特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律等の適用に関する申入書
本申入書について
日弁連は、2024年11月13日付けで特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律等の適用に関する申入書を取りまとめ、同日付けで法務大臣及び内閣府特命担当大臣(防災)宛てに提出しました。
本申入書の趣旨
1 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法に関する法律(平成8年法律第85号。以下「権利保全特別措置法」という。)に基づき、可及的速やかに、以下の内容を定める政令が制定されるよう取り計られたい。
(1) 令和6年9月の能登豪雨災害につき、権利保全特別措置法第2条第1項の特定非常災害として指定し、本年9月21日を特定非常災害発生日として定めるとともに、特定非常災害に対し適用すべき措置として、権利保全特別措置法第3条から第7条までに規定する措置を指定する。
(2) 上記(1)の特定非常災害についての権利保全特別措置法第3条第1項の政令で定める日(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)は、2025年(令和7年)3月20日とする。
(3) 上記(1)の特定非常災害についての権利保全特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、2025年(令和7年)1月20日とする。
(4) 上記(1)の特定非常災害についての権利保全特別措置法第5条第1項の政令で定める日(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)は、2026年(令和8年)9月20日とする。
(5) 上記(1)の特定非常災害についての権利保全特別措置法第6条の政令で定める地区(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区)は、令和6年9月の能登豪雨災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域とし、権利保全特別措置法第6条の政令で定める日(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る期日)は、2025年(令和7年)9月20日とする。
(6) 上記(1)の特定非常災害についての権利保全特別措置法第7条の政令で定める地区(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区)は、令和6年9月の能登豪雨災害に際し災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域とし、権利保全特別措置法第7条の政令で定める日(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る期日)は、2027年(令和9年)9月20日とする。
2 総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づき、可及的速やかに、以下の内容を定める政令が制定されるよう取り計られたい。
(1) 総合法律支援法第30条第1項第4号に規定する著しく異常かつ激甚な非常災害として、令和6年9月の能登豪雨災害を指定する。
(2) 上記(1)の非常災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域とする。
(3) 上記(1)の非常災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、上記(1)及び(2)の内容を定める政令の施行の日から2025年(令和7年)9月20日までとする。
(※(注記)本文はPDFファイルをご覧ください)