1事業者の皆様へ
2021年12月27日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
リスク管理統括部
研究者に配慮した実績報告書等の提出時期の後倒しの実施に伴う
年度実績額の把握方法の変更について
事業者の皆様には、平素より当機構の事業にご理解ご協力いただきありがとうご
ざいます。
当機構では、
「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて
(令和3年3月5日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき、
研究者の研究期間を十分に確保するため、2021 年度より実績報告書等の提出時期に
ついて、従前「3月31日迄」としていましたが、これを2ヶ月間後倒し「5月3
1日迄」とします。
(なお、2021 年度が事業期間の最終年度となる事業及び競争的
研究費に該当しない国庫補助金を財源とする事業は対象外です)。また、これまで実績報告書等を年度内に受領して検査により実績額を確定してき
ましたが、本対応に伴い、今年度以降は年度末に検査は行わず、当該年度の「限度
額」を当該年度の「実績額」として確定していくこととします。
以上を踏まえて、事業者の皆様にあっては、必ず年度末までの執行見込額を精査
した上で、1限度額変更が必要な場合は「変更申請書」
、2年度限度額を全額執行し
限度額変更が不要な場合は「変更届出書」のいずれかを、プロジェクトマネジメン
トシステム(PMS)等により、プロジェクト担当部に提出してください(作成に際し
ては別紙1を参照のこと)。なお、年度限度額に対して年度実績額が過少であった際は、次年度以降、本運用
を見直す場合があるため、ご協力のほど、よろしくお願い致します。
【参考資料】
業務委託契約約款および課題設定型産業技術開発費助成金交付規程の改定案
(別紙2)。
(注記)本件に関する基本的な考え方についての問い合わせは、下記メール宛に
お願い致します。
(個別事業毎の対応につきましてはPJ担当部まで)
e-mail:helpdesk@ml.nedo.go.jp
以上 2(別紙1)
1限度額変更を行う際の「変更申請書」の記載例
【委託事業】実施計画変更申請書
(注記)変更申請書に「変更前・後の積算」を添付してください。
【課題設定型助成事業】計画変更承認申請書
(別紙)
1 助成事業の名称
くろまるくろまるプロジェクト/さんかくさんかく技術開発/しかくしかくの開発
2 計画変更の内容
2021 年度限度額を 2022 年度限度額に後倒しする。
(変更前の限度額)
2021 年度 12,400,000 円
2022 年度 20,000,000 円
(変更後の限度額)
2021 年度 10,000,000 円
2022 年度 22,400,000 円
3 計画変更の理由
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるのため
4 計画変更が助成事業に及ぼす影響
XXXXXにつながる。
5 計画変更後の費用の配分(新旧対比のこと)
別添のとおり。
6 同上の算出根拠
しろまるしろまるしろまる×ばつの検証精度を上げるた
め検証時間を計画のしろいしかくヶ月から◇ヶ月延長する。
(別紙)
1.変更事項
2021 年度限度額を 2022 年度限度額に後倒しする。
(変更前の限度額)
2021 年度 12,400,000 円
2022 年度 20,000,000 円
(変更後の限度額)
2021 年度 10,000,000 円
2022 年度 22,400,000 円
2.変更理由
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる×ばつにつながる。
(様式3)
2022年 月 日
委託業務実施計画変更(申請・届出)書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
しろまるしろまるしろまる部長 殿
住 所
名 称
氏 名
(業務管理者)
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係
る委託業務実施計画書を下記のとおり変更したいので、業務委
託契約約款(第11条第1項・第5項)の規定により(申請し・
届出)ます。記1.変更事項(別紙のとおり)
2.変更理由(別紙のとおり)
3.変更が開発計画に及ぼす影響及び効果(別紙のとおり)
契約管理番号 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる-しろまる
(様式第 7) 番 号
2022年 月 日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
理事長 殿
申請者 住 所
名 称
代表者等名
課題設定型産業技術開発費助成事業計画変更承認申請書
(・・助成事業名・・)
2021年 月 日付け 第 号をもって交付の決定の通知
を受けた課題設定型産業技術開発費助成事業を下記の通り変更し
たいので、
課題設定型産業技術開発費助成金交付規程第 11 条 1 項
の規程に基づき承認を申請します。記1 助成事業の名称
別紙のとおり
2 計画変更の内容
別紙のとおり
3 計画変更の理由
別紙のとおり
4 計画変更が助成事業に及ぼす影響
別紙のとおり
5 計画変更後の費用の配分(新旧対比のこと)
別紙のとおり
6 同上の算出根拠
別紙のとおり
(注記)変更承認申請書に「変更前・後の積算」を添付してください。
事業番号 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる-しろまる 3(注記)「変更届出書」は本来軽微な変更時の報告様式と位置づけておりますが、既存様式を用いて
簡便な手続きとするため、本様式にて事業の実施状況を報告して頂きます。
【委託事業】実施計画変更届出書
(注記)年度限度額を全額執行見込みであり、後倒しを希望しない場合には、住所、名称及び氏名等を記入の
上、
「1.変更事項」に1執行計画に対する進捗状況・執行見込、2当該年度の限度額の変更を行う必
要が無い旨、3当該年度の事業は完了する見込みであって、見込みが変更する場合は機構に報告する
旨について、文例を参考に記載してください(2.及び3.の記載は不要とします。)。
【課題設定型助成事業】計画変更届出書
(注記)年度限度額を全額執行見込みであり、後倒しを希望しない場合には、住所、名称及び代表者等名を
記入し、
「1.助成事業の名称」に名称を記入の上、
「2.計画変更の内容」に1執行計画に対する
進捗状況・執行見込、2当該年度の限度額の変更を行う必要が無い旨、3当該年度の事業は完了す
る見込みであって、見込みが変更する場合は機構に報告する旨について、を参考に記載してくださ
い(3.〜6.の記載は不要とします。)。
(様式3) 2022年 月 日
委託業務実施計画変更(申請・届出)書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
しろまるしろまるしろまる部長 殿
住 所
名 称
氏 名
(業務管理者)
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る委託業務実施計画書を下記のとおり変更したいので、業
務委託契約約款(第11条第1項・第5項)の規定により(申請し・届出)ます。記1.変更事項
(文例)
本事業は、実施計画に基づき進捗しており、今年度実施分は計画どおり完了する予定。ま
た、3月末までの執行見込額を含め精査したところ、年度限度額を全額執行可能であること
から、
当該年度の限度額の変更を行う必要は無い。
なお、
今年度実施分が計画どおり年度内に
完了しないなど事情の変更が生じる場合には、速やかに機構へ報告することとする。
(様式第8)
番 号
年 月 日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
理事長 殿
申請者 住 所
名 称
代表者等名
課題設定型産業技術開発費助成事業計画変更届出書
(・・助成事業名・・)
年 月 日付け 第 号をもって交付の決定の通知を受けた課題設定型産業技術開発費助成事業を下記のとお
り変更したいので、課題設定型産業技術開発費助成金交付規程第 11 条第1項の規定に基づき届け出ます。記1 助成事業の名称
2 計画変更の内容
(文例)
本事業は、交付申請書に基づき進捗しており、今年度実施分は計画どおり完了する予定。
また、3月末までの執行見込額を含め精査したところ、年度限度額を全額執行可能であるこ
とから、
当該年度の限度額の変更を行う必要は無い。
なお、
今年度実施分が計画どおり年度内
に完了しないなど事情の変更が生じる場合には、速やかに機構へ報告することとする。
2限度額変更が不要な際の「変更届出書」の記載例
契約管理番号 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる-しろまる
事業番号 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる-しろまる 4(別紙2)
(1)業務委託契約約款
変更後 変更前
(実施計画書等の変更)
第11条
2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の
変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断
された場合は変更申請を承認する。
4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を
承認した場合は、次の手続を行う。
一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、
変更契約を締結する。
二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主
要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が
締結されたものとみなす。
三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事
業年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変
更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される
場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省
略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契
約が締結されたものとみなす。
(実績報告書等の提出)
第13条 乙は、委託業務の完了の日(第37条、第38条又
は第39条の規定により契約が解除されたときは、その解除
された日の翌日から起算して30日以内)又は委託期間の終
了日のいずれか早い日の翌日から起算して61日以内に(第
37条、第38条又は第39条の規定により契約が解除され
たときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内
に)までに、様式第5による委託業務実績報告書1通を甲に
提出しなければならない。
2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合
は、翌事業年度の5毎年3月31日(以下「年度末基準日」
という。)までに、様式第5により、当該事業年度において
完了した委託業務の委託業務中間実績報告書1通を甲に提出
しなければならない。
(成果報告書・中間年報の提出)
第24条
2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合
は、翌事業年度の5月31日までに、様式第11による委託
業務中間年報届出書とともに、当該年度に係る3月31日
(以下「年度末基準日」という。)時点での中間年報の電子
ファイル化したもの1部を、甲に提出しなければならない。
ただし、年度末基準日が委託期間の終了日の場合には、この
限りでない。
(存続条項)
第52条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第37条、第
38条若しくは第39条の規定に基づき本契約が解除された
場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続
き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力
を有するもの。
第6条第3項、第13条第1項、第14条第9項、第
22条第5項、第24条第1項及び第4項及び第29
条第3項から第6項まで
附 則
1.この標準契約書は、2022年3月くろまるくろまる日から施行し2
021年度事業(委託期間の終了日が2021年度に属す
る事業を除く。)から適用する。
(実施計画書等の変更)
第11条
2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の
変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断
された場合は変更申請を承認する。
4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を
承認した場合は、次の手続を行う。
一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、
変更契約を締結する。
二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主
要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が
締結されたものとみなす。
三 第一号の規定にかかわらず、消費税率の変更(消費税率の
変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更され
る場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を
省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更
契約が締結されたものとみなす。
(実績報告書等の提出)
第13条 乙は、委託業務の完了の日(第37条、第38条又
は第39条の規定により契約が解除されたときは、その解除
された日の翌日から起算して30日以内)又は委託期間の終
了日のいずれか早い日までに、様式第5による委託業務実績
報告書1通を甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合
は、毎年3月31日(以下「年度末基準日」という。)まで
に、様式第5により、当該事業年度において完了した委託業
務の委託業務中間実績報告書1通を甲に提出しなければなら
ない。
(成果報告書・中間年報の提出)
第24条
2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合
は、翌事業年度の5月31日までに、様式第11による委託
業務中間年報届出書とともに、当該年度に係る年度末基準日
時点での中間年報の電子ファイル化したもの1部を、甲に提
出しなければならない。ただし、年度末基準日が委託期間の
終了日の場合には、この限りでない。
(存続条項)
第52条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第37条、第
38条若しくは第39条の規定に基づき本契約が解除された
場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続
き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力
を有するもの。
第6条第3項、第14条第9項、第22条第5項、第
24条第1項及び第4項及び第29条第3項から第
6項まで 5(2)課題設定型産業技術開発費助成事業交付規程
変更後 変更前
(交付に当たっての条件)
九 助成事業者は、助成事業が完了するとき(第三号の廃止
の承認を受けたときを含む。)は、完了の日の翌日(助成
事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。
以下同じ。)から起算して61日以内に(第三号の助成事
業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日まで
に)までに、又は助成事業が完了せずに機構の会計年度が
終了するときは、翌会計年度の5月31日当該会計年度の
末日までに、様式第4による実績報告書を機構に提出すべ
きこと。
(財産の管理等)
4 助成事業者は、助成事業が完了するときは、完了の日の翌
日(助成事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあっ
た日。)から起算して61日以内に(助成事業の廃止の承認
を受けたときは、その承認のあった日までに)までに、又は
助成事業が完了せずに機構の会計年度が終了するときは、翌
会計年度の5月31日当該会計年度の末日までに、様式第
14 による取得財産等管理明細表を実績報告書に添付して機
構に提出しなければならない。
附 則(2022 年3月くろまる日 2021 年度規程第くろまる号)
1.この規程は、2022 年3月くろまるくろまる日から実施する。
2.ただし、第9条第1項第九号及び第 15 条第4項の改正規
定は、その完了日が機構の 2021 年度に属する助成事業に
ついては、なお従前の例による。
(交付に当たっての条件)
第9条 機構は、助成金の交付を決定する場合において、次に
掲げる事項につき条件を付するものとする。
九 助成事業者は、助成事業が完了するとき(第三号の廃
止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(助成
事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった
日。以下同じ。)までに、又は助成事業が完了せずに
機構の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末
日までに、様式第4による実績報告書を機構に提出す
べきこと。
(財産の管理等)
4 助成事業者は、助成事業が完了するときは、完了の日(助
成事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった
日。)までに、又は助成事業が完了せずに機構の会計年度が
終了するときは、当該会計年度の末日までに、様式第 14 に
よる取得財産等管理明細表を実績報告書に添付して機構に提
出しなければならない。
課題設定型産業技術開発費助成事業マニュアル(修正後)
手続の種類 変更内容(例)
計画変
更承認
申請書
による
場合
交付決定
(変更)
助成事業の金額または期間の変更がある場合(申請書の記名者は代表者)
1 助成対象費用および助成金の額(最終会計年度の限度額を減じる時を除く)を変更する時
2 助成事業の期間を変更する時
変更承認 助成事業の「主要な変更」がある場合
1 研究開発の主要な目標、内容または方法を変更する時(企業化計画書を著しく変更する時を含む)
2 複数年度交付における限度額を変更する時(前倒し、後倒し)
3 研究体制スキームを変更する時(委託先等を追加または変更する時を含む)
4 助成金の額(最終会計年度の限度額を減じるときに限る)を変更する時

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