2 0 2 4 度 新 エ ネ 事 統 第 0 8 0 1 0 0 2 号
2 0 2 4 年 8 月 8 日
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
事 業 統 括 部
NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針
日本版バイ・ドール制度の目的(知的財産権の受託者帰属を通じて研究活動を活
性化し、その成果を事業活動において効率的に活用すること)及びプロジェクトの
目的を達成するため、プロジェクトにおいては、以下の知的財産マネジメントを実
施することを原則とする。
本方針に記載のない事項については、プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェク
ト参加者(研究開発の直接の受託者のほか、当該受託者からの研究開発の一部の再
委託先及び共同研究先を含む。以下同じ。
)間の合意により必要に応じて定めるもの
とする。
プロジェクト参加者は、本方針に従い、原則としてプロジェクト開始(委託契約
書の締結)までに、プロジェクト参加者間で知的財産の取扱いについて合意するも
のとする1
。なお、プロジェクト参加者間での知的財産の取扱いについての合意書
(以下「知財合意書」という。
)の作成に当たっては、将来の事業化に向けた研究開
発成果の活用を念頭に置くとともに、経済産業省の「委託研究開発における知的財
産マネジメントに関する運用ガイドライン」を参考にする。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)発明等
「発明等」とは、発明、考案、意匠の創作、半導体集積回路の回路配置に関する
法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置の創作、種苗法
(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成、著作物の創作及
び技術情報のうち秘匿することが可能なものであってかつ財産的価値のあるもの
(以下「ノウハウ」という。
)の案出をいう。
(2)発明者等
「発明者等」とは、発明等をなした者をいう。
(3)知的財産権
「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を
受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の
設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地
1 プロジェクト参加者が1者のみである場合は、知財合意書の提出は不要。
位及び著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに
規定する全ての権利を含む)
、外国における上記各権利及び地位に相当する権利及び
地位並びにノウハウを使用する権利をいう。
(4)フォアグラウンドIP
「フォアグラウンドIP」とは、プロジェクト参加者が、プロジェクトの実施に
より得た知的財産権をいう。
2.委託契約書において定める事項
(1)日本版バイ・ドール規定(産業技術力強化法第17条)について
NEDOは、フォアグラウンドIPについて、プロジェクト参加者が産業技術力
強化法第17条第1項各号に定める以下の事項を遵守することを条件として、プロ
ジェクト参加者から譲り受けないものとする。ただし、プロジェクト参加者に国外
企業等(日本以外の国の企業、大学又は研究機関をいう。以下同じ。
)が含まれる場
合には、当該国外企業等が以下の事項を遵守することを条件として、フォアグラウ
ンドIPについて当該国外企業等とNEDOとの共有とすることができるものと
し、当該国外企業等とNEDOの持分の合計のうち50%以上の持分はNEDOに
帰属するものとする。
・研究成果が得られた場合には、遅滞なくNEDOに報告すること
・国が公共の利益のために必要があるとして求めた場合に、フォアグラウンドI
Pを無償でNEDOに実施許諾すること
・フォアグラウンドIPを相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて
第三者に当該フォアグラウンドIPを実施許諾すること
・フォアグラウンドIPの移転等をするときは、合併等による移転の場合を除
き、あらかじめNEDOの承認を受けること
(2)知的財産権の利用状況調査(バイ・ドール調査)の実施
NEDOは、成果の有効活用を図るため、受託者に対して、バイ・ドール調査を実
施し、知的財産権の利用実態を把握するものとする。
(3)その他の事項
1プロジェクト参加者が合併又は買収された場合は、速やかにNEDOに報告する
ものとし、NEDOは、当該プロジェクト参加者が保有するフォアグラウンドIP
について、当該合併等の後においても事業活動において効率的に活用されるか等の
観点で検討を行い、必要に応じて当該合併等の後におけるフォアグラウンドIPの
保有者以外の第三者による実施を確保する。
2プロジェクト参加者が、その親会社又は子会社(これらの会社が国外企業等であ
る場合に限る。
)へフォアグラウンドIPを移転等しようとする場合は、NEDOに
事前連絡の上、NEDOの承認を得るものとする。
3プロジェクト参加者が国外企業等の場合は、次に掲げる事項を定めるものとす
る。
(ア)NEDOは、NEDOと国外企業等のみが共有するフォアグラウンドIPに
ついて、第三者に対して実施許諾することができるものとし、国外企業等はこれに
同意するものとすること
(イ)NEDOが国外企業等と共有するフォアグラウンドIPに係る出願費用等
は、国外企業等が負担すること
3.NEDOと受託者とが約する事項
(1)研究開発成果の取扱い方針の作成及び報告
受託者は、プロジェクトとしての研究開発成果の権利化/秘匿化/公表等の取扱
い方針を作成し、作成後速やかに、当該取扱い方針をNEDOに報告する。
(2)研究開発成果の取扱いの報告
受託者は、各研究開発成果につき、上記取扱い方針に基づき判断した結果(各研
究開発成果の権利化/秘匿化/公表等の取扱い及びその判断理由)を速やかにNE
DOに報告する。
(3)各報告の方法
受託者は、上記取扱い方針及び上記取扱い方針に基づき判断した結果をNEDO
が別途指定する様式によりNEDOに報告する。
(4)特許出願の非公開制度への対応
受託者は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律(以下、
「法」という。
)の第5章「特許出願の非公開」を遵守する2
ものとす
る。
また、本方針の「
【別紙】特許出願の非公開制度への対応」にて規定される内容に
従い、NEDOに報告する。
4.プロジェクト参加者間の知財合意書で定める事項
(1)知的財産マネジメントの実施体制の整備
本方針に従い知的財産マネジメントを適切に実施するため、知財運営委員会を設2特に、法第73条(保全対象発明の実施の制限)
、法第74条(保全対象発明の開示禁止)又
は法第78条(外国出願の禁止)等については、違反した場合拘禁刑若しくは罰金に処し、又は
これを併科されることがあるため、十分に留意すること。
置する。
知財運営委員会は、研究開発の成果についての権利化、秘匿化、公表等の方針決
定、実施許諾に関する調整等を行う。
知財運営委員会は、プロジェクトリーダー、個別のテーマリーダー、プロジェク
ト参加者の代表者、知的財産の専門家等から構成する。
知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関
する事項を定めるため、知財運営委員会運営規則を作成する。また、前記方針決定
のための、プロジェクトとしての研究開発成果の権利化/秘匿化/公表等の取扱い
方針を作成する。
(2)秘密保持
プロジェクト参加者は、プロジェクト参加者が保有する技術情報を他のプロジェ
クト参加者に開示する場合における秘密保持のため、必要な手続や対象範囲等をプ
ロジェクト参加者間であらかじめ合意するものとする。
(3)プロジェクトの成果の第三者への開示の事前承認
プロジェクトの成果については、知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジ
ェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないものとする。
(4)発明等の成果の届出及び権利化等方針の決定手続
プロジェクトの実施により発明等をなした場合には、直ちに知財運営委員会に対
し、当該発明等の成果の内容を届け出るものとする。
知財運営委員会は、届出を受けた発明等の成果について、出願による権利化、秘
匿化、論文等による公表の要否を審議し、その取扱いを決定するものとする。出願
により権利化する場合にあっては出願対象国、秘匿する場合にあっては秘匿期間等
についても審議し、決定するものとする。
(5)研究開発の成果の権利化等の方針
研究開発の成果を出願により権利化する場合においては、海外においても市場展
開が見込まれるのであれば、市場規模や他社との競合状況等を勘案して権利化が必
要と判断される日本以外の国においても権利化することを原則とする。
また、出願による権利化の件数を重視するのではなく、権利化しない選択も考慮
するとともに、成果の内容に応じて、秘匿化、論文等による公表の要否を検討す
る。
(6)フォアグラウンドIPの帰属
フォアグラウンドIPは、発明者等が属するプロジェクト参加者の職務発明規程
等に基づき当該参加者に承継させるものとする。
研究開発の成果を得たプロジェクト参加者以外の者に保有させることで、研究開
発の成果の有効な活用が見込まれる場合、発明者等が属する機関にフォアグラウン
ドIPを保有させても研究開発成果の有効な活用が見込まれない場合、発明者等が
属する機関が再委託先であり当該再委託先にフォアグラウンドIPを保有させると
フォアグラウンドIPが分散しかつ事業化に支障が生じると考えられる場合、プロ
ジェクト参加者が CIP(Collaborative Innovation Partnership:技術研究組合)を
設立し当該組合が将来組織変更して事業会社となることを想定している場合等に
は、将来の事業化を見据えて適切な者がフォアグラウンドIPを保有するよう、必
要な範囲で、発明者等の属する機関以外の者にフォアグラウンドIPの一部又は全
部を譲渡することをあらかじめプロジェクト参加者間の合意により定める。
(7)共有するフォアグラウンドIPの実施
プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンドI
Pについて、自由かつ無償にて実施できるものとすることを原則とする。
この際、自ら実施できない大学等が共有権者となる場合について、大学等に実施
能力がないことを根拠とした補償の取扱いは、以下のとおりとする。ただし、共有
権者間の合意が得られていれば、他の取扱いとすることを妨げない。
1実施前期間においては、原則として、無償とするものとする。
2実施期間中においては、原則として、大学等が第三者への実施許諾を自由に行使
できるのであれば無償とすること、逆に、第三者への実施許諾ができない(共有権
者が独占的地位を確保する)場合については、有償とすることについて検討するも
のとする。
(8)知的財産権の実施許諾
1プロジェクト期間中の実施許諾
プロジェクト参加者は、自己が保有する知的財産権(フォアグラウンドIPだけ
でなく、プロジェクト参加者が本プロジェクトの開始前から保有していた知的財産
権及び本プロジェクトの開始後に本プロジェクトの実施とは関係なく取得した知的
財産権を含む。後記2においても同じ。
)について、プロジェクト期間中における他
のプロジェクト参加者によるプロジェクト内での研究開発活動に対しては、当該知
的財産権を行使しないものとし、プロジェクトの円滑な遂行に協力するものとす
る。
ただし、プロジェクト参加者間で有償により実施許諾すること等の別段の取決め
がある場合はこの限りでない。
2プロジェクトの成果の事業化のための実施許諾
プロジェクト参加者がプロジェクトの成果を事業化するために必要な範囲で、他
のプロジェクト参加者は、保有する知的財産権について実施許諾することを原則と
する。
ただし、知的財産権を実施許諾することにより、当該知的財産権の保有者たる国
内企業等の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、実
施許諾を拒否することができるものとする。
このほか、例外として認める範囲については、プロジェクト参加者間の合意に基
づき必要な範囲で明確化するものとする。
実施の範囲、実施料その他の事項について当事者間の協議が難航し、プロジェク
トの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調
整し、合理的な解決を図るものとする。
3プロジェクト参加者以外の者への実施許諾との関係
プロジェクト参加者が、保有するフォアグラウンドIPについて、他のプロジェ
クト参加者に実施許諾する場合、プロジェクト参加者以外の者に実施許諾する場合
と同等又はそれよりも有利な条件で行うものとする。
(9)フォアグラウンドIPの移転先への義務の承継
プロジェクト参加者は、フォアグラウンドIPの移転を行うときは、フォアグラ
ウンドIPについて課されている実施許諾等に関する義務を移転先に承継させるも
のとする。
(10)プロジェクトの体制の変更への対応
プロジェクト参加者は、プロジェクトから脱退した場合においても、知財合意書
により自己に課された義務を引き続き負うものとする。
また、プロジェクト参加者の体制が変更し、参加者が追加された場合には、原則
として当該参加者に対しても当初のプロジェクト参加者と同様の権利・義務を課す
ものとする。
(11)合意の内容の有効期間
プロジェクトの成果の事業化に支障が生じないようにするため、プロジェクト期
間終了後も含め、必要な範囲で合意の内容についての有効期間を定めるものとす
る。
(12)合意の内容の見直し
プロジェクト参加者間で合意した内容は、当該合意後の事情の変更等に応じて見
直すことができるものとする。
5.未利用成果等の活用促進
NEDOは、プロジェクトによる技術開発成果から得られるアウトカムの最大化
を図ることを目的に、第三者への開放が可能な成果(サンプル、知的財産権等)に
ついては、その成果の活用を希望するユーザーとのマッチングによる未利用成果等
の活用促進を図るものとする。
また、NEDOは、利活用されていない成果について、バイ・ドール調査等の情
報を用いて要因分析等を進めつつ、日本版バイ・ドール規定の趣旨を踏まえた更な
る成果促進策について検討を進める。
6.その他
(1)本方針は、2024年4月1日から適用する。
(2)本方針に添付の「
【別紙】特許出願の非公開制度への対応」の内容は、法の該
当する条文の施行日である2024年5月1日以後に、特許庁に対して実施される
出願に対して適用する。
(改訂履歴)
平成22年12月 第1版
平成24年12月 第2版
平成27年 6月 第3版
平成27年 9月 第4版
2020年 3月 第5版
2021年 4月 第6版
2021年 5月 第7版
2022年 5月 第8版
2023年 5月 第9版
2024年 1月 第10版
2024年 8月 第11版
【別紙】 特許出願の非公開制度への対応
3.NEDOと受託者とが約する事項
(4)特許出願の非公開制度への対応
受託者は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関
する法律(以下、
「法」という。
)の第5章「特許出願の非公開」を遵守するも
のとする。
また、本方針の「
【別紙】特許出願の非公開制度への対応」にて規定される内
容に従い、NEDOに報告する。
(1)特許出願の非公開制度に関する各通知等への対応
受託者は、フォアグランドIPに係る特許出願人として、法に規定される以下の
各号に対する通知を受領、及び、書類等を提出した際は、当該受領及び提出の後、
遅滞なく、NEDOの指定する様式(産業財産権等出願後状況通知書)により、N
EDOに報告するものとする。ただし、通知又は書類等中において、保全対象発明
となり得る発明の内容又は保全対象発明の内容が記載されている場合には、報告の
方法について事前にNEDOに確認を行う。
一 保全審査に付することを求める旨の申出(法第66条第2項)
二 内閣総理大臣へ送付をした旨の通知(法第66条第3項)
三 申出に基づく内閣総理大臣へ送付しないと判断した旨の通知(法第66条第
10項)
四 保全対象となり得る発明の内容の通知(法第67条第9項)
五 出願を維持する場合の法第67条第9項に規定する書類(法第67条第10項)六 保全審査の打切りの通知及び打切りへの弁明書面(提出した場合)(法第69
条第2項)
七 保全指定の通知(法第70条第1項)
八 保全指定の期間延長の通知(法第70条第5項)
九 保全指定を必要としない旨の通知(法第71条)
十 保全対象発明の実施許可の申請書の提出(法第73条第2項)
十一 保全対象発明の実施許可の通知(法第73条第3項)
十二 保全対象発明の実施許可の条件違反による出願却下の通知(法第73条第6項)十三 出願却下の理由通知及び弁明書面(提出した場合)(法第73条第7項)
十四 保全対象発明の内容の開示による出願却下の通知(法第74条第2項)
十五 出願却下の理由通知及び弁明書面(提出した場合)(法第74条第3項)
十六 新たな事業者による保全対象発明に係る情報取扱いの事前承認の申出(法第
76条第1項)
十七 発明共有事業者の変更の届出(法第76条第2項)
十八 保全指定解除又は満了の通知(法第77条第2項)
十九 外国出願禁止違反に対する出願却下の通知(法第78条第5項)
二十 出願却下の理由への弁明書面(提出した場合)(法第78条第6項)
二十一 外国出願禁止かどうかの確認の求め(法第79条第1項)
二十二 外国出願が禁止されない旨の回答(法第79条第2項)
二十三 外国出願が禁止されるか否かの回答(法第79条第4項)
(2)特許出願に係る書誌的事項を確認できる書類の提出
受託者は、委託業務に係る特許出願を行ったときは、特許出願した発明が出願公開
(外国における出願公開制度と同様の制度(特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づく国際公開を含む。
)を含む。
)された後遅滞なく、外国において出願公開制度
がない場合には出願から 1 年 6 月を経過後遅滞なく、出願番号、出願日、出願人名、
発明の名称、優先権主張番号、優先権主張日及び優先権主張国などの書誌的事項が確
認できる書類(以下「書誌事項確認書」という。
)の写しを産業財産権等出願後状況通
知書に添付して、NEDOに提出するものとする。また、PCT第22条に基づく各
指定官庁への手続(以下「国内書面提出手続」という。
)を行ったときは、NEDOの
定める産業財産権出願通知書及び書誌事項確認書の写しを添付した産業財産権等出
願後状況通知書を、国内書面提出手続をおこなった日から60日(外国を指定官庁と
する場合には90日)以内にNEDOに提出するものとする。ただし、国内書面提出
手続時において国際公開がなされていない場合は国際公開後遅滞なく、
書誌事項確認
書の写しを添付した産業財産権等出願後状況通知書をNEDOに提出するものとす
る。
(3)保全指定解除後の手続
受託者は、内閣総理大臣から法第70条の保全指定を解除した、又は満了した旨
の通知があったときは、遅滞なくNEDOへの知的財産権に関する必要な手続を再
開するものとする。
(4)特許権以外の産業財産権の出願又は申請(以下「その他の産業財産権出願」と
いう。
)を行った場合
受託者は、委託業務に係るその他の産業財産権出願を行ったときは、NEDOが
別に定める産業財産権出願通知書をその他の産業財産権出願を行った日から60日
以内(ただし、外国へのその他の産業財産権出願の場合は90日以内。
)にNEDO
に提出した後、速やかに書誌事項確認書の写しをNEDOが別に定める産業財産権
等出願後状況通知書に添付して、NEDOに提出するものとする。
(5) 受託者からの再委託先・共同実施先の対応
受託者からの再委託先・共同実施先は、上記(1)から(4)までの対応につい
て、受託者を介して、NEDOに報告するものとする。
以上

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