不動産押し買い被害の防止・解決に向けて宅地建物取引業法の改正を求める意見書
本意見書について
日弁連は、2025年9月18日付けで「不動産押し買い被害の防止・解決に向けて宅地建物取引業法の改正を求める意見書」を取りまとめ、同日付けで、国土交通大臣宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
高齢者を始めとする消費者の所有する不動産を不動産業者が不当に廉価で強引に買い取る押し買い被害が多発している現状に対し、以下のような宅地建物取引業法の改正等を求める。
1 宅地建物取引業者に不動産を売却する者も、宅地建物取引業法における保護の対象となることを明確にすること。
2 宅地建物取引業者が買主となる売買についてクーリング・オフ制度を導入し、クーリング・オフ妨害に関する規定並びに顧客に転売先を通知する義務及び転売先にクーリング・オフ対象案件であることを通知する義務に関する規定を新設すること。なお、宅地建物取引業者が買主となる売買については、引渡済み、代金支払済みの場合をクーリング・オフ制度の適用除外としないこと。
3 媒介契約のみならず売買契約においても、取引対象となっている不動産の価額又は評価額について根拠を明示した上で説明する義務を定めること。あわせて、当該取引による利益・損失や当該取引の仕組み(リースバック、定期借家契約等)、危険性等について、当該顧客の経験、知識、理解力等に応じて、具体的に理解することができる程度の説明を行う義務を定めること。
4 宅地建物取引業法において、当該顧客に不適当な契約の勧誘を行わないことや顧客の保護に欠けるような取引を行わないこと等、適合性の原則の規定を設けること。
5 高齢者が不動産売買の当事者となる場合には親族等の立会いを求めるなどの適切な対応がとれるように法定指針やガイドラインを設けること。
(※(注記)本文はPDFファイルをご覧ください)