第12回定期総会・法曹倫理を遵守し、国民の信頼に応えることに関する宣言

(宣言)

司法の運営は、裁判官、検察官、弁護士が三位一体となりその機能を発揮し、法秩序を確立することにあるが、ときには訴訟の円滑な進行を欠く事例をみることは、堪だ遺憾とするところである。よって本会は、茲に裁判官、検察官、弁護士がそれぞれ法曹倫理を遵守し、互に尊敬、信倚して、かような事態の発生することを防止するとともに、司法の公正且つ迅速なる運営に寄与しもって国民の信頼に応えんことを期する。


右宣言する。


1961年(昭和36年)5月27日
第12回定期総会


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