MENU

ひまわりほっとダイヤル 日弁連の中小企業向け弁護士予約サービス ひまわりほっとダイヤル 日弁連の中小企業向け弁護士予約サービス

フリーランス新法Q&A

トップページ > フリーランス新法Q&A

2024年11月1日から、フリーランス新法が施行されました。フリーランスや一人親方にとっては もちろん、これらの人と取引のある中小企業にとっても関心がある分野かと思われます。そこで、 連載形式で、よくある相談とその解説をしていきます。

中小企業のための ほっと通信 掲載一覧

第4回 2025年9月10日 買いたたきの禁止

第1回 対象となる「フリーランス」とは?

Q 弊社は製造業を営んでおります。取引先は基本的に法人のみです。ただ、人手不足もあり、社内の人員だけでは業務が回らないときに、独立された方が設立したA社(従業員はおらず、代表一人だけの会社)に業務を委託することがあります。弊社のような企業にも、フリーランス新法は影響しますでしょうか?

A 影響します。フリーランス新法の適用対象となる「特定受託事業者」は、典型的には従業員のいない個人事業主ですが、法人であっても一人で事業を行っている場合も含まれます。そのため、代表一人だけの会社であるA 社に業務を委託する場合も、フリーランス新法の対象となります。
貴社も、書面の交付や買い叩きの禁止など、さまざまなルールを守る必要があります。 フリーランス新法に関するご相談も、お近くの弁護士、またはひまわりほっとダイヤルを利用して弁護士にご相談ください。

第2回 書面の交付義務について、下請法との違い

Q フリーランスに対して業務委託をした場合、どのような義務を負いますか。

A 直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示しなければなりません。フリーランスの取引では、取引条件が口頭で示されてあいまいなまま業務が進められることが多くトラブルが多発していることから、条件を明示しトラブルを防止するものです。

第3回 再委託の場合の報酬支払期日例外

Q 私は、一人親方として建物の建設現場で電気工事を請負っていますが、今回、電気工事に伴う壁の構築をやはり一人親方の知人に頼もうかと思っています。知人からは、材料を購入するため報酬の支払を早くして欲しいといわれていますが、支払時期をどのように定めればよいでしょうか。

A フリーランスが発注業者から受けた業務委託にかかる業務の全部または一部を別のフリーランスに再委託した場合、フリーランス自身が発注業者から報酬の支払を受けていないのに再委託先のフリーランスに対して報酬を支払わなければならないとするのは、大きな負担となります。そこで、次のような例外が定められています。
1 フリーランスは、再委託先のフリーランスに対する再委託の報酬の支払期日を、発注業者のフリーランスに対する報酬の支払期日から起算して30日の期間内で、できる限り短い期間内とすることができます。
2 但し、再委託の報酬の支払時期を定めなかったときは、再委託先のフリーランスに対する報酬の支払時期は、発注業者のフリーランスに対する報酬の支払期日とみなされます。
3 また、1に反した支払時期を定めたときは、再委託先のフリーランスに対する報酬の支払時期は、発注業者のフリーランスに対する報酬の支払期日から30日を経過した日とみなされます。
なお、これらの例外の適用を受けるためには、再委託先のフリーランスに対し、通常明示すべき事項に加えて1再委託であること、2発注業者の名称、3発注業者のフリーランスに対する報酬の支払期日を明示しなければなりませんので、注意が必要です。

第4回 買いたたきの禁止

Q 私はフリーランスとして、A社から会社のWebサイトのリニューアルの仕事を依頼されました。通常、今回のリニューアルを行うには30万円から50万円が相場とされています。しかし、A社からは10万円の報酬しか提示されていません。問題はないのですか。

A このように、明らかに市場相場を無視した低額の報酬を提示することは「買いたたき」に該当する可能性があります。フリーランス新法では、フリーランスに不当に低い報酬を強要することを禁止しています。もしあなたが報酬に納得できず、それでも仕事を受けざるを得ない状況に追い込まれた場合、法律違反となる可能性があります。

Q 私はフリーランスとして、B社(中小企業)から記事執筆を1記事あたり2万円で契約しました。しかし、B社は数本の記事を納品した後、一方的に1記事1万円にして欲しいと言ってきました。問題はないのですか。

A 契約が締結された後に、一方的な報酬減額を行うことは「買いたたき」に該当します。特に、業務が進行してからの減額はフリーランスにとって不当な負担となり、フリーランス新法ではこうした行為を禁止しています。

第5回 発注事業者に求められる就業環境の整備

Q フリーランスの方に業務を発注する際、発注事業者に求められることはありますか。

A 発注事業者は、以下のような義務があります。

1募集情報の的確表示義務
発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

2育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて
• 6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
• 6か月未満の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません。

3ハラスメント対策に係る体制整備義務
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

4中途解除等の事前予告・理由開示義務
• 発注事業者は、16か月以上の期間で行う業務委託について、2契約の解除または不更新をしようとする場合、3例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。
• 予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は、例外事由に該当する場合を除いて、遅滞なく開示しなければなりません。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /