3-1契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契
約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について
情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公
表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札
もしくは応募を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札もしくは応募をもって同意されたものとみなさせていただきますの
で、御了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
1 当機構において役員を経験した者
(役員経験者)
が再就職していること又は課長相
当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職
していること
1 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結
日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
1 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当
機構における最終職名
2 当機構との間の取引高
3 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず
れかに該当する旨
3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上
4 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
1 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報
(人数、
現在の職名及び当機
構における最終職名等)
2 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(4 月中に締結した契約につい
ては原則として 93 日以内)

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