サプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見書


2025年7月17日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2025年7月17日付けで「サプリメント食品に関する法規制の早急な整備を求める意見書」を取りまとめ、同月18日付けで、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び消費者庁長官宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 サプリメント食品の製造、販売、品質管理及び広告を規制する法律を制定すべきである。


2 同法律中に、以下の規定を設けるべきである。

(1) サプリメント食品の製造を業として行う場合及びサプリメント食品の原材料(未加工の農畜水産物を除く。以下同じ。)の製造を業として行う場合は、営業許可を要するものとすること。

(2) サプリメント食品及び同食品の原材料の製造については、監督官庁が定める最新のGMP((注記)) 基準に適合していることを義務付けること。

(3) サプリメント食品を販売に供する場合は、当該製品に係る表示内容についての許可(以下「表示許可」という。)を要するものとすること。

(4) サプリメント食品の表示許可を得た業者に対して、当該サプリメント食品に係る健康被害情報の提供及び公表を義務付けること。

(5) サプリメント食品について、何人もその効果又は機能に関して、明示的か暗示的かを問わず、虚偽又は誇大な広告をしてはならないことを明記すること。

(6) サプリメント食品の過剰摂取等を防止し、健康的な食生活等の健康維持・増進に関する知識の向上を図るための注意喚起及び啓発活動の充実を関連省庁及び地方公共団体に求めること。


3 前項(5)の実効性を確保するため、国は、誇大広告等の厳格な取締りを積極的に行うべきである。


(注記)GMP

Good Manufacturing Practice、適正製造規範。原材料の受入れから製品の出荷までの全過程において、製品が安全に作られ、一定の品質が保たれるように定められた製造管理・品質管理基準のことをいう。


((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

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