平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。この情報開示請求権を手段として、政府が国民に対して持つアカウンタビリティ(説明責務)を全うすることと、行政の在り方を最終的に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的にしています。
国土交通省の情報公開に関する開示請求等詳細は、国土交通省ホームページの「情報公開窓口のご案内」をご覧下さい。
公文書管理
公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後生に伝えることは国の重要な責務です。
公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。