事業者のみなさまへ
2021年8月30日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
資産管理部
【重要】資産登録時の取得価額における消費税の取扱いの変更について(お知らせ)
標題につきましては、
事業者が消費税の課税事業者である場合、
当機構に帰属する研究開
発等資産(以下、
「研究開発等資産」という)の取得価額には、当該購入費用に係わる消費
税の課税、不課税の違いに関わらず、今後、資産登録を行う際におきましては、一律に消費
税相当額を加算していただきますようお願いいたします。
従前、研究開発等資産の取得価額については、事業者が取得に要した費用とし、当該費用
に消費税が不課税である場合には、不課税としてそのまま取得価額としておりましたが、
今般、当機構が事業者に支払う費用(委託費)には一律で消費税額を加算していることを踏
まえて、その取扱いを見直すことによるものです。
1.適用時期:2021年9月1日以降
2.取得価額における消費税の取扱いについて
(1)事業者が研究開発等資産を外部の業者などから購入した場合
資産の取得に係る個々の費用の消費税抜き額
(海外からの輸入品の場合は輸入消費
税を除いた額)を合算した金額に、消費税率を乗じ消費税相当額を算出し、その分
を加算して取得価額として入力してください。
(2)事業者が研究開発等資産を自社にて製作した場合
材料等の調達に係る費用の消費税抜き額、製作に係る自社労務費(不課税費用)
などを合算した金額に、
消費税率を乗じ消費税相当額を算出し、
その分を加算して
取得価額として入力してください。
(注記)委託業務事務処理マニュアルを改定いたしましたので、以下をご参照ください。
(冊子版の改定は2022年度版からとなります。)https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_2021.html
また、今回の変更に伴い、資産登録時の確認作業を漏れなく行っていただくために、
「研究開発資産 登録情報等チェックリスト」
(委託業務事務処理マニュアル P189 ご参照)
を資産登録の届出の際、NEDO プロジェクト担当者に提出していただくことといたしますの
で、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
3.その他の変更点
取得価額に加算する消費税額に用いる消費税率については、上述の扱いの変更にあ
わせて次のとおり運用を見直します。
従前は、
研究開発等資産の取得時に適用された消費税率を用いていましたが、
今後は、
原則として、契約締結日に関わらず、委託業務完了日時点の消費税率を適用します。
ただし、複数年度契約の中間年度の場合は、各年度の 3 月 31 日時点の消費税率を当該
年度における消費税率として適用することとします。
その旨、委託業務事務処理マニュアル P184 に注意書きとして追記いたしました。
(注記)お間合わせ先:
資産管理部研究資産グループ
TEL:044-520-5141
E-MAIL:shisan@ml.nedo.go.jp

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