総合法律支援法における被災者法律相談援助に関する実施期間の改正等を求める意見書


2024年10月22日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2024年10月22日付けで「総合法律支援法における被災者法律相談援助に関する実施期間の改正等を求める意見書」を取りまとめ、同月23日付けで法務大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、衆議院法務委員会、参議院法務委員会及び各政党代表者宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 総合法律支援法第30条第1項第4号を改正し、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)による同号の法律相談の実施期間の上限を、現在の1年から少なくとも2年に伸長するとともに、実施期間が上限に達した場合でも、政府の決定により、2年を超えて延長することができるようにすべきである。


2 国は、令和6年能登半島地震について、東日本大震災における対応と同様に、発災当時被災地に住所、居所、営業所又は事業所を有していた者であれば資力を問わず法テラスにおける法律相談援助、代理援助及び書類作成援助等を受けられること、裁判所における手続のほかに裁判外紛争解決手続(ADR)や行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立ての手続などについても代理援助及び書類作成援助の対象とすること、事件の進行中は立替金の償還が猶予されること、などを含む法テラスの業務に関する特例法を制定すべきである。

((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)



参考資料

icon_pdf.gif令和6年能登半島地震の被災者が安心して法律相談等の援助を受けられるための緊急対策 (PDFファイル;343KB)

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