バイオものづくり革命推進事業に関する特別約款
(大学・国立研究開発法人等用)
2023年4月26日制定
2023年12月7日改正
(主務省による委託業務の管理等)
第1条 業務委託契約約款(大学・国立研究開発法人等用)
(以下「原契約」と
いう。
)第4条第1項及び第2項中「甲」とあるのは、
「甲又は甲の主務省であ
る経済産業省」とする。
2 原約款第4条第1項中「次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
」とあ
るのは、
「次の各号に掲げる措置を講じるものとし、乙はこれを受け入れるも
のとする。
」とする。
3 原約款第4条第2項中「必要な指示を乙に行うことができるものとする。」とあるのは、
「必要な指示を乙に行うことができるものとし、乙はこれを受け
入れるものとする。
」とする。
4 原約款第7条は
「甲の主務省である経済産業省は、
原約款で定める委託期間
中に毎事業年度、
バイオものづくり革命推進事業研究開発計画
(以下
「研究開
発計画」という。
)に基づき、経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分
科会 バイオ小委員会 バイオものづくり革命推進ワーキンググループ(以
下「WG」という。
)による取組状況の確認・評価(以下「WGによる取組状
況の確認等」という。
)を実施することとし、乙は受け入れるものとする。ま
た、甲が設置する社会実装・技術推進委員会(以下「委員会」という。
)によ
る取組状況の確認・助言又は継続・中止に係る審査(以下「委員会による取組
状況の確認等」
)を受けるものとし、その結果に基づく甲の判断に従うこと。
甲は、WGによる取組状況の確認等及び委員会による取組状況の確認等を踏
まえて、第10条、第11条の規定にかかわらず、委託期間内においても、経
済産業省と協議の上、
甲の判断により契約内容の変更、
委託期間の変更又は委
託業務の中止ができるものとし、乙は受け入れるものとする」とする。
5 原約款第8条は
「甲の主務省である経済産業省は、
研究開発計画に規定する
実施期間終了後に、技術評価(以下「事後評価」という。
)を行うことができ
るものとする。
ただし、
経済産業省が必要があると認めるときは、
事後評価を
実施期間終了年度に行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるもの
とする。また、甲は、実施期間終了後に、事業化の状況等の調査(以下「追跡
評価等」という。
)を行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるもの
とする」とする。
6 原約款第9条中「甲が別に定める基本計画」とあるのは、
「研究開発計画」
とする。
7 原約款第13条中「様式第6」とあるのは、
「バイオものづくり革命推進事
業に関する特別約款(大学・国立研究開発法人等用)様式1」とする。
8 原約款第27条中「事業化計画」とあるのは、
「事業戦略ビジョン」とし、
原約款第27条第2項
「速やかにその旨を甲に説明するものとする」
とあるのは「WGによる議論を経て、
第11条に基づき、
甲の承認を受けなければなら
ない」とする。
9 原約款第53条中「甲乙」とあるのは、
「甲、甲の主務省である経済産業省
及び乙」とする。
(乙等が締結する契約の相手方の制限)
第2条 乙、再委託先及び共同実施先(以下「乙等」という。
)は、委託業務を
実施するために締結する契約
(売買、
請負その他の契約であり契約金額100
万円未満のものを除く。
)をするに当たり、経済産業省から補助金交付等停止
措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはなら
ない。
ただし、
委託業務の遂行上、
当該事業者でなければ委託業務の遂行が困
難又は不適当である場合、甲の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とす
ることができる。
2 甲は、乙等が前項の規定に違反して経済産業省からの補助金交付停止措置
又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知っ
た場合は、
乙に対し、必要な措置を求めることができるものとし、
乙は甲から
求めがあった場合は、その求めに応じなければならない。
3 前二項の規定は、委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託し、若し
くは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、乙は、
必要な措置を講じるものとする。
(国外大学等の特例)
第3条 乙が国外大学等(日本国以外の大学又は研究機関をいう。
)であるとき
は、原約款第31条第1項中「乙に帰属するものとする」とあるのは「原則甲
乙の共有とし、
甲の持分は、
甲及び乙の持分の合計の50%以上とする
(以下
甲乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)」とする。
2 前項の場合、原約款第31条第3項第四号、第31条第4項及び第5項、第
31条の3、
第31条の4第1項、
第3項及び第4項、
第31条の5並びに第
33条第3項及び第4項の「知的財産権」とあるのは「知的財産権の持分」と
読み替えるものとする。
3 委託期間及び委託期間終了後の共有知的財産権の出願、登録及び維持に係
る費用(以下「出願等費用」という。
)は、乙が甲の持分に係る出願等費用も
負担するものとする。
ただし、
乙が持分の全部を放棄した場合は、
この限りで
ない。
4 委託期間であって、
甲が承認した場合は、
出願に係る費用を委託業務の実施
に要した経費として計上することができる。
5 乙が第三者に対して共有知的財産権の利用許諾をする場合は、特別約款様
式2による共有知的財産の利用許諾申請書により、あらかじめ甲の承認を得
なければならない。
6 甲は、
共有知的財産権について、
第三者に対して任意に利用許諾をすること
ができるものとし、乙はあらかじめこれに同意するものとする。
7 甲は、
共有知的財産権の自己持分を放棄する場合は、
その旨を乙に通知する
ものとする。
8 甲、
乙又は甲乙共同して、
第三者に対して共有知的財産権の利用許諾を行う
場合は(以下当該第三者を「利用許諾先」という。)、あらかじめ利用許諾先と
の間で次に掲げる事項を合意しなければならない。
一 甲又は乙は、共有知的財産権の自己持分を利用許諾先の承認を得ること
なく、
放棄できること(ただし、
甲又は乙が利用許諾先に対して1年以下の
知的財産権維持義務を負う場合を除く。)二 利用許諾先が共有知的財産権を自ら利用したことにより生じた一切の責
任や損害賠償から甲及び乙が免責されること
三 利用許諾先の合併、
会社分割等の組織再編、
事業譲渡、
株式譲渡等により、
経営環境又は経営体制に著しい変化が生じた場合に利用許諾契約を解約で
きること。
(改善点の指摘及び事業の中止決定)
第4条 乙は、WGによる取組状況の確認等の実施のために、マネジメントシ
ートを甲の指定する期間内に甲に提出しなければならない。
2 甲は、
WGによる改善点の指摘がなされ、
それを踏まえて委員会がプロジェ
クトに反映するための助言を行った場合は、乙に対し必要な指示とともに通
知するものとする。
3 乙は、前項の通知を受けて改善に取り組むこととする。ただし、技術潮流や
国内外の競争環境の著しい変化、
研究開発期間中の著しい経済情勢の変動、天災地変その他不可抗力(感染症の拡大、紛争等)又は委託事業開始時点で予見
することのできない事由等であって乙の責任によらない事情がある場合を除
き、
乙が改善に取り組まない場合は、
甲はWGが実施するモニタリング等に基
づき契約期間中においても事業の中止等を決定する場合がある。
4 改善点の通知日以降のWGによる取組状況の確認等により十分な対応が見
られない場合には、
WGは事業の中止に係る意見を決議し、
経済産業省と協議
の上、甲が委託事業の全体又は一部の中止を決定する場合がある。ただし、甲
は、
技術潮流や国内外の競争環境の著しい変化、
研究開発期間中の著しい経済
情勢の変動、天災地変その他不可抗力(感染症の拡大、紛争等)又は委託事業
開始時点で予見することのできない事由等であって乙の責任によらない事情
があるとWGが認めた場合については、
乙の希望に基づき、
WGによる乙に対
する改善点の指摘及び事業の中止に係る意見を経ることなく、経済産業省と
協議の上、事業を中止できる。
5 前項本文に基づき甲が事業の中止を決定した場合、
甲は、
改善点の通知を受
けた乙に対して当該委託事業の中止を通知するものとし(以下、当該通知を
「事業中止通知」といい、業務中止通知がなされた日を「業務中止通知日」と
いう。)、原約款第10条、第11条の規定にかかわらず、改善点の通知日が属
する事業年度をもって、委託期間は終了したものとみなす。
6 事業中止通知がなされた場合における原約款第15条第1項に基づき甲
が支払うべき額として確定する額とは、
委託業務の実施に要した経費の額と前
項により委託期間の変更に伴い変更された契約金額のいずれか低い額から、改善点の通知日が属する事業年度の委託業務に要した経費の額と当該年度の限
度額のいずれか低い額を減じた額(以下「事業終了時の確定額」という。)とする。
7 乙は、
概算払の額が前項の事業終了時の確定額を超えるときは、
甲の請求に
より、甲が指定する期日までに、過払金を甲に返還しなければならない。
8 乙は、前項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないときは、未返還金
額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第404
に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。
9 原約款の規定にかかわらず、甲は、甲が事業の中止を決定した場合、これに
より乙又は第三者に生じた一切の損害について、何らの賠償及び補償をする
ことは要しないものとし、乙は、甲に対し、原約款に基づく請求、その他法律
上の原因を問わず、
損害賠償請求、
返還請求等をすることはできないものとす
る。
((注記)第5条は提案時に1件当たりの委託費の上限を超える研究開発費が必要で
あるとの提案を行い、採択された場合にのみ適用。)(自己開発投資額の報告と実負担額に応じた措置)
第5条 乙は、各事業年度において当該委託業務に関連する研究開発並びに当
該委託業務及び関連する研究開発に係る研究成果を事業化・製品化するため
に必要となる技術開発のために、機械装置等費、労務費、その他経費、再委託
費・共同実施費、間接経費等の経費(以下「自己開発投資」という。
)を自ら
負担した場合は、
年度末基準日又は事業終了日までに、
当該年度に係る自己開
発投資の実績(以下「年度実績額」という。
)について、特別約款様式1によ
り、甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定により報告された内容について経済産業省の承認を得る
こととし、事実確認の必要があると認めるときは、乙に、参考となるべき報告
及び資料の提出、内容の修正を求めることができる。
3 乙が、当該委託業務に係る研究開発を実施するために委託業務の実施期間
に自ら負担することを誓約する自己開発投資額(以下「自己開発投資額」とい
う)は、次のとおりとする。
自己開発投資額 \
4 事業終了日において、乙が委託業務の実施期間に報告した年度実績額の合
計(以下「実負担額」という)が自己開発投資額に満たなかった場合は、乙は
甲が指定する期日までに精算金を支払わなければならない。
5 精算金は、自己開発投資額に原約款第15条第1項に基づき甲が支払うべ
き額として確定した額(以下「確定額」という。
)を乗じた額を契約額で除し
た額(小数点以下切り捨て)から、実負担額を減算した額とする。ただし、自
己開発投資額に確定額を乗じた額を契約額で除した額が実負担額を下回る場
合は、精算金は0円とする。
【算定式】
精算金=×ばつ(確定額÷契約額)―実負担額
6 乙は、前項の精算金を甲の指定する期日までに支払わないときは、未払金額
に対して指定期日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第40
4条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。
7 乙が原約款第20条の3に定める組合であって、第3項に定める自己開発
投資額を当該組合構成員が当該組合とともに負担することを誓約する場合は、
前各項の規定における「乙」を「乙及び当該組合構成員」と読み替え、各項の
規定を適用することができるものとする。なお、この場合において、乙は、甲
に対して、当該組合構成員が負う債務の履行に全責任を負うこととする。
8 乙が原約款第2条第1項のただし書により委託業務の一部を再委託すると
きであって、第3項に定める自己開発投資額を当該再委託先が乙とともに負
担することを誓約する場合は、第1項から第6項までの各項の規定における
「乙」を「乙及び再委託先」と読み替え、各項の規定を適用することができる
ものとする。なお、この場合において、乙は、甲に対して、当該再委託先が負
う債務の履行に全責任を負うこととする。
(経理責任者による適切な経費の使用の確認)
第6条 乙は、
委託業務の実施に要する経費を適切に使用するため、
実施計画書
に定められた経理責任者(以下、単に「経理責任者」という。
)に別紙に掲げ
る誓約事項(以下「誓約事項」という。
)を遵守させることとし、経理責任者
が誓約事項に違反した場合には、乙が一切の責任を負うものとする。
(委託業務の成果の情報発信)
第7条 原約款第26条第1項中「適切に発表又は公開することとする。
」とあ
るのは、
「適切に発表又は公開するとともに、乙のホームページ等を通じて国
民に対して分かりやすい形で公開することで、委託業務の成果の意義や目標
を情報発信し、
社会全体の変革を促すメッセージを不断に発信する。」とする。
(経済産業省への情報提供)
第8条 乙は、
甲が委託業務に関して知り得た一切の情報について、
必要に応じ
て甲の主務省である経済産業省に対して提供することに同意するものとする。
(再委託先等との契約)
第9条 本特別約款は、再委託先及び共同実施先に準用する。
(翻訳文との関係)
第10条 本契約は日本語を正文とする。参考のため英文訳が作成された場合
であっても、
日本語の正文のみが契約としての効力を有し、
英文訳にはいかな
る効力も有しないものとする。
(協力事項)
第11条 原約款第50条第1項第二号中「産業財産権等の取得状況及び事業
化状況調査」とあるのは、
「産業財産権等の取得及び利用状況並びに事業化状
況調査」とする。
(存続条項)
第12条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は原約款第36条、第37条若し
くは第38条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、原約款第
51条に定めるもののほか、
次の各号に掲げる条項については、
引き続き効力
を有するものとする。
一 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第1条第5項、第3条、第4条第6項から第12項、第5条、
第7条から第10条まで
二 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1
0年間効力を有するもの。
第11条
(原約款との関係)
第13条 本特別約款に規定しない事項については、原約款の規定を適用する。
附 則
この特別約款は、2023年4月26日から施行する。
附 則
この特別約款は、2023年12月7日から施行する。
(特別約款様式1)
年 月 日
委 託 業 務 (実 績・中間実績) 報 告 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
理 事 長 殿
住 所
名 称
氏 名
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」
に係る 年度の業務が完了したので、業務委託契約約款(第13条・第36条・第37
条・第38条)
・特別約款(第1条第7項・第5条第1項)の規定により、下記のとおり
報告します。記1.報告対象期間
年 月 日 〜 年 月 日
2.研究開発の実績及び自己開発投資
(注)1簡潔かつ明瞭に、1枚以内に記入のこと。
中間実績報告書と中間年報を同日で届出る場合は
「中間年報のとおり」
と記載
すること。
2自己開発投資の実績については、
研究開発計画の定め等に従い、
記入のこと。
3.委託費の使用状況
別紙、経費発生調書のとおり
(注) 別紙として、経費発生調書を添付すること。
契約管理番号 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる-しろまる
(特別約款様式 2)
年 月 日
共 有 知 的 財 産 権 利 用 許 諾 申 請 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
理 事 長 殿
住 所
名 称
氏 名
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る共有知的
財産権について、下記のとおり利用許諾をしたいので、特別約款第3条第5項の規定に基
づき、下記のとおり申請します。記1.利用許諾しようとする共有知的財産権について
共有知的財産権の種類(注1)及び番号(注2
) 及び名称(注3)利用許諾先の住所・名称
2.承認を受ける理由(注 4)(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する)
(1)当該利用許諾により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。す
なわち、利用許諾を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産
業技術力強化法第17条に基づく観点)
(2)当該利用許諾が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の
成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
契約管理番号 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる-しろまる
「共有知的財産権利用許諾申請書」記載要領
(注1
) : 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登
録者の権利、著作権又はノウハウのうち、該当するものを記載する。
(注2
) : 番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しく
は申請番号、ノウハウの管理番号を記載する。
(注3
) : (1) 発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の
名称
(2) 回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名
称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3) 植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)
、出願
品種の名称
(4) プログラム等又はノウハウにあっては、技術上の成果の名称
該当する(1)〜(4)の事項を記載する。
(注4
) : 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
しろまる利用許諾先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事
業計画等を有している者であるか。
しろまる利用許諾先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良
俗に反するものではないか。
しろまる利用許諾先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
しろまる利用許諾先は国内に所在する組織か、
国外に所在する組織か。
国内に所
在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
しろまる利用許諾先が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場
所は国内か、国外か。
しろまる利用許諾先により、国内企業(大学・研究機関を含む)が重要な研究成
果に対しアクセスすることが困難となるおそれがあるか。
しろまる利用許諾先により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がも
たらされないか。
(別紙)
誓約事項
実施計画書に定める経理責任者は、バイオものづくり革命推進事業に係る委
託業務の実施に要する経費が適切に使用されるために、以下の誓約事項を遵守
することを誓約します。1.経理責任者は委託業務に実質的に関与しない者とし、
委託業務の実施に要
する経費の適切な使用について、事業者内で責任を負うこと。また、監査法
人による監査、内部監査の監査項目として掲げることも含め、本委託業務を
監査することで適切性を担保すること。2.経理責任者は、
実施計画書に記載する適正な経費の使用の確認を行うため
に、業務実施者を選任し必要な体制整備を図ること。なお、登録研究員及び
研究補助員(以下「登録研究員等」という。
)など委託業務に実質的に関与
する者並びに登録研究員等が指導、監督、監査等を行う者を業務実施者に選
任しないこと。
3.経理責任者及び業務実施者(以下「経理責任者等」という。
)は、事業者
内で保管された委託業務の実施に要する経費に関する専用の帳簿、
支出内容
を証明又は説明する書類、従事日誌・月報を定期的に確認し、上期4〜9月
分の執行額(提出日は 11 月末まで)及び当該年度の執行額(
(中間)実績報
告書に添付して提出)を「経費発生調書」、「労務費積算書」及び「月別項目
別明細表」により機構に報告すること。確認においては、法令、機構との契
約書、
業務委託契約約款及び本特別約款、
実施計画書、
事務処理マニュアル、
事業者内の内規及び購買ルール等と照らして行うこと。4.経理責任者等は、取得財産の設置、
運転及び操作状況等の確認並びに機構
が所有する取得財産の標示票を確認すること。
5.経理責任者等は、
「NEDO 事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」によ
り情報管理体制の整備状況を確認すること。なお、情報管理体制等に変更が
生じた場合は、機構に整備状況を報告すること。
6.経理責任者は、再委託先及び共同実施先の経理責任者に対して、本誓約事
項を遵守することを誓約させること。

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