1「食品分野に関する市場調査
(バイオものづくり革命推進事業 伴走調査)」に係る公募要領
(2024 年 9 月 18 日)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
バイオ・材料部 2【受付期間】
2024 年 9 月 18 日(水)〜2024 年 10 月 3 日(木)正午 アップロード完了
【提出先および提出方法】
しかくWeb 入力フォームから、必要情報の入力と提出書類のアップロードを行
ってください。
<Web 入力フォーム>
https://app23.infoc.nedo.go.jp/koubo/qa/enquetes/x5jfit6rmr4y
しかく他の提出方法(持参・郵送・FAX・電子メール等)は受け付けません。
しかく再提出は受付期間内であれば何度でも可能です。同一の提案者から複数
の提案書類が提出された場合は、最後の提出のみを有効とします。
しかく提出時に受付番号を付与します。再提出時には、初回の受付番号を入力
してください。また、再提出の場合は再度、全資料を再提出してくださ
い。
しかくアップロードするファイルは、全て PDF 形式ですが、一つの zip ファイ
ルにまとめるなど、公募要領の指示に従ってください。なお、各ファイ
ルにはパスワードは付けないでください。
【留意事項】
しかく登録、応募内容確認、送信ボタンを押した後、受付番号が表示されるた
め、受付期間内に完了させてください。
しかく入力・アップロード等の操作途中で提出期限が来て完了できなかった場
合は、受け付けません。
しかくアップロードされたファイルにおいて、ウイルス検知又はその疑い等が
あると当機構が判断した場合は、調査のため第三者へファイルの提供を
行う場合がありますので、予めご了承ください。
しかく通信トラフィック状況等により、入力やアップロードに時間がかかる場
合があります。特に、提出期限直前は混雑する可能性がありますので、
余裕をもって提出してください。 3「食品分野に関する市場調査(バイオものづくり革命推進事業 伴走調査)
」に係る公募について
(2024 年 9 月 18 日)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。
)は、標記調査事業の実
施者を一般に広く募集いたしますので、本調査について受託を希望する方は、本要領に従い御応募ください。
1.件名
「食品分野に関する市場調査(バイオものづくり革命推進事業 伴走調査)」2.調査概要
(1)調査の目的・内容
バイオものづくり革命推進事業ではこれまでの 2 回の公募で 14 件の研究開発テーマを採択し、バ
イオものづくり製品の社会事業を推進しております。その中で製品市場の状況および見通しは社会実
装の実現に向けて非常に重要であり、本調査では、バイオものづくり革命推進事業の既採択案件にお
いて社会実装を目指す各製品について市場調査等を実施し、社会実装の推進に資する情報収集を行い
ます。詳細は、仕様書の通りです。
(2)実施期間
NEDOが指定する日から 2025 年 3 月 31 日(日)まで
(3)予算規模
2000 万円以内
3.応募要件
次の a.から c.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ないし複数で受託を希望する企業等と
します。
a. 当該技術又は関連技術についての調査/事業実績を有し、かつ、調査/事業目標の達成及び調査
/事業計画の遂行に必要となる組織、人員等を有していること。
b. 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金等について十分な管理能力を有し、
かつ情報管理体制等を有していること。
c. NEDOが調査/事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有しているこ
と。
4.提出期限及び提出先
本公募要領に従って「提案書」を作成し、その他提出書類とともに以下の提出期限までにアップロー
ドを完了させてください。
なお、
持参、
郵送、
FAX 又は電子メールによる提出は受け付けません。
ただし、
NEDOから別途指示があった場合は、この限りではありません。
(1)提出期限
2024 年 10 月 3 日(木)正午アップロード完了
(注記)応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場合は、NEDOウ
ェブサイトでお知らせいたします。
なお、 NEDO公式 X(旧 Twitter)をフォローいただくと、ウェブサイトに掲載された最新の公
募情報に関するお知らせを Twitter で確認できます。是非、フォローいただき、ご活用ください。
https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
(2)提出先: Web 入力フォーム
https://app23.infoc.nedo.go.jp/koubo/qa/enquetes/x5jfit6rmr4y 4(3)提出方法
a. 「4.
(2)提出先」の Web 入力フォームで以下の1〜16を入力いただき、17に提出資料をアップロ
ードしてください。アップロードするファイルを提出書類毎に作成し、全て PDF 形式で、一つの zip
ファイルにまとめてください。なお、アップロードするファイル(PDF、zip 等)にはパスワードは付け
ないでください。
提出時に受付番号を付与します。
再提出時には、
初回の受付番号を入力してください。
再提出の場合は、
再度、全資料を再提出してください。
提出された提案書を受理した際には代表法人連絡担当者宛に提案受理のメールを送付いたします。
しかく入力項目
1調査名
2代表法人番号(13 桁)
3代表法人名称
4代表法人連絡担当者氏名
5代表法人連絡担当者職名
6代表法人連絡担当者所属部署
7代表法人連絡担当者所属住所
8代表法人連絡担当者電話番号
9代表法人連絡担当者Eメールアドレス
10調査目標
11提案する方式・方法の内容(要約)
12調査課題(要約)
13調査実績(要約)
14提案額
15共同提案法人名(複数の場合は、列記)
16初回の申請受付番号(再提出の場合のみ)
17提案書類(提案書類一式のアップロード)
b. 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。
・仕様書
・提案書類・(別紙 1)提案書の様式、
(別紙 2)NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票
・情報管理体制等確認票(調査事業用)
・契約に係る情報の公表について
・2024 年度実施方針
・バイオものづくり革命推進事業に関する調査委託特別約款(基金設置法人が実施する業務関連)
・調査委託契約書
(案)
(本公募用に特別に掲載しない場合は、
「調査委託契約標準契約書」
を指します。)https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
(4)提出書類
a. 提案書
提案書類をダウンロードの上、必要事項および提案内容を記載して提出してください。なお、提案
内容は仕様書に記載の内容をすべて含んだものとしてください。仕様書の内容が一部でも含まれな
い場合、応募要件を満たさないものとなります。 5b. その他提出書類
提案書に加えて、次の資料又はこれに準ずるものを添付してください。
・会社案内(NEDOと過去 1 年以内に契約がある場合を除く)
・直近の事業報告書及び直近3年分の財務諸表(原則、円単位:貸借対照表、損益計算書、キャッシ
ュフロー計算書(なお、審査の過程で、必要に応じて財務に関する追加資料の提出を求める場合が
あります。))
・NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票及び対応エビデンス
(注記)NEDOが提示した契約書(案)
(本公募用に特別に掲載しない場合は、標準契約書を指します)
に合意することが提案の要件となりますが、契約書(案)について疑義がある場合は、その内容を
示す文書を添付してください。
調査委託契約標準契約書: https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
(5)その他
・ 提案書類は日本語で作成してください。
・ 提案は、一企業等の単独、又は複数企業等の共同のいずれでも結構です。
・ 部分提案(調査内容の一部のみを実施する提案)は受け付けませんが、委託先選定に係る審査の
結果、調査範囲を指定し、複数者に委託する場合があります。
・ 再委託を行う場合には、提案書に、
「再委託の理由及びその内容」を御記載ください。
・ 国立研究開発法人から民間企業への再委託又は共同実施(再委託先又は共同実施先へ資金の流れ
がないものを除く。
)は、原則認めておりません。
・ 委託先選定に係る審査は、受理した提案書類、添付資料等に基づいて行いますが、必要に応じて
ヒアリングや追加資料の提出等を求める場合があります。
・ 再提出は受付期間内であれば何度でも可能です。同一の提案者から複数の提案書類が提出された
場合は、最後の提出のみを有効とします。
・ 登録、応募内容確認、送信ボタンを押した後、受付番号が表示されるまでを受付期間内に完了さ
せてください。
(受付番号の表示は受理完了とは別です。)・ 入力・アップロード等の操作途中で提出期限が来て完了できなかった場合は、受け付けません。
・ 通信トラフィック状況等により、入力やアップロードに時間がかかる場合があります。特に、提
出期限直前は混雑する可能性がありますので、余裕をもって提出してください。
・ 提案書に不備があり、提出期限までに修正できない場合は、提案を無効とさせていただきます。
・ 受理後であっても、応募要領の不備が発覚した場合は、無効となる場合があります。
5. 説明会の開催
公募説明会は Microsoft Teams を利用したオンライン形式で開催します。公募説明会では、当該公募
の内容、契約に係る手続き、提出する書類等についての説明を行います。参加を希望する方は、9 月 20
日(金)正午までに下記のフォームより参加登録を行ってください。なお、説明は日本語で行います。
<説明会の日時>
日時:2024 年 9 月 24 日(火)14 時 00 分〜15 時 00 分
参加登録フォーム
https://events.teams.microsoft.com/event/6d4b9b9b-7e47-40a0-a44b-8ea4c52f3675@9151c5b6-
2333-429d-abf0-0378f5e583c1 66. 委託先の選定
(1)審査
以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じ
られませんのであらかじめ御了承ください。
(2)審査基準
a. 調査の目標がNEDOの意図と合致していること(注記)。b. 調査の方法、内容等が優れていること。
c. 調査の経済性が優れていること。
d. 関連分野の調査等に関する実績を有すること。
e. 当該調査を行う体制が整っていること。
f. 経営基盤が確立していること。
g. 当該調査等に必要な研究員等を有していること。
h. 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。
i. ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況(平成 28 年 3 月 22 日にすべての女
性が輝く社会づくり本部において、社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バラン
ス等の実現に向けた取組を進めるため、新たに、女性活躍推進法第 24 条に基づき、総合評価落札
方式等による事業でワーク・ライフ・バランス等推進企業をより幅広く加点評価することを定め
た「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定されました。
本指針に基づき、
女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企
業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企
業・トライくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)に対
しては加点評価されることとなります。)(注記)仕様書の内容がすべて提案書に含まれることが必須となります。
(3)委託先の公表及び通知
採択結果の公表等
採択した案件に関しては、実施者名(再委託先・共同実施先含む)
、事業概要をNEDOのウェブ
サイト等で公開します。不採択とした案件については、その旨を不採択とした理由とともに提案
者へ通知します。
7. 留意事項
(1)契約及び委託業務の事務処理等について
新規に調査委託契約を締結するときは、最新の調査委託契約約款を適用します。また、委託業務の
事務処理は、NEDOが提示する事務処理マニュアルに基づき実施していただきます。委託業務事務
処理やプロジェクトマネジメントに関する一連の手続きについては、NEDOが運用する「NEDO
プロジェクトマネジメントシステム」を利用していただくことが必須になります。なお、利用に際し
ては利用規約
(https://www.nedo.go.jp/content/100906708.pdf)
に同意の上、
利用申請書を提出して
いただきます。
【参考】
・委託事業の手続き:約款・様式 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
・委託事業の手続き:マニュアル https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
なお、バイオものづくり革命推進事業は、業務実施に係る方針を定めた「令和5年2月28日付け
20230227財商第2号 革新的研究開発推進基金補助金(バイオものづくり革命推進基金補助 7金)実施要領」に基づき運用されるため、本調査事業では、調査委託契約約款に加え、バイオものづく
り革命推進事業に関する調査委託特別約款(基金設置法人が実施する業務関連)を適用します。特別
約款の概要については以下のとおりです。詳細はバイオものづくり革命推進事業に関する調査委託特
別約款(基金設置法人が実施する業務関連)をご参照ください。
a. 再委託先及び共同実施先の制限
委託先、
再委託先及び共同実施先は、
経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が
講じられている事業者と契約
(売買、
請負その他の契約であり契約金額100万円未満のものを除
く。
)できません。また、再委託先の外注先の外注先等、契約関係が続く限りにおいても、その制
限は維持されるため、契約等を行う事業者に対して周知徹底をお願いします。なお、委託業務の遂
行上、当該事業者でなければならない場合は、プロジェクト担当部にご相談ください。
【参考】補助金交付等停止及び契約に係る指名停止中の事業者一覧
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/shimeiteishi.pdf
b. 間接経費
間接経費率は、8%または計算式によって算出された率のいずれか低い率とします。また、大学・
国立研究開発法人等に対する間接経費率加算は適用しません。
なお、
契約時に設定した率を委託期
間中、適用します。
(小数点以下第 2 位を切捨)
c. 調査委託費積算基準
バイオものづくり革命推進事業調査委託費積算基準を適用します。
一般的な調査事業との相違は
以下の点です。
しかく「II.その他経費3.外注費」は使用せず(0 円)
、外注費は「IV.再委託費・共同実施費」に
計上します。
しかく「IV.再委託費・共同実施費」に計上する外注費、再委託及び共同実施の額の合計は、原則とし
て契約金額の 50%未満とする必要があります。
(2)国立研究開発法人から民間企業への再委託
国立研究開発法人から民間企業への再委託又は共同実施(再委託先又は共同実施先へ資金の流れが
ないものを除く。
)は、原則認めておりません。
(3)ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況
提案書の実施体制に記載される委託先について、
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・
プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ
くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企
業)の状況を記載していただきます。詳細は、提案書類中の別紙 2「ワーク・ライフ・バランス等推
進企業に関する認定等の状況について」を御覧ください。
(4)NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票及び対応するエビデンス
提案書の実施体制に記載する全ての提案者(再委託等は除く。
)において、調査を実施する上で取得
又は知り得た保護すべき一切の情報(機微情報)に関して、機微情報の保持に留意して漏えい等防止
する責任を負うことから、確認票及び対応するエビデンスを提出していただきます。詳細は、提案書
類中の別紙 3「NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」を御覧ください
なお、情報管理体制等を有することを提案者の応募要件としているため、全ての確認項目に対して、
対応する必要があります。
(仮に、未対応の場合には応募要件を満たさないものとなります。) 8
(5)公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。
)については、
「公的研究費の
不正な使用等の対応に関する指針」
(平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」と
いう。(注記)1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」
(平成 16 年
4 月 1 日 16 年度機構達第 1 号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。(注記)2)に基づき、
当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。併せて本事業の事業実施者も研究機
関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められ
た場合、以下の措置を講じます。
(注記)1.
「不正使用等指針」についてはこちらを御参照ください: 経済産業省ウェブサイト
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-
shishin.html
(注記)2.
「補助金停止等機構達」についてはこちらを御参照ください: NEDOウェブサイト
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
a. 本事業において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合
i. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただきます。
ii. 不正使用等を行った事業者等に対し、当機構との契約締結や補助金等の交付を停止します。
(補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大 3 年間の契約締結・補助金等交付の停止の
措置を行います。)iii. 不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者(善管注意義務に違反した者を含む。以下
同じ。
)に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度
以降 1〜5 年間の応募を制限します。また、私的な流用が確認された場合には、10 年間の応募を
制限します。)iv. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報
提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等
他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分
機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。他府省の研究
資金において不正使用等があった場合にも i〜iii の措置を講じることがあります。
v. 不正使用等の行為に対する措置として、原則、事業者名(研究者名)及び不正の内容等について
公表します。
b. 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」
(平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定)に基づ
く体制整備等の実施状況報告等について
本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要で
す。
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告す
るようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に
際して同旨の報告書を提出している場合は、
この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があり
ます。 9(6)研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指
針」
(平成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。(注記)3)及び「研究活動の不
正行為への対応に関する機構達」
(平成 20 年 2 月 1 日 19 年度機構達第 17 号。NEDO策定。以下「研
究不正機構達」という。(注記)4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機
関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究
事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下
の措置を講じます。
(注記)3.研究不正指針についてはこちらを御参照ください: 経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-
shishin.html
(注記)4.研究不正機構達についてはこちらを御参照ください: NEDOウェブサイト
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
a. 本事業において不正行為があると認められた場合
i. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくこ
とがあります。
ii. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以
降 2〜10 年間)
iii. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を
怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応
募を制限します。
(応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降
1〜3 年間)
iv. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供しま
す。このことにより、不正行為に関与した者及び上記 iii により一定の責任があるとされた者に
対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。ま
た、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることが
あります。
v. NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、
原則として、
措置の対象となった者の氏名・
所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行
為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。
b. 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があっ
たと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、
研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置
に努めてください。
c. NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先
の窓口は以下のとおりです。 10国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 法務部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
電話番号: 044-520-5130
FAX 番号: 044-520-5133
E-mail:helpdesk-2@ml.nedo.go.jp
ウェブサイト: 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
(電話による受付時間は、平日:9 時 30 分〜12 時 00 分、13 時 00 分〜18 時 00 分)
(7)RA(リサーチアシスタント)等の雇用
第6期科学技術・イノベーション基本計画においては、優秀な学生、社会人を国内外から引き付け
るため、大学院生に対する経済的支援を充実すべく、数値目標が掲げられています。
本プロジェクトにおいても、RA(リサーチアシスタント)等の研究員登録が可能であり、本プロジェ
クトにて、研究員費を支払うことが可能です。
なお、本プロジェクトを通じて知り得る秘密情報を取り扱う RA 等は、NEDOと契約を締結する
大学組織との間で、守秘義務を含む雇用契約を締結されている必要があり、本プロジェクトに直接に
従事する者は、全て研究員登録を行う必要があります。
【参考】
・第6期科学技術・イノベーション基本計画
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html
・研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ
https://www8.cao.go.jp/cstp/package/wakate/wakatepackage.pdf
・ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン
https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kiban03-000011852_1.pdf
(8)国立研究開発法人の契約に係る情報の公表
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、採択
決定後、
別添3のとおり、
NEDOとの関係に係る情報をNEDOのウェブサイトで公表することがご
ざいます。御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。なお、案件への応募をもって同意された
ものとみなさせていただきますので、御了知願います。詳細は、
「契約に係る情報の公表について」を
ご確認ください。
(9)安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)
a. 我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法(昭和
24 年法律第 228 号)
(以下「外為法」という。
)に基づき輸出規制(注記)
が行われています。外為法で規
制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則外為法に基づく経済産業大臣の
許可を受ける必要があります。
(注記)我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に1炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペッ
ク・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リ
スト規制)と2リスト規制に該当しない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需要者
要件又はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)から成り立
っています。
b. 貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者(非居
住者)又は特定類型(注記)
に該当する居住者に提供する場合等は、その提供に際して事前の許可が必要
です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・ 11CD・USB メモリなどの記録媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じ
た作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同
研究等の活動の中にも外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合がありま
す。
(注記) 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、
「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令
第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」1. (3)サ1〜3に規定する特定類型を
指します。
c. また、外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を業として行う場合
には、
安全保障貿易管理の体制構築を行う必要があります(注記)。本委託事業を通じて取得した技術等を輸
出(提供)しようとする場合についても、規制対象となる場合がありますのでご留意ください。経
済産業省から指定のあった事業については委託契約締結時までに、
本委託事業により外為法の輸出
規制に当たる貨物・技術の輸出が予定されているか否かの確認、及び輸出の意思がある場合は、管
理体制の有無について確認を行います。輸出の意思がある場合で、管理体制が無い場合は、輸出又
は本委託事業終了のいずれか早い方までの体制整備を求めます。なお、同確認状況については、経
済産業省の求めに応じて、経済産業省に報告する場合があります。また、本委託事業を通じて取得
した技術等について外為法に係る規制違反が判明した場合には、
契約の全部又は一部を解除する場
合があります。
(注記) 輸出者等は外為法第 55 条の 10 第 1 項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する義務があります。また、ここでの安全
保障貿易管理体制とは、
「輸出者等遵守基準」にある管理体制を基本とし、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への
提供を適切に行うことで未然に不正輸出等を防ぐための、組織の内部管理体制を言います。
d. 安全保障貿易管理の詳細については以下をご覧ください。
・ 安全保障貿易管理(全般) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
(Q&A https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html )
・ 一般財団法人安全保障貿易センター モデル内部規程
https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html
・ 安全保障貿易ガイダンス(入門編)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html
・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
・ 大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf
8. 問い合わせ
本公募に関するお問い合わせは、以下の問い合わせ先まで E-mail でお願いします。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
バイオ・材料部 バイオものづくり室 長谷川、佐藤、町田
E-mail:biorev-research@ml.nedo.go.jp

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