1.外国人本人の書類が必要な場合の申請方法
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更新日:2024年4月16日
外国人本人が在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行う際は、地方出入国在留管理局に対して社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類の提出が必要となっています。
提出が必要な書類の交付については、以下のとおりです。
(1)日本年金機構への申請書
【特定技能・本人用】年金加入記録・国民年金保険料納付記録交付申請書(PDF)
(2)申請者、添付書類および交付方法
申請者
ア 外国人本人
イ 出入国管理及び難民認定法に基づく申請等の取次者で、申請人から依頼を受けた者(以下、「申請等取次者」という。)
ウ その他代理人
※(注記)イまたはウの方が申請する場合は、申請書の委任欄に受任者の特定技能所属機関、氏名、電話番号、送付先住所および委任者との関係を記載してください。
添付書類
上記イ「申請等取次者」またはウ「その他代理人」が申請する場合は、受任者の本人確認書類(受任者本人のマイナンバーカード、運転免許証等、日本年金機構が定めている本人確認書類)の写しが必要です。
また、イ「申請等取次者」への送付を希望する場合は、次の(ア)〜(ウ)すべての添付書類が必要です。(年金事務所の窓口へ申請書を提出いただく場合は、(ア)〜(ウ)の原本をお持ちいただいても結構です。)
イ「申請等取次者」(受任者)が事業所の事業主や従業員の場合
(ア)受任者の本人確認書類(受任者本人のマイナンバーカード、運転免許証等、日本年金機構が定めている本人確認書類)の写し
(イ)出入国在留管理庁発行の申請等取次者証明書(申請等取次資格の確認書類)の写し
(ウ)特定技能所属機関の所在地がわかるもの(登記事項証明書、事業主の住民票の写し(個人番号の記載がないもの)、公共料金の領収書等のいずれか)の写し
イ「申請等取次者」(受任者)が行政書士または弁護士の場合
(ア)受任者の本人確認書類(受任者本人のマイナンバーカード、運転免許証等、日本年金機構が定めている本人確認書類)の写し
(イ)出入国在留管理庁発行の届出済証明書(申請等取次資格の確認書類)の写し
(ウ)行政書士証票、行政書士会会員証、または弁護士会発行の身分証明書(送付先所在地の確認書類)の写し
交付方法
原則、日本年金機構特定技能担当係から外国人本人の方の住所へ郵送します。ただし、上記イ「申請等取次者」については、受任者に送付することが可能です。
なお、ウ「その他代理人」への送付はできません。
(3)申請方法
申請方法は、次のア、イがあります。
ア 日本年金機構特定技能担当係へ郵送
申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類とあわせて、次の「申請書送付先」へ郵送してください。
申請書送付先
〒182-8530
東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 特定技能担当係 宛
イ 最寄りの年金事務所へ提出
申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類とあわせて、最寄りの年金事務所へご持参ください。
(4)交付までの所要期間
日本年金機構特定技能担当係へ郵送された場合は、受付後、4営業日程度で交付します。
(年金事務所へ提出された場合等は、上記期間より日数を要します。)
なお、お急ぎの場合は最寄りの年金事務所へ相談してください。
(5)お問い合わせ先
申請にあたりご不明な点は、ねんきん加入者ダイヤルにご相談ください。
ねんきん加入者ダイヤルの電話番号は以下のとおりです。
TEL:0570-003-004
関連情報
新規ウィンドウで開きます。在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)
在留資格「特定技能」の申請に必要な書類の詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。