原子力安全規制に関する組織等の改革の基本方針
平成 23 年8月 15 日
閣 議 決 定
原子力安全規制に関する組織について、原子力安全行政に対する信
頼回復とその機能向上を図るため、次に掲げるところにより、改革を進め
るものとする。
1.当面の安全規制組織の見直しの方針
(1) 「規制と利用の分離」の観点から、原子力安全・保安院の原子力
安全規制部門を経済産業省から分離し、原子力安全委員会の機能
をも統合して、環境省にその外局として、原子力安全庁(仮称)を設
置する。
(2) 原子力安全規制に係る関係業務を一元化することで、規制機関
として一層の機能向上を図るものとし、このため原子力安全庁(仮
称)においては、原子炉及び核燃料物質等の使用に係る安全規制、
核セキュリティへの対応、環境モニタリングの司令塔機能(SPEEDI
の運用を含む。)を担うものとする。
(3) 事故発生時の初動対応その他の危機管理を原子力安全庁(仮称)
の重要な役割と位置づけ、そのための体制整備を行う。
(4) 新たな組織の業務を的確に遂行するため、官民を問わず、質の
高い人材の確保に努める。
(5) 今般の事故を踏まえた新たな規制の仕組みの導入など、規制の
在り方や関係制度の見直しを並行して行う。
(6) 原子力安全庁(仮称)を設置するため必要な法律案の立案等の準
備は、内閣官房において行い、平成 24 年4月の設置を目指して作
業を行うものとする。
(7) 見直しに際して、東京電力福島原子力発電所における事故調査・
検証委員会(以下「事故調査・検証委員会」という。)による組織の在
り方に係る検証結果等が示された場合は、柔軟に対応するものとす
る。
2.今後の原子力・エネルギー政策の見直しや事故の検証等を踏まえた
安全規制組織の在り方の検討
今後、中長期的な原子力政策及びエネルギー政策の見直しや事故調
査・検証委員会による検証等が行われる予定である。事故の収束へ向け
た中長期的な取組と安全確保、安全規制に係る人材の確保・養成を始
めとする重要な課題について、こうした政策の見直しや検証の結果を含
めてより広範な検討を進め、新組織が担うべき業務の在り方やより実効
的で強力な安全規制組織の在り方について、平成 24 年末を目途に成案
を得る。

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