項にもとづき、弊社が再委託した場合の再委託先の選任および監督について、第25条(責任の制限)に定める範囲で責任を負うものとします。
第31条承諾の限界
弊社は、第6条(申し込みと承諾)に定めるほか、会員から本プログラムの利用に関する要望があった場合に、その要望を実現することが困難なときまたは弊社の業務の遂行上支障があるときは、その要望を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその要望を行った者に通知します。
第32条管轄裁判所
会員と弊社との間で本プログラムに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条分離可能性
本規約の条項の一部が、管轄権を持つ裁判所によって違法、無効または法的拘束力がないと判断された場合であっても、ほかの条項は影響を受けず有効に存続するものとします。
第34条準拠法
本規約の解釈および適用に関する準拠法は日本法とします。