私たちの活動

家事ADR〜離婚や養育費、相続などのトラブルをADRで解決しませんか?〜


ADR(Alternative Dispute Resolution 裁判外紛争解決手続)は、裁判所を利用することなく、話し合いによって、当事者が納得できる解決をめざす手続です。


各地の弁護士会が運営するADR(弁護士会により「仲裁センター」「示談あっせんセンター」「紛争解決センター」などと呼ばれています)では、経験豊富な弁護士が仲裁人、示談あっせん人として、双方のお話をじっくり聴き、話し合いによる解決のお手伝いをしています。


この度、日弁連では、家事問題の解決についてもみなさまにもっとADRを利用していただきたいと考え、家事ADRについての取組を始めました。


家事ADRは、離婚、養育費、面会交流、相続、祭祀承継(お墓の問題等)などのさまざまな家事問題を取り扱います。家庭裁判所と比べて手続が柔軟であり、例えば、以下のような事案の解決に利用できます。


例)離婚公正証書を作成することは合意しているが、個別の事項について話し合いが必要な場合
別居中または離婚後に発生する問題(子どもの進路選択や進学費用の負担、荷物の受渡し等)に関する話し合い
同性カップルにおけるパートナーシップ契約等に関する話し合い
親の介護に関するきょうだい間の話し合い
遺産の分け方に関する話し合い
お墓の承継に関する話し合い


家事ADRに積極的に取り組んでいる弁護士会はこちらです。


家事ADRに積極的に取り組んでいる弁護士会

申立ての方法や費用、話し合いがオンラインで行えるかなどの詳細は、各弁護士会によって異なります。各弁護士会にお問い合わせください。

弁護士会によっては、ADRへの申立ての前に、まず法律相談を受けることを必須としている場合があります。

どの地域の弁護士会のADRを利用するかについて、居住地による制限はありません。


なお、弁護士会ADRは、当事者間の自主的な話し合いを前提としているので、裁判所と異なり、相手方が話し合い自体に同意しない場合は手続が進められません。また、相手方の応諾があった場合も、話し合いが必ずまとまるわけではありません。


法務省との連携

民間ADRの推進

日弁連は、法務省と連携して家事ADRを含む民間ADRの推進に取り組んでいます。

PDFチラシ(PDFファイル;328KB)

法務省 かいけつサポート

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