罹災証明書に係る住家被害認定調査票(写し)の交付に関する意見書


2024年12月19日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2024年12月19日付けで「罹災証明書に係る住家被害認定調査票(写し)の交付に関する意見書」を取りまとめ、同月20日付けで内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、衆議院議長、参議院議長、衆議院災害対策特別委員会、参議院災害対策特別委員会、各政党代表者、各都道府県の市長会と町村長会及び特別区長会宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 市区町村は、被災者から求めがあったときは、罹災証明書記載の被害の程度の根拠資料である住家被害認定調査票の写しを、速やかに交付すべきである。


2 国は、市区町村に対し、被災者からの求めがあったときは、罹災証明書記載の被害の程度の根拠資料である住家被害認定調査票の写しを、速やかに交付するよう通知するとともに、「災害に係る住家の被害認定業務実施体制の手引き」(令和6年5月)を改定し、これを明記すべきである。


((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /