「既存企業における持続的なイノベーション創出のための活
動・仕組みに関する調査に関する調査」に係る公募要領
(2024 年 9 月 17 日)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
事業統括部
【受付期間】
2024 年 9 月 17 日(火)〜2024 年 10 月 1 日(火)正午 アップロード完了
【提出先および提出方法】
しかくWeb 入力フォームから、必要情報の入力と提案書類のアップロードを行
ってください。
<Web 入力フォーム>
https://app23.infoc.nedo.go.jp/koubo/qa/enquetes/b1b68h9mm6bw
しかく他の提出方法(持参・郵送・FAX・E-mail 等)は受け付けません。
しかく再提出は受付期間内であれば何度でも可能です。同一の提案者から複数
の提案書類が提出された場合は、最後の提出のみを有効とします。
しかく提出時に受付番号を付与します。再提出時には、初回の受付番号を入力
してください。また、再提出の場合は再度、全資料を再提出してくださ
い。
しかくアップロードするファイルは、全て PDF 形式ですが、一つの zip ファイ
ルにまとめるなど、公募要領の指示に従ってください。なお、各ファイ
ルにはパスワードは付けないでください。
【留意事項】
しかく登録、応募内容確認、送信ボタンを押した後、受付番号が表示されるた
め、受付期間内に完了させてください。
しかく入力・アップロード等の操作途中で提出期限が来て完了できなかった場
合は、受け付けません。
しかくアップロードされたファイルにおいて、ウイルス検知又はその疑い等が
あると当機構が判断した場合は、調査のため第三者へファイルの提供を
行う場合がありますので、予めご了承ください。
しかく通信トラフィック状況等により、入力やアップロードに時間がかかる場
合があります。特に、提出期限直前は混雑する可能性がありますので、
余裕をもって提出してください。
「既存企業における持続的なイノベーション創出のための活動・仕組みに関する調査」に係る公募につ
いて
(2024 年 9 月 17 日)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。
)は、標記調査事
業の実施者を一般に広く募集いたしますので、本調査について受託を希望する方は、本要領に従い御応
募ください。
1. 件名
「既存企業における持続的なイノベーション創出のための活動・仕組みに関する調査」
2. 調査概要
(1)調査の目的・内容
本調査では、大企業を含めた既存企業が持続的にイノベーションを創出するための活動・
仕組み(組織、マネジメント、制度等)について整理し、日本企業が取り入れやすく、効果
が見込めることについて考察を行う。また、それを踏まえ、NEDO 等の国あるいは国の機関と
して取り組むべきこと、制度として見直すべきこと等について検討を行う。
詳細は仕様書のとおり。
(2)実施期間
2024 年度
(3)予算規模
2000 万円以下
3. 応募要件
次の a.から c.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ないし複数で受託を希望する企
業等とします。
a. 当該技術又は関連技術についての調査実績を有し、かつ、調査目標の達成及び調査計画の
遂行に必要となる組織、人員等を有していること。
b. 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金等について十分な管理能力を
有し、かつ情報管理体制等を有していること。
c. NEDOが調査を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有しているこ
と。
4. 提出期限及び提出先
本公募要領に従って「提案書」を作成し、その他提出書類とともに以下の提出期限までにアップ
ロードを完了させてください。
なお、
持参、
郵送、FAX 又は E-mail による提出は受け付けません。
ただし、NEDOから別途指示があった場合は、この限りではありません。
(1)提出期限
2024 年 10 月 1 日(火)正午アップロード完了
(注記)応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場合は、NE
DOウェブサイトでお知らせいたします。
なお、 NEDO公式 SNS をフォローいただくと、
ウェブサイトに掲載された最新の公募情報
に関するお知らせを SNS で確認できます。是非、フォローいただき、ご活用ください。
https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
(2)提出先: Web 入力フォーム
https://app23.infoc.nedo.go.jp/koubo/qa/enquetes/b1b68h9mm6bw
(3)提出方法
a. 「4.
(2)提出先」の Web 入力フォームで以下の1〜16を入力いただき、17に提案書類の一
式をアップロードしてください。アップロードするファイルを書類毎に作成し、全て PDF 形式
で、
一つの zip ファイルにまとめてください。
なお、
アップロードするファイル
(PDF、
zip 等)
にはパスワードは付けないでください。
提出時に受付番号を付与します。再提出時には、初回の受付番号を入力してください。再提出の
場合は、再度、全提案書類を再提出してください。
提出された提案書類を受理した際には代表法人連絡担当者宛に提案受理のメールを送付いたし
ます。
しかく入力項目
1調査名
2代表法人番号(13 桁)
3代表法人名称
4代表法人連絡担当者氏名
5代表法人連絡担当者職名
6代表法人連絡担当者所属部署
7代表法人連絡担当者所属住所
8代表法人連絡担当者電話番号
9代表法人連絡担当者E-mail アドレス
10調査目標
11提案する方式・方法の内容(要約)
12調査課題(要約)
13調査実績(要約)
14提案額
15共同提案法人名(複数の場合は、列記)
16初回の申請受付番号(再提出の場合のみ)
17提案書類(提案書類一式のアップロード)
b. 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。
・仕様書(PDF)
・提案書類(Word)
・調査委託契約書(案)
(本公募用に特別に掲載しない場合は、
「調査委託契約標準契約書」を指
します。)https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
(4)提出にあたっての留意事項
・ 提案書は日本語で作成してください。
・ 再提出は受付期間内であれば何度でも可能です。同一の提案者から複数の提案書類が提出
された場合は、最後の提出のみを有効とします。
・ 登録、応募内容確認、送信ボタンを押した後、受付番号が表示されるまでを受付期間内に完
了させてください。
(受付番号の表示は受理完了とは別です。)・ 入力・アップロード等の操作途中で提出期限が来て完了できなかった場合は、受け付けま
せん。
・ 通信トラフィック状況等により、入力やアップロードに時間がかかる場合があります。特
に、提出期限直前は混雑する可能性がありますので、余裕をもって提出してください。
・ 提案書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、提案を無効とさせていただき
ます。
・ 受理後であっても、応募要領の不備が発覚した場合は、無効となる場合があります。
5. 説明会の開催
当該公募の内容、契約に係る手続き、提出する書類等についての説明会を次の日程により開催
いたします。説明は日本語で行います。
説明会出席希望の方は、2024 年 9 月 19 日(木)12 時までに、所属機関名、出席者氏名、出
席者の連絡先(TEL、E-mail アドレス)を E-mail にて下記の「8.問い合わせ」アドレスまで
御連絡ください。
(様式は問いません。)<説明会の日時、会場>
日時 : 2024 年 9 月 20 日(金)11 時 00 分〜12 時 00 分
会場 : オンライン(URL は参加者登録メールアドレスへ御連絡差し上げます)
6. 委託先の選定
(1)審査
以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせに
は応じられませんのであらかじめ御了承ください。
(2)審査基準
a. 調査の目標がNEDOの意図と合致していること。
b. 調査の方法、内容等が優れていること。
c. 調査の経済性が優れていること。
d. 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
e. 当該調査を行う体制が整っていること。
f. 経営基盤が確立していること。
g. 当該調査等に必要な研究員等を有していること。
h. 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。
i. ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況(平成 28 年 3 月 22 日にすべ
ての女性が輝く社会づくり本部において、社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、新たに、女性活躍推進法第 24 条に基
づき、総合評価落札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス等推進企業をより幅広
く加点評価することを定めた「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関す
る取組指針」が決定されました。本指針に基づき、女性活躍推進法に基づく認定企業(える
ぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業
(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業・トライくるみん認定企業)、若者雇用促
進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)に対しては加点評価されることとなりま
す。)(3)委託先の公表及び通知
採択結果の公表等
採択した案件に関しては、実施者名(再委託先・共同実施先含む)
、事業概要をNEDOのウ
ェブサイト等で公開します。不採択とした案件については、その旨を不採択とした理由とと
もに提案者へ通知します。
7. 留意事項
(1)契約及び委託業務の事務処理等について
新規に調査委託契約を締結するときは、最新の調査委託契約約款を適用します。また、委託業
務の事務処理は、NEDOが提示する事務処理マニュアルに基づき実施していただきます。委
託業務事務処理やプロジェクトマネジメントに関する一連の手続きについては、NEDOが運
用する「NEDOプロジェクトマネジメントシステム」を利用していただくことが必須になり
ます。なお、利用に際しては利用規約(https://www.nedo.go.jp/content/100906708.pdf)に同
意の上、利用申請書を提出していただきます。
【参考】
・委託事業の手続き:約款・様式 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
・委託事業の手続き:マニュアル https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
(2)国立研究開発法人から民間企業への再委託
国立研究開発法人から民間企業への再委託又は共同実施(再委託先又は共同実施先へ資金の
流れがないものを除く。
)は、原則認めておりません。
(3)ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況
提案書の実施体制に記載される委託先について、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認
定企業・ プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん
認定企業・プラチナくるみん認定企業・トライくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認
定(ユースエール認定企業)の状況を記載していただきます。詳細は、提案書類中の別紙 2「ワ
ーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況について」を御覧ください。
(4)NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票及び対応するエビデンス
提案書の実施体制に記載する全ての提案者(再委託等は除く。
)において、調査を実施する上
で取得又は知り得た保護すべき一切の情報(機微情報)に関して、機微情報の保持に留意して漏
えい等防止する責任を負うことから、確認票及び対応するエビデンスを提出していただきます。
詳細は、提案書類中の別紙 3「NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」を御覧くだ
さい
なお、情報管理体制等を有することを提案者の応募要件としているため、全ての確認項目に対
して、
対応する必要があります。
(仮に、
未対応の場合には応募要件を満たさないものとなります。)(5)公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。
)については、
「公的研
究費の不正な使用等の対応に関する指針」
(平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下「不正使
用等指針」という。(注記)1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する
機構達」
(平成 16 年 4 月 1 日 16 年度機構達第 1 号。
NEDO策定。
以下
「補助金停止等機構達」
という。(注記)2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。併せ
て本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認
められた場合、以下の措置を講じます。
(注記)1.
「不正使用等指針」についてはこちらを御参照ください: 経済産業省ウェブサイト
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-
shishin.html
(注記)2.
「補助金停止等機構達」についてはこちらを御参照ください: NEDOウェブサイト
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
a. 本事業において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合
i. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただき
ます。
ii. 不正使用等を行った事業者等に対し、
当機構との契約締結や補助金等の交付を停止します。
(補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大 3 年間の契約締結・補助金等交付の
停止の措置を行います。)iii. 不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者
(善管注意義務に違反した者を含む。
以下同じ。
)に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の
翌年度以降 1〜5 年間の応募を制限します。また、私的な流用が確認された場合には、10 年
間の応募を制限します。)iv. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等につい
て情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に
対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、
府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じること
があります。
他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも i〜iii の措置を講じ
ることがあります。
v. 不正使用等の行為に対する措置として、原則、事業者名(研究者名)及び不正の内容等に
ついて公表します。
b. 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」
(平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定)
に基づく体制整備等の実施状況報告等について
本事業の契約に当たり、
各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必
要です。
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報
告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への
応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代える
ことができます。
また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合が
あります。
(6)研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関
する指針」
(平成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。(注記)3)及び「研
究活動の不正行為への対応に関する機構達」
(平成 20 年 2 月 1 日 19 年度機構達第 17 号。NE
DO策定。以下「研究不正機構達」という。(注記)4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本
事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の
設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の
不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。
(注記)3.研究不正指針についてはこちらを御参照ください: 経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-
shishin.html
(注記)4.研究不正機構達についてはこちらを御参照ください: NEDOウェブサイト
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
a. 本事業において不正行為があると認められた場合
i. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していた
だくことがあります。
ii. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌
年度以降 2〜10 年間)
iii. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意
義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌
年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年
度以降 1〜3 年間)
iv. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提
供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記 iii により一定の責任があると
された者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場
合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同
様の措置を講じることがあります。
v. NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者
の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研
究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。
b. 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
国の研究資金において、
研究活動における不正行為があったと認定された者
(当該不正行為が
あったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
なお、
本事業の事業実施者は、
研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の
設置に努めてください。
c. NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び
通知先の窓口は以下のとおりです。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 法務部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
電話番号: 044-520-5131
FAX 番号: 044-520-5133
E-mail:helpdesk-2@ml.nedo.go.jp
ウェブサイト: 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口
<https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html へリンク>
(電話による受付時間は、平日:9 時 30 分〜12 時 00 分、13 時 00 分〜18 時 00 分)
(7)RA(リサーチアシスタント)等の雇用
第6期科学技術・イノベーション基本計画においては、優秀な学生、社会人を国内外から引
き付けるため、大学院生に対する経済的支援を充実すべく、数値目標が掲げられています。
本プロジェクトにおいても、RA(リサーチアシスタント)等の研究員登録が可能であり、本プ
ロジェクトにて、研究員費を支払うことが可能です。
なお、本プロジェクトを通じて知り得る秘密情報を取り扱う RA 等は、NEDOと契約を締
結する大学組織との間で、守秘義務を含む雇用契約を締結されている必要があり、本プロジェ
クトに直接に従事する者は、全て研究員登録を行う必要があります。
【参考】
・第6期科学技術・イノベーション基本計画
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html
・研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ
https://www8.cao.go.jp/cstp/package/wakate/wakatepackage.pdf
・ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン
https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kiban03-000011852_1.pdf
(8)国立研究開発法人の契約に係る情報の公表
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)
に基づき、
採択決定後、別添4のとおり、NEDOとの関係に係る情報をNEDOのウェブサイトで公表す
ることがございます。御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。なお、案件への応募を
もって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。詳細は、
「契約に係る
情報の公表について」をご確認ください。
(9)安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)
a. 我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法
(昭和 24 年法律第 228 号)
(以下
「外為法」
という。)に基づき輸出規制(注記)
が行われています。
外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則外為法に基づ
く経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
(注記)我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に1炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上
のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要
となる制度(リスト規制)と2リスト規制に該当しない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要
件(用途要件・需要者要件又はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャ
ッチオール規制)から成り立っています。
b. 貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。
リスト規制技術を外国の者
(非居住者)又は特定類型(注記)
に該当する居住者に提供する場合等は、その提供に際して事前
の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術
情報を、紙・メール・CD・USB メモリなどの記録媒体で提供することはもちろんのこと、技
術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。
外国からの留学生の受入れや、
共同研究等の活動の中にも外為法の規制対象となり得る技術
のやりとりが多く含まれる場合があります。
(注記) 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、
「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国
為替令
第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」1. (3)サ1〜3に規定する特定
類型を
指します。
c. また、外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を業として行
う場合には、安全保障貿易管理の体制構築を行う必要があります(注記)
。本委託事業を通じて取得し
た技術等を輸出(提供)しようとする場合についても、規制対象となる場合がありますので
ご留意ください。経済産業省から指定のあった事業については委託契約締結時までに、本委
託事業により外為法の輸出規制に当たる貨物・技術の輸出が予定されているか否かの確認、
及び輸出の意思がある場合は、管理体制の有無について確認を行います。輸出の意思がある
場合で、管理体制が無い場合は、輸出又は本委託事業終了のいずれか早い方までの体制整備
を求めます。なお、同確認状況については、経済産業省の求めに応じて、経済産業省に報告
する場合があります。また、本委託事業を通じて取得した技術等について外為法に係る規制
違反が判明した場合には、契約の全部又は一部を解除する場合があります。
(注記) 輸出者等は外為法第 55 条の 10 第 1 項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する義務があります。また、ここ
での安全保障貿易管理体制とは、
「輸出者等遵守基準」にある管理体制を基本とし、リスト規制貨物の輸出又はリスト規
制技術の外国への提供を適切に行うことで未然に不正輸出等を防ぐための、組織の内部管理体制を言います。
d. 安全保障貿易管理の詳細については以下をご覧ください。
・ 安全保障貿易管理(全般) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
(Q&A https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html )
・ 一般財団法人安全保障貿易センター モデル内部規程
https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html
・ 安全保障貿易ガイダンス(入門編)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html
・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
・ 大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf
8. 問い合わせ
本公募に関するお問い合わせは、以下の問い合わせ先まで E-mail でお願いします。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
事業統括部 統括課 間瀬、西貝、安部
E-mail:tohkatsu_koubo@nedo.go.jp
9. NEDO事業に関する業務改善アンケート
NEDOでは、NEDO事業に関する業務改善アンケートを常に受け付けております。
ご意見のある方は、以下リンクの「7. NEDO事業に関する業務改善アンケート」から、ご意見お
寄せいただければ幸いです。 なお、内容については、本調査に限りません。
https://www.nedo.go.jp/shortcut_jigyou.html

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