本人の自律、意思及び選好を尊重する支援付き意思決定の仕組みを実装した「権利擁護支援事業」を社会福祉法に新設することを求める意見書
本意見書について
日弁連は、2025年9月19日付けで「本人の自律、意思及び選好を尊重する支援付き意思決定の仕組みを実装した「権利擁護支援事業」を社会福祉法に新設することを求める意見書」を取りまとめ、同日付けで、厚生労働大臣に提出しました。
本意見書の趣旨
国は、新たな権利擁護支援事業を社会福祉法第2条第3項に掲げる第二種社会福祉事業として新設すべきである。
まず、同事業については、本人の自律、意思及び選好を尊重する支援付き意思決定を確保するため、常に本人の側に立ち、本人の意思・意向、選好及び価値観に根差した意思決定を支持する「意思決定支持者」、日常的に金銭管理サービス等を行う事業者を監視・監督しつつ、本人及び意思決定支持者を支援する第三者機関としての「権利擁護支援委員会」、並びに同委員会から要請を受け独立した立場で調査、支持及び代弁活動等を行う「権利擁護支援専門員」の各主体とその機能を法文上明記すべきである。
そして、全国いかなる地域においても同事業を利用することができるよう、本質的要素である相互牽制機能を維持しつつ、各地域の実情に応じた形での導入を進めるための人的・財政的資源を含めた体制整備を、国の責任において推進すべきである。
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