2024年5月13日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、令和6年度における国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定める。
障害者就労施設等(法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達については、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。
障害者就労施設等からの物品等の調達について、基本方針に即するとともに、次のとおり取り組む。
調達方針は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の本部に適用する。
なお、調達を担当する者は、「別紙1」の「物品・役務の品目分類」及び「調達先の分類」を参考に、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進する。
障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、当機構に推進本部を設置する。推進体制は「別紙2」のとおりとする。
なお、推進本部においては、「1.」の目標達成に向けて、調達の現状を分析し、実績の向上を図るために有益な情報提供を行うほか、必要に応じて、当機構の本部に対し改善策を指示する。
物品等の調達に当たっては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、法の趣旨に基づいて会計規程第36条4及び契約事務の取扱に関する機構達第31条三を適用して障害者就労施設等と随意契約を締結するなど、障害者就労施設等からの物品等の調達を積極的に推進する。