Microsoft Word - 4-c-42_役員兼業規則


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国立大学法人鹿屋体育大学役員兼業規則
平成28年11月16日
規 則 第 35 号
改正 令和 6年 6月25日
規 則 第 15 号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿屋体育大学(以下「本法人」という。
)の学長、理事及
び監事(非常勤の者を除く。以下「役員」という。
)の兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、継続的又は定期的に営
利を目的とする会社その他の団体又は営利を目的としない団体の役員、
顧問又は評議員(以下「役員等」という。
)の職を兼ね、その他事業に従事し、若しくは事務を行うもの又は自
ら営利企業を営むものをいう。
(承認)
第3条 役員が兼業を行おうとするときは、別に定める様式により学長へ申請し、事前に学
長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学長及び監事が営利を目的とする会社その他の団体の役員等
を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合には、事前に文部科学大臣の承認を得なければなら
ない。
3 理事が営利を目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね、又は自ら営利企業を営む場
合(不動産若しくは駐車場の賃貸又は太陽光電気の販売に係る自営を除く。
)の承認の可否
は、国立大学法人鹿屋体育大学利益相反マネジメント専門委員会の意見を聴取し、学長が
決定する。
(承認基準等)
第4条 次の各号のいずれかに適合する場合には、兼業を承認できるものとする。
(1) 兼業する事業の経営上の責任者とならない場合
(2) 役員の職務と兼業先との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はそ
の発生の恐れがない場合
(3) 兼業により職務の遂行及びその能率に支障が生じない場合
(4) 兼業により役員としての信用を傷つけ、又は本法人の不名誉となる恐れがなく、職務
の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない場合
(公表)
第5条 役員の兼業の承認状況については、半期ごとに公表する。
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(従事できない兼業)
第6条 役員は、次の各号のいずれかに該当する兼業には原則として従事することができ
ない。
(1) 営利を目的とする会社その他の団体の常勤の役員等の職を兼ねる事業(法人等での業
務が教育・研究上又は社会貢献上有益と認められる場合を除く。)(2) その他職務遂行に支障を来すおそれのある兼業
(兼業の承認期間)
第7条 承認することができる兼業の期間は、2年以内とする。ただし、法令等に任期の定
めがある職につく場合は、当該法令等の定める任期とすることができる。
2 前項(ただし書を含む。
)の承認することができる兼業の期間の末日は、当該役員の任期
の末日以前でなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、役員の兼業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年11月16日から施行する。
附 則(令6.6.25 規則第15号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。

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