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2019年3月
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
検査・業務管理部
「2019年度NEDO事業者説明会」での質疑応答につきまして
2019年2月7日から22日まで全国6会場におきまして、来年度に向けた制度改善等の説明会
を開催いたしました。ご多用にも関わらず、ご出席頂きました方々につきましては、ありがとうござい
ました。以下のとおり、当該説明会での主な質疑応答内容をまとめましたので、皆様のご理解に役
立てていただければ幸いです。
しかく制度的な見直し
くろまる従事内容の週単位での記載を可能に
Q:従事日誌については、従来の日単位での記載なのか、今回の週単位での記載なのかにつ
いては、登録研究員毎に選択して良いのか?
A:業務管理者などの判断により、適切に設定されていれば、研究員毎に記載単位が変わっても
良いです。ただ、必要に応じて、検査時に選択理由を確認させて頂く場合があります。
Q:週単位の記載の場合、月初めや月終わりで、1日分だけしか記載できない欄が発生してしま
うが、その場合はどう記載するのか?(翌月分と合わせて記載するなどすべきか。)
A:従事日誌は月毎に記載いただておりますので、月を跨ぐような記載せずに、端数日数分の従
事内容を、該当月に記載するようにしてください。
くろまる研究員、補助員の労務費単価を改定
Q:今回の説明資料に掲載されている「労務費単価一覧表」は、暫定版とのことだがセット版はい
つ公表されるのか?
A:当機構のホームページに掲載している本説明会資料中の一覧表はセット版としております。
(説明会中は、新たなマニュアルに掲載予定と回答しておりましたが、早く掲載して欲しいとの意
見を受け、掲載させていただきました。)
くろまる健保等級の変更に伴う適用単価の見直しについて
Q:この適用時期はいつからか?
A:2019年4月からです。
ちなみに、昨年度において健保等級が1等級しか変わらずに、単価へ適用していなかった研
究員につきましては、2019年4月時点で、本ルールにより単価の見直しが必要になります。
くろまる月別項目別明細表における相手先、法人番号の明示
Q:従前、外注費については相手先名称を全て記載していたが、来年度からは、外注費におい
ても200万円以上の記載で良いのか?
A:来年度からは、外注費も含め、全ての経費について200万円以上の案件は相手先名称等を
記載してください。(そのために、月別項目別明細表の様式を変更しています。)
Q:取引先が海外企業の場合、法人番号欄の記載はどうすれば良いか?
A:海外企業など法人番号が存在しない場合は記載不要です。
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Q:相手先の法人番号はどう確認すれば良いのか?
A:取引先に確認して頂くのが一番ですが、一般的に公表情報として掲載されているサイトなどを
マニュアルに掲載する予定です。
(参考)国税庁の法人番号公表サイト( https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ )
法人インフォ( https://hojin-info.go.jp/hojin/TopPage )
くろまるその他
Q:今年の改元を見据え、極力、西暦を使用していくとのことだが、提出済みの資料を修正する
必要はあるのか?
A:今年の改元に係る混乱を避けるために、来年度以降、全ての書面については西暦表示に統
一していきます。この場合、提出済みの書類を修正してもらうことは想定しておらず、今後、新
たに提出する書類を対象とさせていただきます。
しかく消費税率改定について
A:消費税については、とても多くのご質問がありました。都度、ご説明させていただきましたが、
NEDOのホームページに消費税に関する説明を掲載しましたのでこちらもご参照ください。ご
不明点あればヘルプデスク( mailto:helpdesk@ml.nedo.go.jp )にお問い合わせください。
消費税率の改定について: https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/index.html#footer
予定されている消費税率の変更を踏まえた今後の対応について 資料一式
しかく年度末の事務処理について
Q:事業期間内に支払いまで完了させる必要があるとのことだが、例えば、光熱水料の3月分
は、当該請求書は3月中に入手できず支払いは翌月となるが、経費として計上は可能か?
A:金額が明確であれば計上可能です。ただ、後日、請求書を念のため確認させていただく場合
があります。また、人件費などについても事業期間外の支払いとなることに妥当な理由がある
経費については、計上することに問題はありません。
Q:確定検査は対面検査か書面検査のいずれになるのか?
A:基本は対面検査とさせていただきます。ただ、プロジェクト毎に事情が異なる場合もありますの
で、プロジェクト担当部の指示に従ってください。
Q:2019年10月以降まで継続する事業で、2018年度の年度限度額を後ろ倒しした場合、後ろ
倒しした金額に対する消費税率はどうなるか?
A:後ろ倒しした分は、翌年度末に事業が完了することになるので、完了時点の消費税率が適用
され税率は「10%」となります。従って、後ろ倒しした年度限度額については、消費税分として
2%分を増額する必要が生じます。
しかくシステム関連の Q&A については、以下の HP に記載
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/jigyoushakyoyu_system.html
以上

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