選択的夫婦別姓制度が
導入されたら...
相手と同じ姓にすることも、別姓にすることも選べます。
THINK
「結婚したら、あたりまえ」と思っていたこと
「ちょっとモヤっとするけど、
仕方ない」と思っていたこと
仕方ない」と思っていたこと
- 結婚したら相手の姓を名乗りたい。
- 結婚前の姓が気に入っているから変えたくない。
- 親が姓にあうように名前をつけてくれたから変えたくない。
- 結婚相手の姓になることで、結婚相手とのつながりや結婚したことを実感したい。
- 親や実家、親戚とのつながりを感じる姓のままでいたい。
- 姓が変わることで、学生の頃の友達とのつながりも薄れてしまいそうで悲しい。
- 結婚相手の姓の方が響きが良いので、夫婦同姓にしたい。
- 結婚相手の姓になると、名前とのつながりで響きが良くないので、結婚前の姓が良い。
- 夫婦同姓にすることで、多くの人に結婚したことを知ってもらいたい。
- 結婚したことを知らせたい人にだけ知らせたいが、夫婦同姓にすると、名乗った時にわかってしまう。
結婚したら夫婦同姓にしたい人、
結婚後もそれまでと同じ姓を
使い続けたい人、
どちらの思いも尊重されます。
「夫、妻とも
同姓である必要はなく、
別姓であってもよい」
官⺠の各種世論調査においても、選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占め、反対の意見の割合を上回っています。
「夫、妻とも同姓である必要はなく、別姓であってもよい」への賛成割合
「夫、妻とも同姓である必要はなく、別姓であってもよい」への賛成割合グラフ
選択的夫婦別姓制度について
選択的夫婦別姓制度について
なんと!
夫婦別姓が制度化されてないのは、
日本だけ!
選択的夫婦別姓制度が
導入されたら、
こんなことが解消される
公的手続など
結婚して姓が変わることになると、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、銀行口座などの「姓」の変更手続が必要。
必要な書類を取り寄せたり、役所に行ったり、手続に時間と費用がかかるし、なんだか面倒。
仕事
大学教員・研究者として研究論文などを旧姓で執筆してきた。
研究論文は氏名と紐付いているので、結婚して姓が変わると、これまで積み上げてきた実績やキャリアがなくなってしまう。
海外でのビジネス
結婚後に、旧姓を「通称」として使用して仕事をしている。
海外出張に行くことになり、取引先にビザ申請のサポートを依頼したが、海外では「通称」という概念が理解されず、入国などの手続に戸惑った。
選択的夫婦別姓制度Q&A
現行制度で、一方が姓を変えないと結婚できないのはどうしてですか?
民法750条が「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定めて夫婦同姓を義務付けているからです。
選択的夫婦別姓制度にするとはどういうことですか?
選択的夫婦別姓制度とは、結婚にあたり、それまでの姓をそのまま維持することも、配偶者の姓に改姓することも、いずれでも選択できるようにする制度です。
夫婦で同姓になることを希望する人、各自がそれまでの姓を維持することを希望する人のどちらの希望も尊重する制度なのです。
夫婦で同姓になることを希望する人、各自がそれまでの姓を維持することを希望する人のどちらの希望も尊重する制度なのです。
- 結婚に伴い姓を変えるよう強制することの方が、憲法に反するものであり、人権問題であると言えます。
氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」ものです(1988年2月16日最高裁判決)。民法750条は、「個人の尊重」を定める憲法13条が保障する「氏名の変更を強制されない自由」を不当に制限するものです(憲法13条違反)。
また、民法750条によれば、夫婦別姓を希望する人は、婚姻をすることができません。婚姻の法的効果(例えば相続など)も享受できません。このような差別的取扱いは合理的根拠に基づくものとは言えず、「法の下の平等」にも反しています(憲法14条違反)。
さらに、憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する。」と定め、同条2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」としています。民法 750条は、婚姻に「両性の合意」以外に、一方が改姓をしなければならないという要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものです。新たに婚姻する夫婦のうち約95%で女性が姓を変えており、事実上、多くの女性が結婚に伴い改姓を強いられています(憲法24条違反)。
- いいえ。「通称」は戸籍制度に基づく法律上の氏名とは異なります。
通称使用には限界があり、通称使用できる場面を広げても問題は解決しません。
「通称」での金融機関との取引や携帯電話の契約、国際航空券の購入、出入国などは厳しく制限されています。マイナンバーカード、運転免許証、住民票、パスポートなどでは旧姓の併記が実現していますが、パスポートのICチップには、旧姓は記録されません。国際的にはマネー・ローンダリング、テロ資金供与等の対策の観点から厳格な本人確認が求められています。
納税や登記(会社設立・役員就任、不動産取引)などでも、旧姓の併記が認められましたが、どちらが本名か分かりにくく混乱が生じています。また、婚姻・離婚・再婚といった私的な情報が公開されてしまい、新たな苦痛を生じさせています。
通称の公証化により問題を解決すべきとの意見もありますが、通称はどのようにしても通称に過ぎず、生来の氏名を正式名称として正々堂々と名乗れないという苦痛が続くことを解決できません。
- 夫婦・親子の姓の異同と家族の絆との関係については、個人によって様々な考え方があります。姓を同じくすることで絆を感じる人もいますし、姓が異なっても絆を感じる人もいます。それぞれの意見や価値観に従って同姓・別姓を選択できるとするのが選択的夫婦別姓制度の考え方です。姓を同じくすることで家族の絆が保たれると考える夫婦は同姓を選択できるのです。
また、現行制度の下でも、一方の親が外国籍の子ども、事実婚の両親の子どもなどは、夫婦・親子の姓が異なります。しかし、夫婦・親子が別姓であるが故に、これらの家庭の絆が薄くなっているとは言えないのではないでしょうか。
- 両親・親子の姓が異なる家庭の子どもから「いじめられた経験もありません」「家族の一体感もあって幸せです」「『かわいそう』という意見は的外れです」などの声が上がっています(2020年6月「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」による座談会より)。
また、選択的夫婦別姓制度が導入されれば、両親・親子は同じ姓が当たり前という意識も変わっていくでしょう。
選択的夫婦別姓制度について、元最高裁判所判事に聞いてみました!
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選択的夫婦別姓訴訟に関する2015年最高裁判決および2021年最高裁決定における民法第750条を合憲とする判断に対して反対意見を出された元最高裁判所判事にインタビューした内容をダイジェスト版でご紹介します。