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2 32,945 1 17,928 3 105,742 0 0 6 156,615 2 329,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 329,450 8 486,065 8 486,065
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 235,950 0 0 1 235,950 3 920,777 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,900,000 4 10,820,777 5 11,056,727 4 1,156,727
2 32,945 1 17,928 4 341,692 0 0 7 392,565 5 1,250,227 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,900,000 6 11,150,227 13 11,542,792 12 1,642,792
共同受注窓口
特例子会社
重度多数雇用事業所
在宅就業障害者
在宅就業支援団体計(注記)物品・役務の品目分類については、別紙の品目分類例を参照の上作成。
物品計1印刷2クリーニング3
清掃・
施設管理4情報処理
テープ起こし調達先就労継続支援A型
就労継続支援B型
就労移行支援
生活介護
障害者支援施設
地域活動支援センター
小規模作業所1事務用品
書籍2食料品・飲料3小物雑貨5飲食店等
の運営6その他の役務
役務計
令和5年度 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
物品 役務
令和5年度の目標内容
4その他の内容
4 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。
1 物品及び役務の種別毎の調達件数及び調達金額がともに前年度実績を上回る
2 調達件数及び調達金額それぞれの合計がともに前年度実績を上回る
3 調達件数又は調達金額のどちらかの合計が前年度実績を上回る
4 その他
合計
(物品+役務)
うち
随意
契約4その他の
物品
目標達成状況
しろまる
予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつ
つ、法の趣旨に基づいて障害者就労施設等からの調達を積極
的に行い、前年度の件数実績・契約実績を上回ったため。
しろまる達成
しろさんかく×ばつ未達成
具体的に目標に対してどのような実績だったことから達成(又は
一部達成)としたのか記載
(注記)しろまる(達成)、しろさんかく(一部達成)の場合のみ記入
【物品・役務の品目分類例】
品目 具体例
1事務用品・書籍 筆記具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍 など
2食料品・飲料 パン、弁当・おにぎり、麺類、加工食品、菓子類、飲料、コーヒー・茶、米、野菜、果物 など
3小物雑貨
衣服・身の回り品・装身具、食器類、絵画・彫刻、木工品・金工品・刺繍品・陶磁器・ガラス製品、おも
ちゃ・人形、楽器、各種記念品、清掃用具、防災用品、非常食、花苗 など
4その他の物品
机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、器物台、プランター、車いす、杖、点字ブロック等上記
以外の物品
1印刷 ポスター、チラシ、リーフレット、報告書・冊子、名刺、封筒などの印刷
2クリーニング クリーニング、リネンサプライ など
3清掃・施設管理 清掃、除草作業、施設管理、駐車場管理、自動販売機管理 など
4情報処理・テープ起こし ホームページ作成、プログラミング、データ入力・集計、テープ起こし など
5飲食店等の運営 売店、レストラン、喫茶店 など
6その他のサービス・役務
仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり類折り、筆耕、文書の廃棄(シュレッ
ダー)、資源回収・分別 など
【調達先の分類】
就労継続支援A型・B型事業所
障害者総合支援法第5条第14項に規定され、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供する
とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所。
就労移行支援事業所
障害者総合支援法第5条第13項に規定され、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行う事業所。
生活介護事業所
障害者総合支援法第5条第7項に規定され、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の
介助等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する事業所。
障害者支援施設
障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設。(就労移行支援、就労継続支援、生活
介護を行うものに限る)
地域活動支援センター
障害者総合支援法第5条第25項に規定され、 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交
流等を行う事業所。
小規模作業所
障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第
3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設。
b 共同受注窓口 受注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所にあっせん・仲介する業務を行う。
特例子会社
障害者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障害者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生
労働大臣の認定を受けた会社。
重度障害者多数雇用事業所 重度身体障害者等を常時労働者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主。
在宅就業障害者 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者。
在宅就業支援団体 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体。ac物品役務
分類例

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