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「研究開発型スタートアップ支援事業」基本計画
イノベーション推進部
1.制度の目的・目標・内容
(1) 制度の目的
1 政策的な重要性
2013 年 6 月 14 日に閣議決定された政府の「日本再興戦略」等において、技術・事業
の知見を有するスタートアップ経営者・ベンチャーキャピタリストやスタートアップ
を指導・支援する専門家等を国の施策に取り込み、その目利き機能や経営・事業化等の
ノウハウを活用して、
研究開発型スタートアップの発掘・育成に取り組むこととされて
いる。また、2014 年 6 月 24 日に閣議決定された「日本再興戦略」 改訂 2014 では、新
エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)において、技術シーズの迅
速な事業化を促すため、新たなイノベーションの担い手として期待されるスタートア
ップや中小・中堅企業等への支援の強化等の改革を推進することが謳われている。
加えて、2016 年 6 年 2 日に閣議決定された「日本再興戦略 2016」では、スタートア
ップが自然発生的に連続して生み出される「スタートアップ・エコシステムの構築」の
必要性が謳われており、その具体的施策として民間企業によるスタートアップ投資活
性化等のため、大企業とスタートアップとの連携促進の支援に取り組むこととされて
いる。
また、2017 年 6 月 2 日に閣議決定された「科学技術イノベーション総合戦略 2017」
において、イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築の一つ
として、
橋渡し機能の強化において先行する国立研究開発法人においては、
更にその取
組の深化を図ることや、
これらの先行事例を参考にしつつ、
橋渡し機能の強化が期待さ
れる他の公的研究機関においても、各機関や技術シーズ等の特性を踏まえた橋渡しの
戦略的取組を推進することなど橋渡し機能強化の重要性が謳われている。
2018 年 6 月 15 日に閣議決定された「未来投資戦略 2018」においても企業価値又は
時価総額が 10 億ドル以上となる、未上場スタートアップ又は上場スタートアップを
2023 年までに 20 社創出することが新たな目標として追加されるなど官民が一丸とな
りスタートアップ・エコシステムの構築を加速し、
グローバルなスタートアップの創出
に取り組む重要性が謳われている。
2019 年 6 月 21 日に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2019」においても科
学技術の社会実装の強化の必要性と、その具体策としての VC 等のコミットを得て行う
研究開発型スタートアップ支援等の実施が掲げられている。
また、
オープンイノベーシ
ョンについてもスタートアップと大企業、大学等において JOIC を活用しつつ強化する
ことが謳われている。
2020 年 7 月 17 日に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2020」においても引
き続きスタートアップ支援等の重要性は変わらず、
また、
新型コロナウイルス感染症に
より直面する難局への対応と持続的かつ強靭な社会・経済構造の構築として、
スタート
アップ等を支援することでイノベーション・エコシステムの維持を図る必要があると
されている。
2021 年 6 月 18 日に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2021」においても引
き続きスタートアップ支援及びイノベーション・エコシステム形成に向けた取り組み
の重要性が訴えられる一方、
世界との競争が先鋭化する中、
これまでの取り組みをより
効率的に機能させていくことの課題が提示された。
2 我が国の状況
我が国では、ベンチャーキャピタル、大企業、インキュベーター等から構築されるス
タートアップ・エコシステムが未発達であり、優れたシーズ技術が存在しても、それら
を起業に結びつけ、成功まで導くまでに数多の困難がある。また、新たな価値創造は多
くの失敗の上に成り立つという社会的コンセンサスがないこと等から起業家精神が育
たず、スタートアップの興隆が見られない。
他方、大企業を中心に、行き過ぎた技術の自前主義・自己完結主義から脱却し、多様
な外部技術を活用するオープンイノベーションの必要性が高まっており、研究開発型
スタートアップとの連携に対する期待は大きくなっている。
研究開発型スタートアップ企業の活性化に向けては、新事業を創出しようという起
業家やシード期の研究開発型スタートアップに対し、
ハンズオンによる経営・事業化の
サポート、事業資金を供給する金融機関等との連携支援及び共同研究等を行う事業会
社との連携支援等、その事業化支援を強化していくことが重要である。
3 世界の取組状況
起業・創業は、産業の新陳代謝を活性化させ、経営資源の有効活用を図り、雇用を創
出する上で不可欠である。
しかし、
我が国の開業率は長らく低迷しており、
日本の 5.2%
は、米国の 9.3%、英国の 14.3%(2015 年、米国のみ 2010 年)と比較して著しく低
い状況にある。一方、我が国の企業、大学、研究機関等では世界の先端を行く研究が実
施され、将来有望な技術シーズが数多く存在している。
4 本事業のねらい
本事業では、NEDO のミッションである「エネルギー・環境問題の解決」と「産業競争
力の強化」の一環として、2013 年度補正予算で構築した「研究開発型新事業創出支援
プラットフォーム」
(優れた技術の事業化計画や周辺技術との融合等を促進する仕組み)
を活用して、我が国の企業、大学、研究機関等が有する技術シーズの発掘から事業化ま
でを一貫して政策的に推進することにより、
研究開発型スタートアップの創出、
育成を
図り、もって経済活性化、新規産業・雇用の創出につなげることを目的とする。
(2) 制度の目標
1 アウトプット目標
起業家候補となる人材の発掘のため、ビジネスプランの構築を支援する研修及びビ
ジネスプランコンテスト等を行う、NEDO Technology Commercialization Program(以
下「TCP」という。)においては、NEDO Entrepreneurs Program(以下「NEP」という。)
の参加者を 3 名以上発掘することとする。
また、
起業家候補人材へのビジネスプランの構築等の企業化可能性調査を行う NEP は
事業期間中に支援事業者の半数以上が PoC(Proof of Concept(概念実証)
)を完了す
ることとする。
研究開発型スタートアップを支援する国内外のベンチャーキャピタルやシード・ア
クセラレーター等(以下「VC 等」という。)と連携したシード期の研究開発型スタート
アップ(Seed-stage Technology-based Startups。以下「STS」という。
)への支援につ
いては、事業終了後1年以内に 2/3 以上の支援事業者が次のステージの出資獲得がで
きることとする。
事業会社と共同研究等を行う研究開発型スタートアップ(企業間連携スタートアッ
プ(Startups in Corporate Alliance)。以下「SCA」という。)への支援については、
事業終了後1年内に 2/3 以上の支援事業者が何らかの連携が継続されている、又は新
たな連携等が行われていることとする。
研究開発型スタートアップが実施する橋渡し研究機関と共同研究等(橋渡し研究開
発(Collaboration with Research Institute)。以下「CRI」という。)への支援につ
いては、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用した事後評価について、技術
的成果、事業化見通し等を評価項目とし、6 割以上が『順調』との評価を得ることとす
る。
事 業 会 社 と 連 携 す る 事 業 構 想 を 持 つ 研 究 開 発 型 ス タ ー ト ア ッ プ ( Product
Commercialization Alliance。以下「PCA」という。
)への支援については、事業終了後
1 年以内に 3 割以上が事業化していることとする。
経済構造の転換に対応しうるビジネスモデル構築のための PoC や実証研究等を行う
研究開発型スタートアップへの支援(経済構造の転換に資するスタートアップの事業
化促進事業)
については、
支援終了後 1 年以内に5割以上の支援事業者が次のステージ
の資金調達に成功することとする。
地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用したスタート
アップの事業化促進事業については、事業終了時点で 5 割以上の支援事業者が VC 等外
部投資家又は事業会社から投資関心表明書又は購買に関する関心表明書を入手するこ
ととする。
2 アウトカム目標
TCP 及び NEP については、事業終了後 3 年以内に支援事業者の 3 割以上が VC 等から
の資金調達を得るものとする。
STS への支援については、事業終了 5 年後に支援開始前と比較して VC 等からの出資
額を 2 倍以上とすることとする。
SCA への支援については、事業終了後 5 年以内での連携等によるビジネスの加速や
M&A 等によるエグジット達成率を 3 割以上とすることとする。
CRI への支援については、助成事業終了後、5 年経過の時点での実用化達成率を 3 割
以上とする。
PCA への支援については、
提案時から 3 年後に継続的な売り上げをたてている割合を
3 割以上とする。
経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業については、
提案時から 3
年後に継続的な売り上げをたてている割合を 3 割以上とする。
地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用したスタート
アップの事業化促進事業については、支援終了 1 年以内に次のステージの資金調達又
は事業化に成功する割合が 5 割以上となることとする。
3 アウトカム目標達成に向けての取組
起業家候補人材、STS、SCA 及び CRI を発掘し、技術・事業化の専門家によるビジネ
スプラン策定への助言及び民間ベンチャーキャピタル・金融機関及び事業会社や潜在
ユーザー等との連携促進等を通じた起業・事業化支援を適切に実施する。
橋渡し研究機関との共同研究を実施する研究開発型スタートアップへの助成に加え
て、有望案件の発掘・ブラッシュアップを行うとともに、展示会・ビジネスマッチング
等の開催、
関係機関への紹介等事業化支援ツールの活用も含め、
シームレスな支援を実
施する。
(3) 制度の内容
1 制度の概要
特定の技術シーズを有し、研究開発型スタートアップの起業を目指す起業家候補を
事業化支援人材の下で育成するとともに、研究開発型スタートアップに対して事業化
のための支援を行うことにより、我が国企業、大学、研究機関等の優れた技術を基にし
た研究開発型スタートアップの創出・育成を促進する。
その他、
上記の目的に照らし、
オープンイノベーションの促進及び既存の研究開発型
スタートアップ等に対するハンズオン支援を行う。
実施項目 1 TCP
起業家候補となる人材の発掘のため、
ビジネスプランの構築を支援する研修及びビジ
ネスプランコンテスト等を行う。
実施項目 2 NEP
起業家候補人材に対し、
審査を行った上で、
そのビジネスプランの構築及び PoC 等の
実施の支援を行う。
実施項目 3 STS に対する事業化支援
研究開発型スタートアップを支援する国内外の VC 等を募集して認定し、その認定さ
れた VC 等が出資を行う研究開発型スタートアップに対し、審査を行った上で、事業化
のための支援を行う。
実施項目 4 SCA に対する事業化支援
事業会社と共同研究等を行う研究開発型スタートアップに対し、審査を行った上で、
事業化のための支援を行う。
実施項目 5 CRI に対する事業化支援
橋渡し研究機関と共同研究等を行う研究開発型スタートアップに対し、審査を行っ
た上で、事業化のための支援を行う。
実施に当たっては、橋渡し研究機関を確認(要件該当の確認)
・公表する。
実施項目 6 PCA に対する事業化支援
事業会社と連携する事業構想を持つ研究開発型スタートアップに対し、審査を行っ
た上で、事業化のための支援を行う。
実施項目 7 経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業
経済構造の転換に対応しうるビジネスモデル構築のための PoC や実証研究等を行う
研究開発型スタートアップに対し、審査を行った上で、事業化のための支援を行う。
実施項目8 地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用し
たスタートアップの事業化促進事業
シーズの開発を行う研究開発型スタートアップ又は迅速にミドル・レイター期への移
行を目指すシード・アーリー期のスタートアップに対し、審査を行った上で、起業化及
び事業化へ向けての支援を行う。
2 対象者
実施項目 1 TCP
参加者は、特定の技術シーズを有する研究機関等に所属する又は自らが特定の技術
シーズを有する個人又はチームとする。
実施項目 2 NEP
参加者は、特定の技術シーズを活用し起業・その事業化に向けた活動を行う個人若
しくはチーム、応募事業を実施するために設立した法人。又は特定の技術シーズを有
する研究機関等若しくは企業に所属し、当該技術シーズを活用し起業・その事業化に
向けた活動を行う個人若しくはチームとする。
実施項目 3 STS に対する事業化支援
VC 等は、業として研究開発型スタートアップへの投資や事業化支援を行う機能を有
する単独の企業又は複数の企業等による連携体制とする。
STS は、認定された VC 等から一定以上の出資を受ける予定がある本邦法人(交付決
定までに設立予定の法人を含む。)とする。
実施項目 4 SCA に対する事業化支援
SCA は、
事業会社との共同研究等を行う研究開発型スタートアップである本邦法人と
する。
実施項目 5 CRI に対する事業化支援
対象は、橋渡し研究機関との共同研究等を行うスタートアップである本邦法人とす
る。
実施項目 6 PCA に対する事業化支援
対象は、事業会社と連携する事業構想を持つ研究開発型スタートアップとする。
実施項目 7 経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業
対象は、経済構造の転換に対応しうるビジネスモデル構築のための PoC や実証研究
等を行う研究開発型スタートアップとする。
実施項目8 地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用し
たスタートアップの事業化促進事業
対象は、
シーズの開発行う研究開発型スタートアップ又は迅速にミドル・レイター期
への移行を目指すシード・アーリー期のスタートアップとする。
3 実施期間
実施項目 1 TCP
1 年以内。
実施項目 2 NEP
1 年以内。
実施項目 3 STS に対する事業化支援
2 年以内。
実施項目 4 SCA に対する事業化支援
2 年以内。
実施項目 5 CRI に対する事業化支援
2 年以内。
実施項目 6 PCA に対する事業化支援
1 年以内。
実施項目 7 経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業
1 年以内。
実施項目8 地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用し
たスタートアップの事業化促進事業
1年以内
4 事業規模等
実施項目 1 TCP
必要に応じてプログラムの運営等を委託により行う。
実施項目 2 NEP
起業家候補人材の活動費等として 30 百万円以内/年の助成を行う。
実施項目 3 STS に対する事業化支援
以下の条件で、事業化に係る経費(企業化可能性調査費、実用化開発費、労務費等
を含む。)を助成する。
【助成条件】
1)助成額
200 百万円以内/(2年)
2)助成率
2/3以内
実施項目 4 SCA に対する事業化支援
以下の条件で、事業化に係る経費(企業化可能性調査費、実用化開発費、労務費等
を含む。
)を助成する。
【助成条件】
1)助成額
100 百万円以内/(2 年)
2)助成率
2/3 以内
実施項目 5 CRI に対する事業化支援
以下の条件で、事業化に係る経費(企業化可能性調査費、実用化開発費、労務費等
を含む。
)を助成する。
【助成条件】
1)助成額
100 百万円以内/(2 年)
2)助成率
2/3 以内
実施項目 6 PCA に対する事業化支援
以下の条件で、事業化に係る経費(企業化可能性調査費、実用化開発費、労務費等
を含む。
)を助成する。
【助成条件】
1)助成額
250 百万円以内/(1 年)
2)助成率
2/3 以内
実施項目 7 経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業
以下の条件で、事業化に係る経費(企業化可能性調査費、実用化開発費、労務費等
を含む。
)を助成する。
【助成条件】
1)助成額
100 百万円以内/(1 年)
2)助成率
2/3 以内
実施項目8 地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用した
スタートアップの事業化促進事業
【助成条件】
1)助成額
20 百万円以内/(1 年)又は 200 百万円以内/(1 年)
2)助成率
定額又は 2/3 以内
5 その他
以上の各業務のほか、支援人材の育成に係る研修等を実施するとともに、オープンイ
ノベーションの促進のため、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の事務局
として、オープンイノベーションに関する先進事例の収集と発信及び関連イベント開催
等の活動を行う。また、必要な事業化及び技術専門家等の公募等を行い、既存の研究開
発型スタートアップ等に対するハンズオン支援も行う。
その他、本事業を含む研究開発型スタートアップ支援関連事業に対する制度改善及び
研究開発型スタートアップに対する支援に資する各種調査や、支援企業及びスタートア
ップコミュニティ等の有識者を推薦人として選出し、その推薦に基づき、統一ブランド
の下で支援対象とするセレクション企業の選定やブランディングに係る事務についても
実施する。
2.制度の実施方式
(1)制度の実施体制
実施項目1 TCP
本事業における実施体制は以下のとおり。
1 NEDOは、支援機関等を公募し、審査して採択決定を行う。
2 NEDOは、支援機関等に研修・ビジネスプランコンテスト等に係る委託契約等を行う。
3 NEDOは、起業家候補人材の公募・審査、及びNEDO指定の連携イベントを通しての審査
を行い、研修等への参加者の絞りこみを行う。
4 NEDOが委託等を行う支援機関等は、起業家候補人材に対して、研修・ビジネスコンテ
スト等を実施する。
実施項目2 NEP
本事業における実施体制は以下のとおり。
1 NEDOは、運営管理法人を公募し、申請書類の審査及び面接等により決定する。
2 NEDOは、運営管理法人に事業の運営管理等に係る委託契約を行う。
3 NEDOは、起業家候補人材を公募し、申請書類の審査等を実施し、支援対象者を決
定・採択する。
4 起業家候補人材は運営管理法人と事業実施に関する委任契約を行う。NEDOは、起業
家候補人材に対して交付決定を行う。
実施項目 3 STS に対する事業化支援
NEDOは、VC等を募集し、審査を経て優良と認められた場合には認定を行う。続いて
NEDOは、認定を受けたVC等が出資を行うことを予定している研究開発型スタートアップ
の公募を行い、審査を経て交付決定を行う。
実施スキーム
1 NEDOは、VC等を募集し、審査を行う。
2 NEDOは、VC等の認定を行う。
3 NEDOは、認定を受けたVC等が出資を行うことを予定している研究開発型スタートアッ
プを公募し、審査を行う。
4 NEDOは、研究開発型スタートアップの採択・交付決定を行う。
実施項目4 SCAに対する事業化支援
NEDOは、事業会社と共同研究等を行う研究開発型スタートアップの公募を行い、審査
を経て交付決定を行う。
実施スキーム
1 NEDO は、事業会社と共同研究等を行う研究開発型スタートアップを公募し、審査を行
う。
2 NEDOは、研究開発型スタートアップの採択・交付決定を行う。
実施項目5 CRIに対する事業化支援
NEDOは、橋渡し研究機関と共同研究等を行う研究開発型スタートアップの公募を行い、
審査を経て交付決定を行う。
実施スキーム
1NEDOは、橋渡し研究機関からの確認申請を受け付け、確認要件の充足を確認する。
2NEDOは、研究開発型スタートアップを公募し、審査し、採択決定を行う。
3NEDOは、研究開発型スタートアップに対し、交付決定を行う。
実施項目6 PCAに対する事業化支援
NEDOは、事業会社と連携する事業構想を持つ研究開発型スタートアップの公募を行
い、審査を経て交付決定を行う。
実施スキーム
1 NEDO は、研究開発型スタートアップを公募し、審査を行う。
2 NEDOは、研究開発型スタートアップの採択・交付決定を行う。
実施項目7 経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業
NEDOは、経済構造の転換に対応しうるビジネスモデル構築のためのPoCや実証研究等を
行う研究開発型スタートアップの公募を行い、審査を経て交付決定を行う。
研究開発型スタートアップ
【共同研究先】
橋渡し研究機関NEDO3 申請・
確認
2 応募・
審査
1 助成
実施スキーム
1 NEDO は、研究開発型スタートアップを公募し、審査を行う。
2 NEDOは、研究開発型スタートアップの採択・交付決定を行う。
実施項目8 地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用した
スタートアップの事業化促進事業
NEDO は、シーズの開発行う研究開発型スタートアップ又は迅速にミドル・レイター期
への移行を目指すシード・アーリー期のスタートアップの公募を行い、審査を経て交付
決定を行う。
1NEDO は、研究開発型スタートアップを公募し、審査を行う。
2NEDOは、研究開発型スタートアップの採択・交付決定を行う。
(2)制度の運営管理
制度の管理・執行に責任を有する NEDO は、経済産業省と密接な関係を維持しつつ、本
制度の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。
具体的には以下の事項につい
て運営管理を実施する。
1 公募・採択
1)ホームページ等のメディアの最大限の活用等により公募を実施する。公募に際して
は、NEDOのホームページ上に、原則、公募開始の1ヶ月前(緊急的に必要なもので
あって事前の周知が不可能な場合を除く。)には公募に係る事前の周知を行う。ま
た、地方の提案者の利便性にも配慮し、地方での公募説明会を積極的に開催する。
2)NEDO外部からの幅広い分野の優れた専門家・有識者の意見も参考に、客観的な審査
基準に基づく公正な選定を行う。
3)採択案件については、申請者、テーマの名称等を公表する。
4)不採択候補者に対する理由の通知を行う。
2 各テーマの評価
NEDOは、政策的観点並び各テーマの事業進捗状況及びその変更等に応じ、事業計画
の意義、目標達成度、事業化の実現可能性、将来の産業への波及効果等について、必
要に応じて外部有識者による厳正な評価を適時適切に実施し、事業実施に反映するも
のとする。
なお、評価の実施時期については、当該技術シーズに係る技術動向、政策動向や当
該事業化の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直しを行うものとする。
3.制度の実施期間
2014 年度から 2023 年度までの 10 年間実施する。
4.制度評価に関する事項
NEDO は、技術評価実施規程に基づき、技術的・政策的観点から見た制度の意義、目
標達成度、将来の産業への波及効果、効果的な制度運営等の観点から、制度評価を実施
する。
評価の時期は、中間評価を 2016 年度、2019 年度及び 2022 年度、事後評価を 2024 年
度とし、本制度に係る技術動向、政策動向や本制度の進捗状況等に応じて、適宜見直し
するものとする。
また、制度評価結果を踏まえ必要に応じて制度の拡充・縮小・中止等見直しを迅速に
行う。
5.その他の重要事項
(1)制度基本計画の変更
NEDO は、制度の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発動向、政
策動向、施策の変更、評価結果、事業費の確保状況、当該事業の進捗状況等を総合的に
勘案し、制度内容、実施方式等、制度基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。な
お、
「実施項目 5 橋渡し研究開発促進(Collaboration with Research Institute)に
対する事業化支援」
の前身である中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業について、
2018 年度に開始した分は事業開始時の基本計画に基づき実施する。
(2)根拠法
本事業は、
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
(平成 14 年法律
第 145 号)第 15 条第 1 号各項、2 号、3 号、7 号、8 号及び 9 号に基づき実施する。
6.基本計画の改訂履歴
(1)2014 年 4 月 制定
(2)2015 年 3 月 「実施項目 2 シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化
支援」の追加による改訂
(3)2015 年 7 月 予算増額による改訂
(4)2016 年 4 月 根拠法名、実施項目 2 の項目名等の変更に係る事務的な内容の改訂
(5)2016 年 9 月 「実施項目 3 SCA に対する事業化支援」の追加による改訂
(6)2016 年 12 月 「1.
(3)5その他」の追加による改訂
(7)2017 年 2 月 「実施項目 2 STS に対する事業化支援」の助成率の変更による改訂
(8)2017 年 6 月 「実施項目 1 SUI による企業化可能性調査等の実施」の 3)の追加に
よる改訂
(9)2018 年 1 月 実施項目内容の項目番号変更に伴う「実施項目 4」の追加、
「実施項目
1 SUI による企業化可能性調査等の実施」の変更、及び「1.(3)5その他」の追加による改訂
(10)2018 年 12 月 制度の実施期間を 2019 年度までの 6 年間へ変更、及び実施項目 2
の契約形態を委託から助成へ変更することによる改訂。
(11) 2019 年 2 月 「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」を「実施項目 5 CRI
に対する事業化支援」として追加、事後評価時期を 2019 年度へ前
倒しさせる改訂
(12)2019 年 11 月 制度の実施期間を 2023 年度までの 10 年間へ変更、及び評価時期の
変更に伴う改訂
(13)2020 年 3 月 実施項目 1 のスキーム変更、実施項目 2、実施項目 3 の助成額及び事
業名称の変更、及び「実施項目 6 PCA に対する事業化支援」の追加
(14) 2020 年 12 月 実施項目 7 の追加、他軽微な修正による改訂
(15) 2021 年 12 月 実施項目 8 の追加、他軽微な修正による改訂
(16) 2022 年 1 月 実施項目 1 の実施体制の変更に伴う改訂

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