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西宮の環境(大気編)

更新日:2024年9月19日

ページ番号:49676268

大気汚染物質について

大気汚染物質とは、大気中に存在し、動植物に生育上・健康上悪影響を与えるもの、また建築物等に害を及ぼす恐れのある物質のことです。
大気汚染は特に産業革命以降の都市部で問題となってきましたが、最近では重工業操業に伴い発生する大気汚染物質から、自動車の排出ガスや日常生活で使用している化学物質、微量でも有害性の高い物質などの問題へと変わってきました。
大気汚染物質にはさまざまな物質がありますが、その中でも、人の健康又は生活環境に係る被害が重大であり、広域的に被害が生じる恐れのある物質について、常時監視を行っています。

大気汚染常時監視測定の目的

大気汚染常時監視測定業務は、大気汚染防止法第20条及び第22条の規定に基づき、市内の環境大気汚染状況を常時監視し、大気汚染防止対策のための科学的な知見を得ることを目的としています。測定によって得られた結果は、次の目的のためなどに活用しています。

  1. 市内の環境基準適合状況を継続的に把握する
  2. 市民の健康及び生活環境に係る被害の発生を未然に防止する資料を得る
  3. 大気汚染防止を目的とした施策を策定し、その効果を評価する資料を得る
  4. 公安委員会に対し、道路交通法の規定に基づく措置を要請する際や道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べる際に、その根拠となる資料を得る

そのため、大気汚染常時監視局には、一般的な地域の代表として設置している『一般環境大気測定局』と、幹線道路を通行する自動車の排出ガスの影響を調べる目的で設置している『自動車排出ガス測定局』があります。

得られた測定データは、市役所庁内に設置しているテレメータシステムへリアルタイムで送信・集計されます。集計されたデータは、兵庫県や環境省へリアルタイムで送信し、現在の大気汚染状況についての情報を提供するとともに、光化学スモッグ予報・注意報の発令や、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起情報を発信する判断材料として活用されています。
測定・集計されたデータは下記リンク先のホームページで閲覧することができます。

リンク

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ホームページ『にしのみやのそら』の概要について(PDF:598KB)

大気汚染常時監視測定局について

西宮市では市内11か所に大気汚染常時監視測定局を設置しており、一般環境大気測定局6か所、自動車排出ガス測定局5か所あります。
この他、測定局での測定を補完するために大気環境移動測定車を市内各所に設置して大気汚染状況の把握に努めています。
測定車の設置場所や測定対象項目については、後の「大気環境移動測定車について」をご参照ください。
[画像:大気常時監視測定局]

表 大気汚染常時監視測定局一覧
区分測定局名所在地
一般環境測定局西宮市役所局西宮市六湛寺町10-3
鳴尾支所局西宮市鳴尾町3丁目5-14
瓦木公民館局西宮市瓦林町8-1
甲陵中学校局西宮市上甲東園2丁目11-20
山口小学校局西宮市山口町下山口4丁目23-1
浜甲子園局西宮市浜甲子園2丁目16-23
自動車排出ガス測定局六湛寺局(国道2号)西宮市六湛寺町10-3
津門川局(国道43号北)西宮市津門川町6-20
河原局(国道171号)西宮市河原町1-31(注記)
甲子園局(国道43号南)西宮市甲子園七番町15-7
塩瀬局(国道176号)西宮市名塩新町1

(注記)河原局は令和4年4月より休止中

大気汚染常時監視の測定項目

大気汚染常時監視の測定項目は下表の通りです。

表 大気汚染常時監視の測定状況
項目局名
二酸化硫黄(SO2)西宮市役所局、甲陵中学校局、山口小学校局、浜甲子園局
窒素酸化物(NOx)西宮市役所局、鳴尾支所局、瓦木公民館局、甲陵中学校局、山口小学校局、浜甲子園局、六湛寺局、津門川局、河原局、甲子園局、塩瀬局
一酸化炭素(CO)浜甲子園局、六湛寺局、津門川局、河原局、甲子園局、塩瀬局
光化学オキシダント(Ox)西宮市役所局、鳴尾支所局、瓦木公民館局、甲陵中学校局、山口小学校局、浜甲子園局
炭化水素(HC)六湛寺局、津門川局、河原局、甲子園局、塩瀬局
浮遊粒子状物質(SPM)西宮市役所局、鳴尾支所局、瓦木公民館局、甲陵中学校局、山口小学校局、浜甲子園局、六湛寺局、津門川局、河原局、甲子園局、塩瀬局
微小粒子状物質(PM2.5)浜甲子園局、津門川局、河原局、甲子園局、塩瀬局
風向風速西宮市役所局、鳴尾支所局、瓦木公民館局、甲陵中学校局、山口小学校局、浜甲子園局、六湛寺局、津門川局、河原局、甲子園局、塩瀬局
気温・湿度・降水量西宮市役所局、鳴尾支所局、甲陵中学校局、山口小学校局、塩瀬局
日射量・放射収支量浜甲子園局

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大気汚染常時監視測定機器の設置状況一覧表(PDF:62KB)

環境基準について

環境基本法第16条には「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい条件を定めるものとする」とあり、環境基準は政府や自治体等が公害対策を進める際の行政上の目標となるものです。また、環境基準は健康影響に関する科学的知見や、安全性などをもとに設定されています。

大気汚染常時監視の測定項目に係る環境基準は、二酸化硫黄・二酸化窒素・一酸化炭素・光化学オキシダント(オゾン)・浮遊粒子状物質・微小粒子状物質について定められています。
それ以外に、ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン・ダイオキシン類についても定められています。

表 大気汚染常時監視項目の環境基準
二酸化硫黄二酸化窒素一酸化炭素光化学オキシダント浮遊粒子状物質微小粒子状物質
環境基準1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。1時間値が0.06ppm以下であること。1時間値の1日平均値が1立方メートルあたり0.10mg以下であり、かつ、1時間値が1立方メートルあたり0.20mg以下であること。1年平均値が1立方メートルあたり15μg以下であり、かつ、1日平均値が、1立方メートルあたり35μg以下であること。
評価方法年間にわたる1日平均値である測定値の高いほうから2%の範囲内にあるものを除外した値が、0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当する値が、0.06ppm以下であること。年間にわたる1日平均値である測定値の高いほうから2%の範囲内にあるものを除外した値が、10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。年間を通じで、1時間値が0.06ppm以下であること。ただし、5時から20時の昼間時間帯について評価する。年間にわたる1日平均値である測定値の高いほうから2%の範囲内にあるものを除外した値が、1立方メートルあたり0.10mg以下であること。ただし、1日平均値が1立方メートルあたり0.10mgを超えた日が2日以上連続しないこと。1年平均値及び1日平均値のうち98パーセントタイル値で評価する。

【光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針】

大気中の炭化水素濃度と光化学オキシダント生成には相関があると考えられています。環境基準は設定されていませんが、環境中の非メタン炭化水素について、「光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は0.20から0.31ppmCの範囲にある」とする指針が定められています。

令和5年度大気汚染常時監視結果

令和5年度大気汚染常時監視測定結果は下表の通りです。

表 令和5年度の大気汚染常時監視結果の概要
物質名結果の概要
二酸化硫黄(SO2)

一般環境大気測定局の4局全てで環境基準を達成しました

二酸化窒素(NO2)

一般環境大気測定局の6局、自動車排出ガス測定局の4局全てで

環境基準を達成しました
一酸化炭素(CO)

一般環境大気測定局の1局、自動車排出ガス測定局の4局全てで
環境基準を達成しました

光化学オキシダント(Ox)一般環境大気測定局の6局全てで環境基準を達成できませんでした
浮遊粒子状物質(SPM)

一般環境大気測定局の6局、自動車排出ガス測定局の4局全てで

環境基準を達成しました
微小粒子状物質(PM2.5)

一般環境大気測定局の1局、自動車排出ガス測定局の3局全てで

環境基準を達成しました

令和5年度大気汚染常時監視の詳細な結果は、添付ファイルをご覧下さい。

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大気環境移動測定車について

測定局が周辺にない地域や幹線道路沿いの大気環境を把握するため、大気環境移動測定車による大気環境測定を実施しています。測定車による測定項目は、浮遊粒子状物質と窒素酸化物です。

[画像:測定車外観写真]


(注記)現在使用中の測定車は平成31年度末に車両更新したもので、令和元年5月からこの測定車による大気環境測定を実施しています。

令和5年度は、延べ16地点で測定を実施しました。測定期間は、各測定地点とも、2週間から4週間です。

(注記)位置図中のアルファベットは、下表左欄のアルファベットに対応しています。

表:移動測定車による測定結果(令和5年度・1時間値の平均値)
測定地点測定期間

SPM

(1立方メートルあたりmg)

NO

(ppm)

NO2

(ppm)

A阪急西宮ガーデンズ(高松町)令和5年4月11日〜4月28日0.0160.0020.009
令和5年8月21日〜9月1日0.0090.0020.008
B

西宮浜義務教育学校
(西宮浜4丁目)

令和5年5月1日〜5月12日0.0120.0030.011
C湯ノ口配水所(鷲林寺1丁目8)令和5年5月15日〜5月26日0.0140.0020.005
D国道43号(久保町1)令和5年5月29日〜6月23日0.0140.0100.020
令和6年2月20日〜3月8日0.0100.0160.020
E鳴尾浜臨海公園(鳴尾浜1丁目)令和5年6月27日〜7月14日0.0230.0060.015
F国道176号(山口町下山口)令和5年7月18日~8月4日0.0130.0050.008
令和5年11月6日〜11月17日0.0080.0070.013
G山手幹線(松園町9)令和5年8月7日〜8月18日0.0130.0010.004
H上田西公園(上田西町4)令和5年9月4日〜9月22日0.0130.0050.010
I今津幹線(今津社前町5)令和5年10月2日〜10月13日0.0080.0050.010
J樋之池公園(樋之池町11)令和5年10月17日〜11月2日0.0110.0010.010
K生瀬浄水場(生瀬東町4番1号)令和5年11月20日〜12月1日0.0100.0050.014
L臨港線(南甲子園2丁目)令和5年12月4日〜12月15日0.0160.0090.023
M甲子園浜海浜公園(甲子園浜3)令和6年1月30日〜2月16日0.0110.0050.015

(注記)令和4年度以前の測定車による大気環境測定結果が必要な場合は、本ページ下部のお問合せ先までご連絡ください。

有害大気汚染物質について

大気汚染防止法第22条の規定に基づいて、有害大気汚染物質による市内の大気汚染の状況及び環境基準の定められている物質についての環境基準の達成状況を把握して、市民への健康影響の未然防止に役立てることを目的としています。

環境省の「有害大気汚染物質モニタリング地点選定ガイドライン」により、地点ごとに【全国標準監視地点】と【地域特設監視地点】の2つに分類されます。また、各調査地点の調査物質ごとにも、「一般環境」、「固定発生源周辺」、「沿道」の3つの属性に分類されます。
【全国標準監視地点】は、物質全体の大気環境の全般的な状況とその経年変化の把握を目的としている地点【地域特設監視地点】は、地域的な視点を踏まえ、発生源(固定発生源や道路)の状況を勘案し、それらのリスクが懸念される場所の監視を目的としている地点
「一般環境」は、固定発生源や自動車による直接的な影響が及びにくい地点での調査物質「固定発生源周辺」は、大規模な有害大気汚染物質の固定発生源により影響を受ける可能性がある地点での調査物質
「沿道」は、道路を走行する自動車等の影響がある地点での調査物質

有害大気汚染物質の調査について

西宮市では、環境省が掲げる優先取組物質を対象に4地点で毎月1回(24時間試料採取)調査を実施しています。

対象物質は下表のとおりです。

表 対象物質(21項目)
区分物質
環境基準が設定されている物質(4物質)ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)(11物質)アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物
環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(6物質)クロム及びその化合物、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ〔a〕ピレン、ホルムアルデヒド

4地点の調査地点は下表に示しています。

表 有害大気汚染物質の調査地点について
調査地点場所調査項目数地点区分
西宮市役所局西宮市六湛寺町21項目全国標準監視地点
塩瀬局西宮市名塩新町121項目全国標準監視地点
甲子園局西宮市甲子園7番町7項目地域特設監視地点
西波止会館西宮市西波止町5-181項目地域特設監視地点

各調査地点の調査物質ごとの属性については、添付ファイルをご覧下さい。

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。各調査地点の調査物質ごとの属性(PDF:88KB)

有害大気汚染物質の環境基準及び指針値について

有害大気汚染物質のうち、環境基準や指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスク軽減を図るための指針となる数値)が設定されている物質があります。環境基準および指針値は下表のとおりです。

表 有害大気汚染物質に係る環境基準
物質名環境基準
ベンゼン年平均値が1立方メートルあたり3μg以下であること
トリクロロエチレン年平均値が1立方メートルあたり130μg以下であること
テトラクロロエチレン年平均値が1立方メートルあたり200μg以下であること
ジクロロメタン年平均値が1立方メートルあたり150μg以下であること

表 有害大気汚染物質に係る指針値
物質名指針値
アクリロニトリル年平均値が1立方メートルあたり2μg以下であること
アセトアルデヒド年平均値が1立方メートルあたり120μg以下であること
塩化ビニルモノマー年平均値が1立方メートルあたり10μg以下であること
塩化メチル年平均値が1立方メートルあたり94μg以下であること
クロロホルム年平均値が1立方メートルあたり18μg以下であること
1,2-ジクロロエタン年平均値が1立方メートルあたり1.6μg以下であること
水銀及びその化合物年平均値が1立方メートルあたり40ng-Hg以下であること
ニッケル化合物年平均値が1立方メートルあたり25ng-Ni以下であること
ヒ素及びその化合物年平均値が1立方メートルあたり6ng-As以下であること
1,3-ブタジエン年平均値が1立方メートルあたり2.5μg以下であること
マンガン及びその化合物年平均値 1立方メートルあたり140ng-Mnであること

令和5年度有害大気汚染物質調査結果

有害大気汚染物質調査結果の概要は下表の通りです。

表 環境基準設定物質についての結果概要
物質名結果の概要
ベンゼン3地点全て環境基準を達成しました
トリクロロエチレン2地点全て環境基準を達成しました
テトラクロロエチレン2地点全て環境基準を達成しました
ジクロロメタン3地点全て環境基準を達成しました

表 指針値設定物質についての結果概要
物質名結果の概要
アクリルニトリル2地点全て指針値を満足しました
アセトアルデヒド3地点全て指針値を満足しました
塩化ビニルモノマー2地点全て指針値を満足しました
塩化メチル2地点全て指針値を満足しました
クロロホルム2地点全て指針値を満足しました
1,2-ジクロロエタン2地点全て指針値を満足しました
水銀及びその化合物3地点全て指針値を満足しました
ニッケル化合物2地点全て指針値を満足しました
ヒ素及びその化合物2地点全て指針値を満足しました
1,3-ブタジエン3地点全て指針値を満足しました
マンガン及びその化合物2地点全て指針値を満足しました

有害大気汚染物質の詳細な結果は添付ファイルをご覧下さい。

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度有害大気汚染物質調査結果(PDF:102KB)

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お問い合わせ先

環境保全課

電話番号:0798-35-3802

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