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医療費を支払ったとき

医療費控除(通常の医療費控除)

一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。

・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。

・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。

・通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」参照)

医療費控除の対象となる医療費
(病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。)

医療費控除の対象 控除の対象に含まれるもの(例示) 控除の対象に含まれないもの(例示)

医師、歯科医師による診療や治療の対価

治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価

助産師による分べんの介助の対価

医師等による一定の特定保健指導の対価

介護福祉士等による喀痰吸引等の対価

医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
  • ・通院費、医師等の送迎費
  • ・入院の対価として支払う部屋代や食事代
  • ・医療用器具の購入や賃借のための費用
  • ・義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用
  • ・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用等に当たるもの
  • ・6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(おむつ使用証明書)のあるもの

介護保険等制度で提供される一定の施設・居宅サービスの対価

容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用

健康診断の費用

タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。)

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用

保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価

左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価

親族に支払う療養上の世話の対価

治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

かぜの治療のために使用した一般的な医療品の購入費用

医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用

疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(予防接種やサプリメント等の費用を含みます。)

病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価

病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用

親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

  • 注:人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けたとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用は医療費控除の対象となります。

介護保険等制度で提供される施設・居宅サービス等の対価についての医療費控除の取扱いは、国税庁ホームページの「タックスアンサー(病気・入院(医療費控除等)」をご覧ください。

保険金などで補てんされる金額

  • 1 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
  • 2 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金
    例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介 護合算療養費など
  • 3 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
  • 4 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
  • 注1:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
  • 注2:保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額の計算方法 式。はじめに、その年中に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引きます。次に10万円か所得金額の5%のどちらか少ない金額を差し引き、計算された金額が医療費控除額となります。なお、医療費控除額は200万円が限度となります。
  • 注:医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

〈控除を受けるための手続〉

  • ・医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
  • ・その際、医療費控除の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知((注記)1)を、確定申告書に添付する必要があります。
  • ・各医療保険者等から医療費通知の電子データの交付を受けた方は、確定申告の際に、当該データを申告書に添付し、電子的に提出・送信することができます。
  • ・医療費通知情報(令和3年9月以降の支払分から対応しています。)を、マイナポータル連携により一括取得し、申告書に自動入力することができます。
    詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
  • ・医療費控除の明細書を添付する場合、その記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書((注記)2)の提出又は提示を求めることがあります。
    • (注記)1 一定の項目が記載されたものに限ります。また、各医療保険者等から交付を受けた医療費通知の電子データ(XML形式)を基に、国税庁ホームページで公開している「QRコード付証明書等作成システム」で作成・印刷した書面(医療費通知に係るQRコード付控除証明書)を含みます。
      QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
    • (注記)2 確定申告書の提出の際に添付した医療費通知((注記)1)や電子的に提出・送信した医療費通知の電子データ及び医療費通知情報に係る領収書は除きます。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。

・あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組((注記))を行っており、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除の特例の対象となる金額として所得金額から差し引かれます。

(注記)一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。

・その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った特定一般用医薬品等購入費に限って控除の対象となります。

・セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、通常の医療費控除を受けることはできません。
なお、通常の医療費控除の適用を受けることを選択した場合において、支払った特定一般用医薬品等購入費が治療や療養に必要な医薬品の購入対価に当たるときは、これを通常の医療費控除の対象となる医療費に含めて控除額の計算をします。
(「医療費控除(通常の医療費控除)」参照)

セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費

  • ・対象となる医薬品(スイッチOTC薬等)は、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。
  • ・セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬等の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)をご覧ください。

セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法

セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法 式。はじめに、その年中に支払った特定一般用医薬品等の購入費から保険金などで補てんされる金額を差し引きます。次に、1万2千円を差し引き、計算された金額がセルフメディケーション税制に係る医療費控除額となります。なお、セルフメディケーション税制に係る医療費控除額は8万8千円が限度となります。
  • 注1:セルフメディケーション税制に係る医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
  • 注2:人間ドックの受診費用などの一定の取組に要した費用は、控除の対象になりません。

(注記) 上記の図をクリックすると拡大してご覧になることができます。
元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。

〈控除を受けるための手続〉

  • ・セルフメディケーション税制に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
  • ・確定申告書を提出する際には、セルフメディケーション税制の明細書を添付する必要があります。
  • ・セルフメディケーション税制の明細書の記載内容や一定の取組内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が特定一般用医薬品等購入費の領収書等の提出又は提示を求めることがあります。

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