2 0 2 4 度 新 エ ネ 事 統 第 0 8 0 1 0 0 3 号
2 0 2 4 年 8 月 8 日
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
事 業 統 括 部
NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメント基本方針
本プロジェクトの目的の達成及び本プロジェクトで取得又は収集した研究開発デ
ータの効果的な利活用促進のため、本プロジェクトにおいては、
「公的資金による研
究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」
(令和 3 年 4 月 27 日、統合イノベ
ーション戦略推進会議)も踏まえて、以下のデータマネジメントを行うことを原則と
する。
本方針に記載のない事項については、本プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェク
ト参加者(研究開発の直接の受託者のほか、当該受託者からの研究開発の一部の再委
託先及び共同研究先を含む)間の合意により必要に応じて定めるものとする。
プロジェクト参加者は、
本方針に従い、
特段の事情がない限りプロジェクト開始(委託契約書の締結)までに、研究開発データの取扱いについて合意した上で、データマ
ネジメントプランを作成するものとする。
なお、プロジェクト参加者間でのデータの取扱いについての合意書1
(以下「データ
合意書」
という。)及びデータマネジメントプランの作成に当たっては、
経済産業省の
「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(別冊)委
託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」を参考にする。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)研究開発データ
「研究開発データ」とは、研究開発で取得又は収集した電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
)をいう。
(2)自主管理データ
「自主管理データ」とは、プロジェクト参加者が自主的に管理する研究開発データ
をいう。
(3)非管理データ
1 プロジェクト参加者が1者のみである場合は、データ合意書の提出は不要。
「非管理データ」とは、自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開発データ
をいう。
2.本研究開発における研究開発データの基本的事項
(1)自主管理データ
自主管理データについては、
一義的には取得又は収集したプロジェクト参加者が管
理方針を決定すべきものであるが、
種々の目的や用途のためにプロジェクト参加者自
らによる利活用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。
3.NEDOと受託者とが約する事項
(1)データカタログに掲載する索引情報の報告
プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理データについては、その索
引情報(以下「メタデータ」という。
)をNEDOが別途指定する様式によりNEDO
に報告し、
これをNEDOが作成したデータカタログに掲載すること及び研究データ
基盤システム2
に登録することに同意するものとする。
(2)データマネジメントプランの提出
受託者は、プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理データ、プロジ
ェクト参加者間のみで共有・利活用可能な自主管理データ及び他のプロジェクト参加者や
プロジェクト参加者以外と共有・利活用しない自主管理データについて、
データマネジメン
トプランをNEDOが別途指定する様式によりNEDOに提出する。
データマネジメントプランは、
特段の事情がない限りプロジェクト開始前までに、NEDOに提出する。ただし、プロジェクト開始前にデータの取得又は収集を想定すること
が困難な場合は、データの取得又は収集の想定ができた時点で、データマネジメント
プランのNEDOへの提出を行うこととする。
(3)データマネジメントプランの追加提出・修正
受託者は、プロジェクト開始後に、想定し得なかったデータが取得又は収集される場合
は、
必要に応じて、
研究開発プロジェクト期間中であってもデータマネジメントプランを追
加又は修正し、NEDOに提出する。
(4)データの管理・利活用に関する取組状況のe-Radへの登録3
受託者は、上記3.
(2)により提出するデータマネジメントプランに基づき、自主
管理データの公開件数、共有件数、非共有・非公開件数、期限付き公開予定件数につ
いて、NEDOがe-Radへ登録することに同意する。
2 研究データ基盤システム(NII Research Data Cloud)への登録につ
いては、研究データ基盤システムの改修状況を踏まえて、NEDOが開始時期の判断を行う。
3e-Radへの登録については、e-Radの改修状況を踏まえて、NEDOが開始時期の
判断を行う。
4.プロジェクト参加者間のデータ合意書で定める事項
(1)データマネジメントの体制の整備
本方針に従い、自主管理データのマネジメントを適切に行うため、知財運営委員会
にデータマネジメント機能を付与する。
知財運営委員会は、管理すべき研究開発データの特定、研究開発データの形式の決
定、データ提供、秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾条件等の調整等を
行う。
(2)本プロジェクトの研究開発データの第三者への開示の事前承認4
本プロジェクトの実施によって取得又は収集された研究開発データのうち、
自主管
理データについては、知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以
外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないものとする。ただし、知財運営委
員会の承認が得られた研究開発データについては、
広範な利活用を促進するよう努め
るものとする。
(3)データマネジメントプランの作成及び研究開発データの利用許諾
プロジェクト参加者は、
データマネジメントプランを作成してNEDO及び知財運
営委員会に提出し、
データマネジメントプランに従って研究開発データの管理を実施
する。また、研究開発の進展等に伴い、データマネジメントプランを適宜修正してN
EDO及び知財運営委員会に提出する。
研究開発データの利用許諾は、データマネジメントプランに従って行う。研究開発
データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジ
ェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、
知財運営委員会において
調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。(4)本プロジェクト期間中の研究開発又は本プロジェクトの成果の事業化のための
研究開発データの利用許諾
プロジェクト参加者は、
本プロジェクト期間中における本プロジェクト内での他の
プロジェクト参加者による研究開発活動に対して、
又は本プロジェクトの成果を事業
化するための活動に対して、必要な範囲で、無償又は合理的な利用料で利用許諾する
ことを原則とする。
(自主管理データにおいて、プロジェクト参加者間で有償により
利用許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。)4 個人情報を含む研究開発データについては、他者に提供する場合には、本人の同意を得ること
や特定の個人を識別できないように加工することが必要となるが、プロジェクト参加者は、当該
加工に際し、法令及びガイドライン等を十分に考慮する必要があることに留意する。また、自主
管理データを管理するに当たり、不正競争防止法における保護を受けるためには、その自主管理
データが、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要である点に留意す
る。
ただし、当該研究開発データを利用許諾することにより、利用許諾を行った者の既
存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、
利用許諾を拒否す
ることができるものとする。このほか、例外として認める範囲(特にプロジェクト参
加者が本プロジェクトの実施のために持ち込んだ研究開発データ)については、プロ
ジェクト参加者間の合意に基づき必要な範囲で明確化するものとする。
研究開発データの範囲、
利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、
本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、
知財運営委員会
において調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。
5.プロジェクト参加者がデータマネジメントプランに記載する事項
以下の事項につき、
本プロジェクト内での他のプロジェクト参加者とよく協議を行
った上で記載すること。特に(17)に関しては、研究開発データの円滑な提供に向け
た取組として、当該研究開発データと、プロジェクトで他のプロジェクト参加者が開
発したソフトウェアや他のプロジェクト参加者が取得又は収集した研究開発データ
と併せて利用許諾される可能性があれば記載すること。
項目番号 項目名
(1) プロジェクト名
(2) 資金配分機関情報
(3) e-Rad 課題番号(研究開発課題 ID)
(4) e-Rad におけるデータの分野
(5) データ種別
(6) データ No.
(7) データの名称
(8) データの説明
(9) データ管理機関
(10) 分類
(11) 公開レベル/アクセス権
(12) 秘匿理由
(13) 備考
(14) メタデータ掲載日・掲載更新日
(15) データの取得方法又は収集方法
(16) 概略データ量
(17) 管理対象データの利活用・提供方針
(18) 研究データの円滑な提供に向けた取り組み
(19) データ公開予定日
(20) 秘匿期間
(21) リポジトリ情報
(22) リポジトリ URL
(23) データ作成者
(24) データ作成者の e-Rad 研究者番号
(25) データ管理者
(26) データ管理者の e-Rad 研究者番号
(27) 連絡先
(28) 加工方針
(改訂履歴)
平成30年 3月 第1版
2023年12月 第2版
2024年 8月 第3版

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