1令和6年度における国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の
中小企業者に関する契約の方針
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。
)は、官公需につ
いての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号。以下「法」という。
)第5
条の規定に基づき、中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和6年4月19日閣議決定。以下
「基本方針」という。
)に即して、令和6年度における中小企業者の受注の機会の増大を図るための
方針(以下「本方針」という。
)を次のとおり定める。
第1 中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項
1 中小企業・小規模事業者向け契約目標
機構は、
令和6年度における官公需予算総額に占める中小企業・小規模事業者向け契約の金額
の比率が前年度までの実績を上回るよう努め、比率が70.0%、金額が約3.3億円になるよ
う努めるものとする。
2 新規中小企業者向け契約目標
中小企業・小規模事業者向け契約目標のうち、
新規中小企業者の契約比率については、
前年度
までの実績を上回るよう努めるものとする。
第2 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項
機構は、
中小企業・小規模事業者の受注の機会の増大を図るため、
基本方針に即すとともに、
次のとおり取り組む。
1 官公需情報の提供の徹底
(1)一般競争入札による発注に関連する情報をホームページへの掲載及び公式 X の活用により
中小企業・小規模事業者に提供するよう努めるものとする。また、一般競争入札に係る落札
に関する情報についてホームページへの掲載による情報提供を実施する。
(2)発注計画の策定が可能なものは、これを積極的に定め、ホームページへの掲載を実施する。
(3)物件等の発注を行う際には、性能、規格等の必要な事項について、仕様書に明記することに
より、中小企業・小規模事業者に対して解りやすい説明に努めるものとする。
2 官公需に関する相談体制の整備
法務部調達契約課において、
中小企業・小規模事業者からの官公需相談に適切に応じ、
官公需
情報、入札に関する参加資格登録などの情報を提供するなど、必要な指導に努めるものとする。
3 総合評価落札方式の適切な活用 2総合評価落札方式による競争の際、
透明性を確保するために品質・機能の水準等を明確にした
発注仕様書を作成する。
また、
同方式の活用のため、
審査項目の設定方法について必要に応じて
検討を行う。
4 分離・分割発注における事例の活用
物件等の発注に当たっては、
明らかに中小企業・小規模事業者の参入の余地がないと考えられ
る案件を除き、価格面、数量面、工程面等からみて分離・分割して発注することが経済合理性・
公正性等に反しないかどうかを十分検討したうえで、可能な限り分離・分割して発注を行う。
なお、
商品等を種類ごとに分離することや契約期間を一定期間ごとに分割するなどの分離・分
割発注を行う際に、中小企業庁がまとめている事例を参考として活用する。
5 適正な納期・工期・納入条件等の設定
物件等の発注に当たっては、
政府が進める
「働き方改革」
関連の取組や関係省庁からの要請等
に留意しつつ、
予算の繰越しや複数年度契約の活用、
発注見通しの公表、
早期の発注等の取組に
より平準化を図り、適正な納期・工期を設定し、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう
配慮するものとする。
併せて、
発注時期の平準化等の状況をモニターするなど、
受注する中小企
業・小規模事業者が長時間労働せざるを得ないような発注・契約の実態把握に努める。
6 調達における下位等級者の参加の推進
調達による競争参加資格の設定に際しては、一等級又は二等下位の等級者の競争参加を可能
となるよう弾力的な運用に努めるものとする。
7 最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し
機構は、契約後において、清掃、警備、その他最低賃金又はその近傍の人件費単価の被用者が
用いられる可能性のある役務契約について、最低賃金額の改定の引上げ幅が過去最大となるな
ど一定水準以上となった場合には契約金額を変更する必要があるか否かについて受注者に対し
確認し、
最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図るため契約金額を変更するなど、
受注者が労働
者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう配慮するものとする。
8 労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応
機構は、物件及び役務の契約について、契約の途中で労務費、は原材料費、エネルギーコスト
等の実勢価格に変化が生じた場合には、契約金額を変更する必要があるか否かについて検討し、
契約変更の実施も含め、適切に対応するものとする。
9 中小石油販売業者に対する配慮
国等又は地方公共団体との間で災害時の燃料供給協定を締結している石油組合について、災
害時だけではなく、平時においても燃料供給が安定的に行われる環境を維持していくことの重
要性に鑑み、燃料調達を行う際には、
(2)に留意するとともに、例えば(1)及び(3)のよ 3うな取組により、当該協定を締結している石油組合及び当該協定に参加している中小石油販売
業者に係る受注機会の増大に努めるものとする。(1)一般競争により調達する場合には、
災害時の燃料供給協定を締結していること、
国等又は
地方公共団体の管内に燃料供給拠点を有すること等、適切な地域要件の設定を行うこと。
(2)災害時の燃料供給協定を締結している石油組合を活用して円滑な燃料調達ができると認
められ、当該石油組合との契約が管内の燃料供給拠点の維持に必要な場合には、調達を費
用対効果において優れたものとすること等を十分に検討しつつ、当該石油組合との随意契
約を行うことができること。
(3)災害時の燃料供給協定を締結している石油組合及び当該協定に参加している中小石油販
売業者を活用して円滑な燃料調達ができると認められる場合には、極力上記第2項4に掲
げる分離・分割発注を行うこと。
第3 新規中小企業者の活用に関する事項
新規中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる具体的な措置
機構は、
新規中小企業者の受注の機会の増大を図るため、
基本方針に即すとともに、
次のとおり
取り組む。
(1)過去の実績を過度に求めない運用、見積先の柔軟化の推進
役務及び工事等における一般競争入札において、契約の履行確保に支障がない限り、評価
項目を設定するに際しては、過去の実績を求めない、又は過去の実績に係る評価が過大な
ものとならないよう配慮するものとする。
なお、
少額の随意契約を行う際には、
見積先が固
定化しないよう小企業を含む小規模事業者や調達実績の少ない新規中小企業者からも見積
書を取得するよう努めるものとする。
(2)競争参加者の資格等の弾力的運用
競争参加者の資格設定に関し、調達先に専門的な技術、資格などを必要としない等の場合
であって、契約の履行の確保に支障がないと認められる限り、入札参加者の確保が図られ
るときには、下位等級者の参加が可能となるような弾力的な運用に努めものとする。
(3)新規中小企業者からの相談体制
法務部調達契約課を
「官公需相談窓口」
の担当とし、
新規中小企業者からの相談に対して、
適切に対応する。
第4 前3号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項
1 本方針の適用範囲
本方針は、機構の本支部に適用する。
2 中小企業者の受注の機会の増大のための推進体制
中小企業者の受注の機会の増大のため、機構に推進本部を設置する。推進体制は以下のとお
りとする。 4本部長 法務部長
本部員 調達契約課長
その他本部長が指名する職員
(事務局 法務部調達契約課)
なお、推進本部においては、第 1 に掲げる目標達成に向けて、調達の現状を分析し、実績の
向上を図るために有益な情報提供を行うほか、必要に応じて、各調達担当部署に対し改善策を
指示する。
3 制度運用に係る作業環境の整備
新規中小企業者の調達実績の把握やみなし大企業の確認等の制度運用状況を適切に把握し、
効率的な確認作業等が可能となる作業環境の整備を図る。
附則
しろまる本方針の公表
法第5条第3項に基づき、本方針は速やかに公表する。

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