携帯電話等から発信する電報料金の支払い方法を変更するため、電報サービス契約約款の一部改正について、本日、総務大臣に認可申請を行いました。
1.内容
携帯電話等から電報を大量に発信され、その電報料金をお支払いただけないケースが発生していることから、携帯電話等から月間6通以上電報を発信されるお客様については、クレジットカード払いを前提に電報の受付を行う扱いを実施いたします。
※(注記)月間1通から5通目までは、従来どおりのお支払い方法となります。
2.実施月日
総務大臣の認可後すみやかに実施いたします。