依頼者見舞金支給申請に関する公告
公告(2025年12月24日(水)まで)
当連合会は、清田知孝元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、清田知孝元弁護士が行った業務に伴う預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、原則、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。
記
対象行為をした者の氏名
清田知孝
法律事務所の名称及び所在場所
リーガルジャパン法律事務所
福岡県福岡市中央区天神4-6-7天神クリスタルビル12階
(2020年(令和2年)7月8日まで)
福岡県福岡市中央区天神4-1-18サンビル5階
(2020年(令和2年)7月9日から2024年(令和6年)2月27日まで)
支給申請期間
2025年(令和7年)12月24日(水)まで(消印有効)
支給申請先
福岡県弁護士会
以上
2025年(令和7年)9月25日
日本弁護士連合会