株式会社西日本シティ銀行1「NCBビジネスダイレクト」ご利用規定
1.NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト照会・振込サービス〕
第1条 NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト照会・振込サービス〕の取扱い
1.NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト照会・振込サービス〕の内容
NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト照会・振込サービス〕(以下「ダイレクト照会・振込サービ
ス」といいます)は、パソコンなど当行所定の機器を用いた契約者(以下「契約者」といいま
す)からの依頼に基づき、振込・振替手続等を行うサービス、口座残高照会等の契約者の口座情
報の提供を行うサービス、その他当行所定のサービスを行います。(この定めには各サービスの
開始時期を含みます)
2.サービス利用時間
「ダイレクト照会・振込サービス」の利用時間は当行所定の時間内とします。なお、当行はこの
利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.代表口座
(1)契約者は、あらかじめ、申込書により、当行本支店における契約者名義の普通預金または当
座勘定を代表口座として当行に届け出るものとします。
(2)代表口座は、サービス利用口座であることとし、またサービス利用手数料等の決済口座を兼
ねるものとします。
4.サービス利用口座
(1)契約者は、あらかじめ、申込書により、代表口座と同一である契約者名義または当行が契約
者と実質同一先と認める法人もしくは個人名義の普通預金もしくは当座勘定を、本サービス
を利用できるサービス利用口座として当行に届け出るものとします。
(2)サービス利用口座として登録できる口座数上限及び口座種目は、当行所定のものとします。
(3)サービス利用口座を追加・解除する場合、申込書により当行へ届け出るものとします。
第2条 振込・振替取引
1.振込取引の内容
(1)「ダイレクト照会・振込サービス」による資金移動取引のうち、当行または他の金融機関の
国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金
移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定
の振込手数料(含む、消費税。以下「手数料等」といいます。)をお支払いいただきます。
(2)資金決済口座(支払口座)は、「サービス利用口座」として登録されている、普通預金、当座
勘定とします。振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店及び「全国銀行データ通
信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
2.振込取引の内容
前項による資金移動取引のうち、「サービス利用口座」と同一名義かつ同一の取扱店にある口座
を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は
「振替」として取扱います。
3.上限金額の設定
サービス利用口座1日あたりの振込振替処理依頼限度額は、当行所定の振込振替、払込限度額の範
囲内または契約者により登録された振込振替、払込限度額の範囲内とします。なお、当行は契約
者に事前に通知することなく当行所定の振込振替、払込限度額を変更することがあります。
4.処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込または振替を依頼してくださ
い。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。な
お、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者の依頼した取引については、当行の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。た
だし、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。
5.依頼内容の訂正・組戻し振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約
者は当行あてに当行制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提
出を受けたうえで訂正及び組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の
振込手数料(消費税等を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途組戻手数料がか
かりますので、予めご了承ください。
6.振込資金の交付等
(1)振込・振替資金の引落しは、依頼取引実行時に契約口座から自動的に引落します。なお、予約扱
いの場合は、振込・振替指定日の前営業日までに振込・振替資金を契約口座に準備しておくもの
とします。
株式会社西日本シティ銀行2(2)振込資金は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳およ
び払戻請求書または当座小切手の提示なしに指定預金口座から自動的に引落します。
(3)振込・振替契約は、振込・振替資金を当行が引落した時に成立するものとします。
第3条 口座情報の提供
1.内容
当行は契約者からの依頼により、「サービス利用口座」として登録されている口座について、各種
の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
2.口座情報
(1)照会サービスでは、当行が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約
者に事前に通知することなく変更することがあります。
(2)当行から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、そ
の他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第4条 税金・各種料金の払込みの取扱い
1.払込取引の内容
(1)「ダイレクト照会・振込サービス」による資金移動取引のうち「サービス利用口座」から当行所
定の収納機関に対する税金・各種料金の納付する取引を当行は「税金・各種料金の払込み(Pay-
easy(ペイジー))(以下、「払込」といいます。)」として取扱います。
(2)当行は、払込にかかる領収証書を発行致しません。
(3)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、払込の利用が停止
される場合があります。払込の利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続を行って下さ
い。
(4)収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合がありま
す。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当
行所定の時間内での手続が完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
(5)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会について
は収納機関に直接お問合せください。
(6)収納機関から請求内容についての所定の確認ができない場合には、払込を行うことができませ
ん。
(7)収納機関の連絡により、払込が取消されることがあります。
2.上限金額の設定
サービス利用口座1日あたりの振込処理限度額は、当行所定の振込振替、払込限度額の範囲内または
契約者により登録された振込振替、払込限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通
知することなく当行所定の振込振替、払込限度額を変更することがあります。
3.収納日
払込における当行の収納日付は「サービス利用口座」から払込資金の引落しが完了した日付をもっ
て収納日付とします。なお、先日付の払込のご利用、および一度収納した払込の取消はできませ
ん。
2.NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト一括振込〕
第1条 NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト一括振込〕の取扱い
1.NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト一括振込〕の内容
NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト一括振込〕(以下「ダイレクト一括振込サービス」といいま
す)は、パソコンなど当行所定の機器を用いた契約者(以下「契約者」といいます)からの依頼
に基づき、総合振込・給与(賞与)振込、地方税納付、口座振替の各データを伝送するサービ
ス、その他当行所定のサービスを行います。(この定めには各サービスの開始時期を含みます)
2.伝送されたデータに瑕疵がある場合
伝送されたデータに瑕疵がある場合当行に連絡の上、直ちに再送を行なうものとします。
3.データの取消または変更は、契約者が確認用パスワードにより承認を行ったデータを受信した後に
おいては、原則データの取消または変更を行なう事ができませんので予めご了承ください。
4.回線等の障害時における対応
回線等の障害時により所定の日時までにデータの伝送を行なうことができない場合には、互いに
協議することとします。
5.サービス利用時間およびデータ伝送時限
「ダイレクト一括振込サービス」の利用時間およびデータ伝送時限は当行所定の時間内としま
す。なお、当行はこの利用時間およびデータ伝送時限を契約者に事前に通知することなく変更す
株式会社西日本シティ銀行3る場合があります。
6.代表口座
(1)契約者は、あらかじめ、申込書により、当行本支店における契約者名義の普通預金または当座勘
定を代表口座として当行に届け出るものとします。
(2)代表口座は、サービス利用口座であることとし、またサービス利用手数料等の決済口座を兼ねる
ものとします。
7.サービス利用口座
(1)契約者は、あらかじめ、申込書により、代表口座と同一である契約者名義または当行が契約者と
実質同一先と認める法人もしくは個人名義の普通預金もしくは当座勘定を、本サービスを利用でき
るサービス利用口座として当行に届け出るものとします。
(2)サービス利用口座として登録できる口座数上限及び口座種目は、当行所定のものとします。
(3)サービス利用口座を追加・解除する場合、申込書により当行へ届け出るものとします。
第2条 総合振込の取扱
1.総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ダイレクト一括振込」を利用した総合振込事務を受託します。
なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む)をお支払いいただきま
す。
(2)資金決済口座(支払口座)は、「サービス利用口座」とします。振込先として指定できる取扱店
は、当行の国内本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店
とします。
(3)当行に振込を依頼するに際しては、事前に入金指定口座の確認を行って下さい。確認に際し、必
要がある場合には当行が協力します。
(4)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法(ダイレクト一括振込)で行って下さ
い。
(5)当行は第1条に定めたデータに基づき、振込手続を行います。
(6)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2.上限金額の設定
サービス利用口座1日あたりのダイレクト一括振込処理依頼限度額は、当行所定のダイレクト一括
振込限度額の範囲内または契約者により登録されたダイレクト一括振込限度額の範囲内としま
す。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のダイレクト一括振込限度額を変更
することがあります。
3.処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当
行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事
前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者の依頼した取引については、原則データの取消または変更を行なう事ができませんので予
めご了承ください。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合に
は、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳およ
び払戻請求書または当座小切手の提示なしに指定預金口座から自動的に引落します。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行制
定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂
正及び組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費
税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途組戻手数料がかかりますので、予
めご了承ください。
第3条 給与振込の取扱
1.給与振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ダイレクト一括振込」を利用した契約者が支給する報酬・給
与・賞与等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたって
は、当行所定の振込手数料(消費税等を含む)をお支払いいただきます。
(2)契約者の依頼した取引については、当行の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただ
し、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。
(3)当行に振込を依頼するに際しては、事前に入金指定口座の確認を行って下さい。確認に際し、必
株式会社西日本シティ銀行4要がある場合には当行が協力します。
(4)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法(ダイレクト一括振込)で行って下さ
い。
(5)当行は第1条に定めたデータに基づき、振込手続を行います。
(6)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(7)給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
2.上限金額の設定
サービス利用口座1日あたりのダイレクト一括振込処理依頼限度額は、当行所定のダイレクト一括
振込限度額の範囲内または契約者により登録されたダイレクト一括振込限度額の範囲内としま
す。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のダイレクト一括振込限度額を変更
することがあります。
3.処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当
行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事
前に通知することなくこの期間を変更することができます。
(2)契約者の依頼した取引については、原則データの取消または変更を行なう事ができませんので予
めご了承ください。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、原則振込指定日の1営業日前12時までに当行に交付するものとします。また残高不
足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がござ
いますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳およ
び払戻請求書または当座小切手の提示なしに指定預金口座から自動的に引落します。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行制
定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂
正及び組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費
税等を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途組戻手数料がかかりますので、
予めご了承ください。
第4条 地方税納付の取扱い
当行は契約者が特別徴収した地方税(市区町村民税・都道府県民税)について、「ダイレクト一括振込」
を利用した依頼データより納入書を作成し、納付を行う事務を受託します。
1.本サービスにより地方税納付を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。2.資金
決済口座
(1)資金決済口座(引落指定口座)の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その
際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取
扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損
害については、当行は責任を負いません。
(2)資金決済口座(引落指定口座)は、「サービス利用口座」とします。
3.前項1.の納付指定日は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
4.納付資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定・各種当座勘定貸越約定等にかかわら
ず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の
方法により取扱います。
5.納付資金および地方税納付取扱手数料は、当行所定の方法で引落します。なお、納付資金の引落し
ができない場合、地方税納付のお取扱いができない場合があります。
6.納付受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納付するものとします。
7.契約者の依頼した取引については、原則データの取消または変更を行なう事ができませんので予め
ご了承ください。
第5条 口座振替の取扱い(当行のみ)
当行は契約者からの依頼による「ダイレクト一括振込」を利用した口座振替事務を受託します。
1.本サービスにより口座振替を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
2.口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
3.口座振替依頼書の受理等
(1)当行の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼があった場合は、預金口座振替依頼書(以下、
「依頼書」といいます。)および預金口座振替届出書(以下、
「届出書」といいます。)の提出を
受け、これを承諾したときは届出書の所定欄に受付押印のうえ契約者に送付します。
(2)契約者が預金者から依頼書および届出書を受理したときは、依頼書を当行に提出するものとし、
株式会社西日本シティ銀行5当行は記載事項確認のうえこれを受理するものとします。依頼書に印鑑相違その他不備事項があ
るときは依頼書にその旨を付記し、契約者に返戻するものとします。
4.振替日
(1)契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届け出るものとします。ただし、当日が銀行の休
日にあたるときはその翌営業日とします。
(2)契約者は、振替日を変更するときは預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行は特別な
通知等は行わないものとします。
5.口座振替の依頼
(1)契約者は、確認済みの届出書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、
当行に対し、
「ダイレクト一括振込」により口座振替の依頼を行うものとします。
(2)当行は、データに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登
録します。
振替済
資金不足
預金取引なし
預金者の都合による振替停止
預金口座振替依頼書なし
委託者の都合による振替停止
その他0123489なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとしま
す。
6.口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の翌営業日の 16 時から照会できるよう登録を行うものとしま
す。
7.取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、
「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
従量料金...振替請求件数 1 件につき当行所定の手数料
(2)取扱手数料等は、次のいずれかの方法により支払うものとします。
1振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納
2毎月 12 日(休日の場合はその翌営業日)に、契約者が指定する口座から自動引落により収納
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みま
す。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出
は不要とします。
3振替資金を契約者の預金口座へ入金後、当該口座から自動引落により収納
8.振替資金の入金
当行は、振替日の 2 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとしま
す。
9.領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
10.預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落済みの通知、入金の督促は行わないものとしま
す。
11.振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をするときは、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、
次回振替請求の際、
「ダイレクト一括振込」により口座振替の依頼を行うものとします。この場
合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけないもの
とします。
12. 解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替を解約または変更した
ときは、
契約者にその旨通知するものとします。
ただし、
預金者が当該指定口座を解約したときは、
当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
13.受託事務の解約または一時停止
(1)契約者からの解約
1契約者は、当行に通知することにより、本取扱いの解約をいつでも申出ることができるものと
します。
2契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約
の効力はお届けいただいた後、当行の解約手続が完了した時点で発生するものとし、解約手続
完了前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(2)当行からの解約
契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、本
取扱いを解約することができるものとします。
1破産、民事再生手続開始、会社更生法手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒
産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
2電子交換所または電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
株式会社西日本シティ銀行63住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が
不明となったとき
4相続の開始があったとき
5支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
61年以上にわたり本取扱いの利用がないとき
7解散、その他営業活動を休止したとき
8当行への本取扱いにもとづく届出事項について虚偽の事項を通知したことが判明したとき
9本取扱いおよび基本契約に違反したと当行が認めた場合
10契約者、当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合
11その他、当行が取扱いの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
(3)当行は、本取扱いの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することな
く、いつでも本取扱いの利用を一時停止することができるものとします。但し、当行はこの規定
により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
14.機密の保持
契約者、当行双方は、本取扱いにもとづく事務処理上知り得た相手方の機密は、これを外部に漏洩
してはならないものとします。
15.損害負担
契約者および当行は、それぞれの責により生じた損害を負担する。契約者、当行いずれの責による
か明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
第6条 口座振替の取扱い(Qネット代金回収サービス)
当行は契約者からの依頼による「ダイレクト一括振込」を利用したQネット代金回収サービスを利用し
た口座振替事務を受託します。
1.本サービスにより口座振替を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
2.口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および当行の提携金融機関の本支店とします。
3.預(貯)金口座振替依頼書の受理等
(1)契約者は、預金者からQネット預(貯)金口座振替依頼書(以下、
「依頼書」といいます。)、Qネ
ット預(貯)金口座振替払い等に関する申込書(以下、
「申込書」といいます。)およびQネット預
(貯)金口座振替払い等に関する届出書(以下、
「届出書」といいます。)の提出を求めます。
(2)契約者は、預金者から提出を受けた依頼書および申込書に契約者番号を記入のうえ初回振替日の
40 日前までに当行に提出するものとします。
(3)当行は、契約者より提出を受けた依頼書および申込書の記載事項を確認のうえ、依頼書を受理し
申込書は確認印を押印のうえ、契約者に送付するものとします。
なお、当行の提携金融機関の取扱いにかかわるものについては、当行は申込書に提携金融機関
の確認印の押印を受け、契約者に送付するものとします。
(4)当行は、依頼書および申込書に印鑑相違その他の不備事項があり、当行または当行の提携金融機
関の確認が得られないときは、これを受理せず、すみやかに契約者に返戻するものとします。
(5)預金者の預(貯)金口座に関する変更があった場合、契約者はすみやかに預金者より Q ネット預
(貯)金口座振替解約・変更届を徴求し、振替日の 40 日前までに当行に提出するものとします。
4.振替日
(1)契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届け出るものとします。ただし、当日が銀行の休
日にあたるときはその翌営業日とします。
(2)契約者は、振替日を変更するときは、当行と事前に協議を行うとともに、預金者に対して周知徹
底をはかるものとし、当行は預金者に対し特別な通知等は行わないものとします。
5.口座振替の依頼
(1)契約者は、前記3.による確認済みの申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデー
タを作成し、当行に対し、
「ダイレクト一括振込」により口座振替の依頼を行うものとします。
ただし、同一振替日のデータを 2 回以上に分けて送信しないものとします。
(2)契約者は、当行に対して口座振替の依頼を行った後においては、原則としてその請求金額の変更
および口座振替の中止等を行わないものとします。
(3)当行は、データに記録された請求明細のうち、当行の本支店の取扱いにかかわるものについて、
振替日に預金者の指定する預(貯)金口座から指定の金額を引落し、また、当行の提携金融機関の
取扱いにかかわるものについては、提携金融機関に振替日における預金者の指定する預(貯)金
口座からの引落処理を依頼します。
振替結果は、次のコードにより登録します。
振替済
資金不足
預金取引なし
預金者の都合による振替停止
預金口座振替依頼書なし
委託者の都合による振替停止
その他0123489なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとしま
す。
6.口座振替結果の登録
当行は、
契約者が振替結果を振替日の 2 営業日後の 16 時から照会できるよう登録を行うものとしま
株式会社西日本シティ銀行7す。
7.取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、
「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
・基本料金...データ送信 1 回につき当行所定の手数料
・従量料金...振替請求件数 1 件につき当行所定の手数料
(2)取扱手数料等は、振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納す
るものとします。
8.振替資金の入金
当行は、当行および当行の提携金融機関における前記5.の引落処理による振替資金をとりまとめ
振替日の 5 営業日(振替日は含まず)以後に当行のとりまとめ店における契約者の指定する預金口
座に入金するものとします。
9.預金者に対する通知
当行は、預(貯)金口座振替に関して預金者に対する引落済みの通知、入金の督促および領収書の
発行等は行わないものとします。
10.振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をするときは、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、
次回振替請求の際、
「ダイレクト一括振込」により口座振替の依頼を行うものとします。この場
合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけないもの
とします。
11.停止通知
契約者は、預(貯)金口座振替による収納を停止(解約)したときは、停止内容を当行店に通知する
ものとします。
12.解約・変更通知
(1)預金者との預(貯)金口座振替契約を解約または変更したときは、預金者は契約者または当行に
その旨通知するものとします。
(2)預金者が引落指定口座を解約したときは、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
13.損害負担
契約者および当行は、それぞれの責により生じた損害を負担するものとします。契約者・当行いず
れの責によるか明らかでないときは、両社で協議して定めるものとします。
14.解約
(1)契約者からの解約
1契約者は、当行に通知することにより、本取扱いの解約をいつでも申出ることができるものと
します。
2契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約
の効力はお届けいただいた後、当行の解約手続が完了した時点で発生するものとし、解約手続
完了前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(2)当行からの解約
契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなく、本
取扱いを解約することができるものとします。
1破産、民事再生手続開始、会社更生法手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒
産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
2電子交換所または電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
3住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が
不明となったとき
4相続の開始があったとき
5支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
61年以上にわたり本取扱いの利用がないとき
7解散、その他営業活動を休止したとき
8当行への本取扱いにもとづく届出事項について虚偽の事項を通知したことが判明したとき
9本取扱いおよび基本契約に違反したと当行が認めた場合
10契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合
11その他、当行が取扱いの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
(3)当行は、本取扱いの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することな
く、いつでも本取扱いの利用を一時停止することができるものとします。但し、当行はこの規定
により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
15.機密の保持
契約者・当行双方は、本取扱いにもとづく事務処理上知り得た相手方の機密は、これを外部に漏洩
してはならないものとします。
第7条 口座振替の取扱い(Qネット域外代金回収サービス)
当行は契約者からの依頼による「ダイレクト一括振込」を利用したQネット域外代金回収サービスによ
る口座振替事務を受託します。当行は契約者より委託を受けた代金回収業務の一部について、三井住友
カード株式会社(旧SMBCファイナンスサービス株式会社。以下、
「再委託先」といいます。)に再委託す
ることができるものとします。
1.本サービスにより口座振替を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
2.口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および「再委託先」と提携している金融機関の本支店
(以下、
「金融機関」といいます。
)とします。
3.振替日
株式会社西日本シティ銀行8契約者の代金回収は、当行または「再委託先」の提携する「金融機関」における「預金者の指定し
た預金口座」(以下、「口座」といいます。)からの自動振替によるものとし、毎月の口座振替日
は、契約者が届け出た6日、23日のいずれかまたはその両方とします。ただし、当日が銀行の休日
にあたるときは翌営業日とします。
4.口座振替依頼書の受理等
(1)契約者は預金者より預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)の受け、銀行コー
ド、支店コード、委託者コード、契約者番号等必要事項を記入するものとします。
(2)契約者は「依頼書」をとりまとめのうえ、初回振替日の2か月前までに当行に引渡し、当行はそ
れを「金融機関」に送付するものとします。
(3)「依頼書」が記載内容不備等の事由に基づき「金融機関」より返戻された場合には、当行はこれ
を契約者に返却する。契約者は直ちに預金者との間で不備を訂正補完のうえ当行に再提出し、当
行は「金融機関」に再送付するものとします。この場合、当行は「依頼書」の取次ぎのみを行
い、この間に生じた結果や紛議に対しては一切責任を負わないものとします。
(4)「口座」に関し変更があった場合には、契約者は速やかに変更後の「依頼書」を預金者より取得
して当行に引渡すものとします。また、当行は「金融機関」より「口座」の変更の連絡を受けた
ときはその旨を契約者に通知するものとします。ただし、預金者が「口座」を解約したときはこ
の限りではありません。
5.口座振替の依頼
(1)契約者は回収すべき代金の請求明細を記録したデータ(以下、「データ」といいます。)を作成
し、当行に対し、「ダイレクト一括振込」により口座振替の依頼を行うものとします。
(2)当行は契約者から受け取った「データ」をもって金融機関宛の請求データを作成して、「口座」
からの振替を依頼するものとします。
(3)当行は、「金融機関」における「口座」振替の結果に基づき、その結果を契約者に報告すると
ともに、回収した代金の引渡事務を行うものとします。
6.代金の引渡
(1)当行は、後記10.に定める事務取扱手数料およびこれに課される消費税相当額を「代金」から
差引いた残金を振替日の6営業日(振替日は含まず)以後に振込により契約者に引渡すものと
します。
(2)前項による振込預金口座は、契約者の指定する預金口座とします。
7.預金者との折衝
当行の回収業務に関して、預金者に対する一切の折衝は契約者が行うものとし、当行は預金者に対
して請求書・領収書等の発行、入金の督促および代金の引落し済み等の通知は行わないものとしま
す。
8.振替不能
「依頼書」に次のような不備による振替不能、その他当行の責に帰すべからざる事由による振替不
能については、当行は契約者に対し、その責を負わないものとします。
1預金取引なし
2記載事項等相違(店名、預金種目、口座番号、口座名義)
3印鑑相違
4その他(銀行コード、支店コード相違等)
9.事務取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、
「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
・基本料金...データ送信 1 回につき当行所定の手数料
・従量料金...振替請求件数 1 件につき当行所定の手数料
(2)契約者が当行に「データ」を提出後、「データ」の一部または全部の取消等があっても、契約者
は当行に対し事務取扱手数料を支払うものとします。
(3)契約者は、前記8.に定める場合においても、当行に対し事務取扱手数料を支払うものとしま
す。
10.契約解除
(1)契約者または当行は、書面により2か月前までに契約終了の日(以下、「解約日」といいま
す。)を定めて相手方に通知することにより、いつでも本取扱いを解除することができるもの
とします。この場合、本取扱いは「解約日」をもって終了するものとします。本解約申入書面上
「解約日」が定められていない場合には、本書面到達の日から2か月を経過した日を「解約日」
とするものとします。ただし、「解約日」が当行が「金融機関」に請求データを送付してから代
金引渡事務完了までの間の日であるときは、「解約日」に取扱い自体は終了するといえども、当
行は当該代金引渡事務完了まで業務を遂行する。
株式会社西日本シティ銀行9(2)契約者または当行のいずれかについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方は何ら
の催告を要せずに即時本取扱いを解除することができるものとします。この場合には前項ただし
書を準用するものとします。
1支払の停止、または破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・会社整理開始、も
しくは特別清算開始の申立てがあったとき
2電子交換所または電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
3契約者の当行に対する債権(回収代金)について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が
発送されたとき
4本取扱いに基づく回収業務を実施するにあたり、故意または重大な過失により相手方に損害を
与えたとき
5その他本取扱いの一つにでも違反したとき
(3)次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行は何らの催告を要せずに即時本取扱いを解除
することができるものとします。この場合には前項ただし書を準用するものとします。
1代金が、違法な取引または公序良俗に反する取引に基づくものであると考えられる相当の理由
があるとき
2本取扱いによる代金の回収率が、当行が「金融機関」宛振替を依頼した請求データの金額の
半分に達しない自動振替の結果が一回分でもあったとき
11.住所変更等の通知義務
(1)契約者の名称・商号・代表者・住所その他の重要な事項に変更があったとき、契約者は書面によ
って直ちに当行に通知するものとします。
(2)契約者が前項の通知を怠ったため、当行からなされた通知または送付された書類等が延着し、ま
たは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
12.免責
(1)契約者と契約者の顧客との債権債務関係・物品の売買・サービスの供与・およびその他一切の事
項、ならびにそれらに基づく契約者・契約者の顧客間の紛議については契約者がその全責任にお
いて処理し、当行は一切の責任を負わないものとします。
(2)再委託先は、「金融機関」の責に帰すべき事由により契約者または預金者に生じた損害につい
て、一切の責任を負わないものとします。
(3)契約者のデータ誤記等により預金者その他の第三者に損害が生じた場合には、契約者がその全責
任において処理し、当行は一切の責任を負わないものとします。
13.機密の保持
契約者および当行は、本取扱いにおける業務の履行に関し知り得た相手方の機密は、他に漏らさぬ
よう万全の措置をとるものとします。
14.合意管轄
契約者と当行との間で紛議が生じた場合は、契約者・当行は両者の信頼関係に基づき誠意をもって
この解決に向けて協議し、やむを得ず訴訟を必要とする場合は当行の本社所在地を管轄する裁判所
をもって管轄裁判所とすることに合意するものとします。
3.NCBビジネスダイレクト〔取引明細メール通知サービス〕
第1条 NCBビジネスダイレクト〔取引明細メール通知サービス〕の取扱い
1.NCBビジネスダイレクト〔取引明細メール通知サービス〕の内容
NCBビジネスダイレクト〔取引明細メール通知サービス〕(以下「取引明細メール通知サービス」)
は、パソコンなど当行所定の機器を用いた契約者(以下「契約者」といいます)からの依頼に基づ
き、入出金明細、振込入金の通知・照会、その他当行所定のサービスを行います。(この定めには
各サービスの開始時期を含みます)
2.サービス利用時間
「取引明細メール通知サービス」の利用時間は当行所定の時間内とします。なお、当行はこの利用
時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 通知サービス
1.通知サービスの内容
通知サービスとは、契約者に登録口座について入出金・振込入金取引が発生に伴い、当行所定の方
法で電子メールにて通知を行うサービスです。
2.通知内容
本通知サービスでは、以下の内容についてお知らせを致します。尚、通知する内容については、当
行都合により、契約者に事前に告知することなく変更する場合があります。また、通知を受ける内
容を選択することは出来ません。
(1)登録口座の入出金明細(件数と金額)のお知らせ。
(2)登録口座の振込入金情報等のお知らせ。
3.免責事項
株式会社西日本シティ銀行10(1)本通知サービスの提供ができなかったことにより契約者に損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。ただし、当行の責めに帰すべき事由によってサービスの提供ができなかったことが明らかな
場合は、この限りではありません。この場合であっても、当行は、契約者に生じた損害のうち、サ
ービスの提供ができなかったことによって発生したことが明白かつ確実である損害に限って賠償い
たします。
(2)契約者が利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類、通信環境等)や加入するプロバイダとの契
約内容などの影響により、配信したメール本文やコンテンツ内容などに不具合等が生じた場合およ
びメール配信が遅延または不着となった場合は、当行は責任を負いません。またこの場合の再送信
も致しません。
(3)本通知サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにも関わらず、端末
機、通信回線、コンピュータ等の障害等が発生することにより利用上または正常に利用できないこ
とによる契約者の不利益に関し、当行は責任を負いません。
4.その他
(1)振込入金の通知では、振込依頼人からのお取引の訂正や取消、組戻しの依頼があった場合、お知
らせした内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
(2)契約者は通知サービスで電子メールを受取った場合は、取引口座の入出金明細照会等により正確
な取引内容を確認するものとします。
(3)本通知サービスにて配信したメールについて「返信メール」によるお問合せ、ご意見等のお受付
は致しません。メール本文中に記載の照会部署にお問合せください。
第3条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者からの使用端末による依頼に基づき、予め指定された照会対象預金口
座の入出金等の口座情報を照会できるサービスです。
2.照会サービスの受付等
(1)照会サービスを利用する場合は、当行の定める方法及び操作手順に基づいて、所定の事項を使用
端末より入力してください。
(2)当行が既に応答した内容について、振込依頼人からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合に
は、契約者に通知することなく、その内容を変更または取消しいたします。そのために生じた損害
については、当行は責任を負いません。
4.NCBビジネスダイレクト〔電子帳票交付サービス〕
第1条 電子帳票交付サービスの内容
1.内容
電子帳票交付サービスとは、NCBビジネスダイレクト、またはNCBビジネスステーションにより、後
記第2条に定める書類(以下「対象書類」といいます)について、電磁的に交付(以下「電子交
付」といいます)するサービスをいいます。
2.申込
電子帳票交付サービスは、NCBビジネスダイレクト、またはNCBビジネスステーションより、はじめ
て利用する際の手続きをおこなうと自動で申し込みとなります。
3.対象取引
電子帳票交付サービスの対象となるのは、円預金のサービス利用口座と同店扱いの取引です。電子
帳票交付サービスのご利用開始前に書面交付している帳票は、閲覧・取得することはできません。
第2条 電子帳票交付サービスの対象書類
1.対象書類
電子帳票交付サービスの対象書類(以下「対象書類」といいます)は、当行ホームページに掲げる
書類であって、サービス利用口座のある当行本支店での契約者の取引に関する書類等とします。な
お、対象書類であっても、契約者の本サービスのご利用状況等により、電子交付の対象とならない
場合があります。また、当行は対象書類を変更することができるものとします。個人事業主の方
は、個人向けローンに関する帳票も対象となる場合があります。
2.閲覧期間
対象書類は、当行が定めた期間において閲覧できます。閲覧可能期間は電子交付サービス画面にて確
認できます。
第3条 電子交付の方法等
1.電子交付の方法
当行が電子交付を行った対象書類は、当行所定の期間において、PDF 形式で閲覧することができま
す。また、対象書類を契約者のプリンター等で印刷すること、契約者のパソコンにPDF 形式のファ
株式会社西日本シティ銀行11イルで保存することもできます。
なお、当行が対象書類について電子交付を行った場合は、その都度、届出の電子メールアドレスに
通知します。
2.交付方法の切替え
対象書類の全部について、電子交付から紙媒体による交付(以下「書面交付」といいます)へ、ま
たは書面交付から電子交付への切替えを行う場合は、当行所定の方法により手続きしてください。
ただし、対象書類の一部を電子交付または書面交付とすることはできません。
なお、既に電子交付した帳票を書面交付する場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。
また、交付方法の切替えは、当行所定の時間帯に実施しますので、対象書類が切替え前の方法で交
付される場合があります。切替え前の方法で交付された対象書類について、切替え後の方法で再度
交付を受けることはできません。
第4条 解約について
1.電子帳票交付サービスの解約
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は書面交付に切替えて交付するものとします。
(1)お客さまが電子帳票交付サービスを解約した場合。
(2)解約等により本サービスが終了した場合。
(3)当行が電子帳票交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
(4)当行が電子帳票交付サービスの提供を終了した場合。
なお、既に電子交付した帳票を書面交付する場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。
また、この書面交付への切替えにも、前記第3条の規定を適用するものとします。
2.NCBビジネスダイレクトの解約
NCBビジネスダイレクトの解約を行った場合、それまで電子帳票で発行されていた帳票の閲覧・ダウ
ンロードはできません。
5.共通事項
第1条 サービス利用手数料等
1.NCB ビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)のサービスの利用手数料は当行所定の
手数料とします。なお、振込手数料等は別途必要です。本サービスの利用手数料および振込手数料に
つきましては、パンフレットまたは下記ホームページにてご確認ください。
https://www.ncbank.co.jp/hojin/business_direct/#tesuryo
2.当行は利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。利用手数料以外の
本サービスに係る手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設あるいは改定する場合が
あります。
3.利用手数料その他本サービスに係る手数料等は、当行所定の振込日に普通預金規定、総合口座取引
規定、当座勘定規定、カードローン取引規定等にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書または当座小
切手の提示なしに代表口座から自動的に引落します。
第2条 利用の申込み
1.契約者は、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法により契約者の照会暗証番号、振
込振替暗証番号、確認暗証番号、その他必要な事項を届け出るものとします。
2.当行は契約者が本サービスを申込み、手続が終了しますと必要な事項を記載した「初期設定マニュ
アル」を発送しますので、契約者は「初期設定マニュアル」に記載された設定を行ってください。
3.本サービスでは、当行に登録されているログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照
会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号との一致の確認、その他当行が定める方法により本人
確認(以下、この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要なログインID、ロ
グインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号、その他の
本人確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができ
るものとします。
4.ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗
証番号は重要な情報です。契約者がこれらを指定する場合は、当行指定の文字数以上を指定してく
ださい。また、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗
証番号、確認暗証番号の指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号の指
定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。パスワード等は定
期的に変更してください。
5.契約者のログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番
号、確認暗証番号が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、機器の盗難、遺失など
によりログインID等を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に電話によ
株式会社西日本シティ銀行12り当行に届け出てください。届け出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
6.前項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開す
るには、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。なお、この場合の手続には、本条第1項
から第3項の規定を準用するものとします。
7.当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人確認をして取引を実施し
た場合、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番
号、確認暗証番号等について不正利用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に
基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8.契約者が取引の安全性を確保するため、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照
会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更
が可能です。パスワード等は定期的に変更してください。
9.当行に事前に届けられたログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番
号、確認暗証番号と異なる入力が、当行の任意に定める回数連続して行われた場合、そのログイン
パスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号は無効になりま
す。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続す
るものとします。これらの再設定を行う場合には、当行所定の手続をとってください。
第3条 取引の依頼・依頼内容の確定
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を
当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、契約者が予め取引を指定したサ
ービス利用口座で依頼された取引を実施します。
2.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますの
で、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当
行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各
取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」
機能で確認してください。
3.サービス利用口座からのお支払いの実施等
(1)当行は、指定されたサービス利用口座から当行が定めた方法で振込・振替資金、振込手数料等
を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシングカードなしで引落しを行いますので、契約
者は「依頼内容照会」機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合またはその
内容が受信できなかった場合は当行所定の方法ですぐに照会してください。
(2)前号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、サービス利用口座の解
約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止及び契約者からの申し出による通帳、印鑑の紛失による
支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
第4条 規定の変更
1.当行は必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定の内容及び利用方法(当行の
所定事項を含みます)を変更することができます。この場合、当行は、当行のホームページ上の
「NCBビジネスダイレクト利用規定」を改定し掲示します。
2.当行は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます)以降は、変更後の規定により取扱
い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定が適用されますので、契
約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。
3.契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。こ
の場合の手続は、共通事項第11条の規定を準用するものとします。
第5条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとし
ます。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第6条 サービスの廃止
1.本サービスと実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知するこ
となく廃止する場合があります。
2.サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第7条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱いま
す。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用さ
れるものとします。
株式会社西日本シティ銀行132.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を
準用します。
第8条 免責事項等
1.当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず
(1)システム、パソコン等の端末並びに通信回線等の障害により、サービスの取り扱いに遅延・
不能等が発生したために生じた損害(2)通信経路において盗聴などがなされたことにより、ログ
インパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号や取引情報
等が漏洩したために生じた損害(3)金融EDI情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん等によって契
約者に生じた損害については当行は責任は負いません。なお、当行からのそれぞれの取引受付終了
メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回
復後にお取引店等に受付の有無等をご確認ください。
2.システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった
場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負い
ません。
3.本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段に従って本人確認を行った
うえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当行はソフトウェア、端末、ログイン
ID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号等
につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害につい
て、当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウェア、端末、ログインID、ログインパスワー
ド、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号等を第三者に不正利用さ
れないよう厳重に管理してください。パスワード等は定期的に変更してください。また、ソフトウ
ェア、端末、ログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗
証番号、確認暗証番号の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはログインID、ログインパスワー
ド、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号が漏洩したおそれがある
場合には、当行所定の時間内に当行に電話により届け出てください。届け出の受付により、当行は
本サービスの利用を中止します。
4.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信
環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末
が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取
引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いませ
ん。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当行のシステムまたは本サービスに支障を支え
ないものとします。
5.当行が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相
当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽
造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損失については、当行は責任を負いま
せん。
第9条 取引内容の確認等
1.本サービスによる取引後は、速やかに普通預金通帳、当座預金照合表等により取引内容を確認して
ください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械
記録の内容をもって処理させていただきます。
第10条 届け出事項の変更等
1.預金口座及び「NCBビジネスダイレクト」に関する印章、名称、住所、電話番号、その他の届け出
事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定、各種預金規定及びその他の取引規定で
定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届け出てください。変更の届け出は当行の変更処理が
終了した後に有効になります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いませ
ん。
2.前項に定める届け出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送
付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到
達したものとします。
第11条 解約・一時停止等
1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができま
す。ただし、当行に対する契約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は当行の解
約手続が終了した後に有効となります。解約手続前に生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認
株式会社西日本シティ銀行14めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先
不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなし
ます。
4.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、
本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始その他
今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産
について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2)電子交換所または、電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在
が不明となったとき
(4)当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)当行への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8)ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確
認暗証番号を不正に使用したとき
(9)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき
(10)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
5.当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することな
く、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、
契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第12条 サービスの休止
1.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービ
スを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当行のホームページその他の
方法によりお知らせします。
第13条 移管
1.代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新し
い取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありま
すのでご了承ください。
第14条 契約期間
1.本規定に基づく契約期間は、「手続完了のお知らせ」に記載したお取扱開始日から起算して1年間
とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継
続されるものとします。継続後も同様とします。
第15条 パスワードの機械登録
1.本サービスに係るパスワード等についてお申込日(変更の場合は変更のお申込日)から6か月を経
過する日までに異議の申し出がない場合は、申告書どおり正しく機械登録されたものとさせていた
だきます。
第16条 通知手段
1.契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示、電子メー
ル等が利用されることに同意するものとします。
第17条 リスクの承諾
1.契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている当行所定の通信の安全性
のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策及び本人確認手段につ
いて理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置
にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第18条 海外からのご利用について
1.本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用につ
いては、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけな
い場合があることに同意するものとします。
第19条 譲渡、質入れ等の禁止
1.本規定に基づく契約者の権利及び預金等は、譲渡、質入れ等することはできません。
第20条 準拠法・合意管轄
1.本規定に基づく契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店ま
たはお取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
株式会社西日本シティ銀行15第21条 本人確認
1.本人確認方式
(1)本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法として、以下の本人確認方式があり、
ワンタイムパスワードの利用は必須となっております。
[1]電子証明書方式とワンタイムパスワードの併用方式
電子証明書およびログインパスワードおよびワンタイムパスワードにより契約者ご本人である
ことを確認する方式
[2]ID・パスワード方式とワンタイムパスワードの併用方式
ログインIDおよびログインパスワードおよびワンタイムパスワードにより契約者ご本人であ
ることを確認する方式
(2)当行では電子証明書方式を用いた本人確認方式を原則としています。ただし、端末環境等やむを
得ない事情がある場合には、「ID・パスワード方式」による本サービスのご利用を認めていま
す。
2.ログインIDの取得・管理
(1)前項(1)に定めるいずれの本人確認方式の場合も、初回ご利用時に、当行所定の申込書にあらか
じめ指定された代表口座番号、照会暗証番号をご入力いただき、当行が受信した代表口座番号、
照会暗証番号との一致を確認した場合は、送信者を契約者本人とみなし、ログインIDおよびロ
グインパスワードおよび確認用パスワード(以下これら2つのパスワードを一括して「パスワー
ド」といいます)を取得いただきます。この手続によって当行に届けられたパスワードを本サー
ビスの正式なパスワードとします。
(2)ログインID、パスワードは重要な情報です。ログインID、パスワードの指定にあたっては、
生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないよ
うに厳重に管理してください。
3.電子証明書の取得・管理
「電子証明書方式とワンタイムパスワードの併用方式」をお申込の場合には、当行が発行する電子
証明書を当行所定の方法により、契約者の使用端末にインストールしていただきます。(電子証明
書方式では、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
(1)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は有
効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行
はお客様に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合がありま
す。
(2)本契約が解除された場合、電子証明書は無効となります。
4.ワンタイムパスワードサービス
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、サー
ビス対応携帯電話機・スマートフォン(以下「携帯電話機」といいます)にインストールされたワ
ンタイムパスワード生成アプリケーション(以下「ソフトトークン」といいます)、もしくはワンタ
イムパスワード生成機(以下「ハードトークン」といいます)により、生成・表示された可変的な
パスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、用いることにより契約者ご本人の確
認を行うサービスをいいます。
(1)ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とし
ます。
(2)ワンタイムパスワードの利用は必須となっておりますので、当行所定の申込書により、ソフトト
ークンまたはハードトークンのいずれか1つを選択してください。 ワンタイムパスワードの利用
は無料です。
(3)ハードトークンの利用申込後、当行は契約者の届出住所にハードトークンを発送します。ハード
トークンの発送は日本国内に限ります。
なお、届出住所不備または不在等によりハードトークンが返戻となった場合、一定期間経過後に
ハードトークンを廃棄しますので、ワンタイムパスワードを利用するにあたっては、再度、当行
所定の利用申込を行ってください。
(4)ソフトトークンの利用申込後、アプリケーションのダウンロードを行ってください。
(5)ワンタイムパスワードの利用は、利用開始登録を行うことで可能となります。インターネットバ
ンキングの「ワンタイムパスワード認証確認」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパス
ワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者から
のワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。
(6)ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法
株式会社西日本シティ銀行16に加えてワンタイムパスワードを当行所定の方法にて正確に入力、送信してください。当行が受
信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した
場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
(7)当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続
して伝達された場合は、当行はワンタイムパスワード必要取引について利用を停止します。ワン
タイムパスワードの利用再開を希望される場合は、契約者が当行所定の方法により当行に届出を
行ってください。
(8)ソフトトークンとして利用している携帯電話機を変更される場合は、管理者がインターネットバ
ンキングで「利用者管理メニュー」から対象の利用者の「ワンタイムパスワード利用解除」を行
ってください。全ての管理者が利用停止になり、ログインできるユーザがいなくなってしまった
場合は、契約者が当行所定の方法により当行に届出を行ってください。
(9)契約者の責に帰さない故障・破損等によりハードトークンにワンタイムパスワードが表示されな
くなった場合、当行はハードトークンを無償で交換します。契約者の責による故障・破損等の場
合、または紛失した場合は当行所定の再発行手数料が必要です。
(10)ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られないようにしてください。ソフトトーク
ンとして利用している携帯電話機・ハードトークンは紛失、または盗難に遭う等のないよう十分
ご注意ください。ソフトトークンとして利用している携帯電話機・ハードトークンは紛失、また
は盗難に遭う等した場合は、速やかに契約者から当行に届出て下さい。(ビジネスダイレクトヘ
ルプデスク:電話番号0120-742-522)
第22条 反社会的勢力の排除
(1)契約者および当行は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しな
い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴
力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこ
と、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない
ことを確約する。
1 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること
5 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
すること
(2)契約者および当行は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わな
い。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務
を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為
(3)契約者および当行(以下「解除当事者」という。)は、相手方(以下「違反当事者」という。)
が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する
行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した
場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
(4)前項の規定の適用により違反当事者に損害が生じた場合にも、違反当事者は解除当事者に何ら
の請求もできない。
以上
株式会社西日本シティ銀行17<当行所定事項>
1. NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト照会・振込サービス〕
1条1項 使用機器について
対象コンピュータ、対象OS、対象ブラウザについては、ホームページ、パンフレット等をご覧くださ
い。
1条1項 お取扱いできるサービスについて
振込振替、税金・各種料金の払込み・残高照会、入出金明細照会をお取扱いしています。
(注記)操作方法についてはマニュアル等をご覧ください。
1条2項 利用時間について
利用時間は次のとおり。
1. 振込振替
当日扱い *1 0:00 〜 24:00
予約扱い *2 0:00 〜 24:00
*1 受取人の金融機関および受取人口座が「即時入金」に対応していない場合は、当日扱いはできま
せん。
*2 土曜・日曜・祝日を指定日とした、予約扱いはできません。
(注記) 第1、第3月曜日2:00〜6:00,ハッピーマンデーの前日21:00〜当日6:00、1月1日〜1月3日、5月
3日〜5月5日はシステムメンテナンスのためご利用できません。
2.照会(残高照会、入出金明細照会)サービス
24時間利用可能
(注記) 第1、第3月曜日2:00〜6:00,ハッピーマンデーの前日21:00〜当日6:00、1月1日〜1月3日、5月
3日〜5月5日はシステムメンテナンスのためご利用できません。
3.税金各種料金の払込み
00:15〜23:45
2条1項 振込手数料
振込手数料についてはホームページ、当行営業店等でご確認ください。
2条3項 当行所定の振込振替、払込限度額
1,000万円以内とします。
2条4項 振込振替処理指定日
(1)事前登録振込振替:当日〜10営業日先までの指定が可能です。
(2)都度指定振込振替:当日〜10営業日先までの指定が可能です。
2条5項 組戻手数料
組戻手数料についてはホームページ、当行営業店等でご確認ください
2.NCBビジネスダイレクト〔ダイレクト一括振込〕
1条1項 使用機器について
対象コンピュータ、対象OS、対象ブラウザについては、ホームページ、パンフレット等をご覧くださ
い。
1条1項 お取扱いできるサービスについて
総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納付、口座振替をお取扱いしています。
(注記)操作方法についてはマニュアル等をご覧ください。
1条5項 利用時間について
24時間利用可能
(注記) 第1、第3月曜日2:00〜6:00,ハッピーマンデーの前日21:00〜当日6:00、1月1日〜1月3日、5月
3日〜5月5日はシステムメンテナンスのためご利用できません。
(注記)停止時間の詳細についてはホームページ等をご覧ください。
株式会社西日本シティ銀行181条5項 データ伝送時限について
ダイレクト一括振込(フルサービス)
総合振込 指定日の1営業日前16時まで
給与(賞与)振込 振込指定日の2営業日前10時まで
(本支店のみの場合は1営業日前16時まで)
地方税納付 納付指定日の4営業日前の10時まで
(納付指定日は毎月10日、休日の場合は翌営業日)
口座振替 振替指定日の3営業日前の16:00まで
Qネット代金回収 振替指定日の5営業日前の16:00まで
Qネット域外代金回収 振替指定日の7営業日前の16:00まで
地銀自動会計 振替指定日の5営業日前の16:00まで
2条1項 振込手数料
振込手数料についてはホームページ、当行営業店等でご確認ください。
2条2項 当行所定のダイレクト一括振込限度額
総合振込1,000万円以内とします。お申込みの際に、ご指定がない場合は、振込限度額を1,000万円とし
ます。
2条3項 ダイレクト一括振込処理指定日
14営業日先までの指定が可能です。
2条5項 組戻手数料
組戻手数料についてはホームページ、当行営業店等でご確認ください。
3条1項 振込手数料
振込手数料についてはホームページ、当行営業店等でご確認ください。
3条2項 当行所定のダイレクト一括振込限度額
給与振込1,000万円、賞与振込 1,000万円以内とします。お申込みの際に、ご指定がない場合は、振込
限度額を1,000万円とします。
4条 地方税納付
地方税納付の当行所定事項については、当行営業店でご確認ください
3.NCBビジネスダイレクト〔取引明細メール通知サービス〕
1条1項 使用機器について
対象コンピュータ、対象OS、対象ブラウザについては、ホームページ、パンフレット等をご覧くださ
い。
1条1項 お取扱いできるサービスについて
入出金明細通知・振込入金通知、入出金明細照会・振込入金照会をお取扱いしています。
(注記)操作方法についてはマニュアル等をご覧ください。
1条5項 利用時間について
利用時間は次のとおり。
1.入出金明細通知・振込入金通知
平日8:00〜23:45(土日祝日は休止)
2.入出金明細照会・振込入金照会
24時間利用可能
(注記) 第1、第3月曜日2:00〜6:00,ハッピーマンデーの前日21:00〜当日6:00、1月1日〜1月3日、5月
3日〜5月5日はシステムメンテナンスのためご利用できません。
4.共通事項
1条1項 利用手数料について
・契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定のサービス基本料金およびその消費税相当額(以
下、「サービス基本料金等」といいます。)を毎月支払うものとします。
詳しくは、当行ホームページ、パンフレット等をご覧ください。
・サービス基本料金等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかか
わらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された
預金口座から、毎月当行所定の日に自動的に引落すものとします。
1条3項 利用手数料振替日
利用手数料は毎月12日(銀行休業の場合は翌営業日)にお引落します。
株式会社西日本シティ銀行192条1項 サービス申込方法について
当行制定の「NCBビジネスダイレクト申込書」に、必要事項を記入のうえご提出していただきます。
(注記)詳しくは申込書等をご覧ください。
2条3項、8条3項 本人確認の手段について
・本サービスの契約に際し、申込み時に契約者本人であることを確認するために「照会暗証番号」「振込
振替暗証番号」、「確認暗証番号」、「サービス利用口座番号」等を届け出ていただきます。
当行では申込みの手続終了後、「初期設定マニュアル」を送付します。
・初回利用時に「サービス利用口座番号」、「照会暗証番号」を入力していただき、当行では上記項目の
一致を確認することにより、契約者本人であることを確認し、契約者に「ログインID」、「ログインパ
スワード」、「確認用パスワード」を取得していただきます。
・次回以降についても、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」及び「照会暗
証番号」、「振込振替暗証番号」、「確認暗証番号」の一致を確認することにより、本人確認を行いま
す。
(注記)詳しい操作方法については、マニュアル等をご覧ください。
2条5項 指定機器等の盗難、遺失時の連絡時間について
お取扱店の連絡可能時間
8:45〜17:00
(土曜、日曜、1月1日〜1月3日、5月3日〜5月5日、12月31日、祝日、振替休日を除く)
「ビジネスダイレクトヘルプデスク」連絡可能時間
平日:9:00〜18:00
(土曜、日曜、1月1日〜1月3日、5月3日〜5月5日、12月31日、祝日、振替休日を除く)
2条6項、2条9項 サービス停止時の再開手続及びログインパスワード等無効時の再設定の手続について
当行制定の書面による届け出が必要となります。
(注記)詳しくはホームページのQ&A等をご覧ください。
2条8項 ログインID、ログインパスワード等の変更について
ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードは契約者により変更可能です。パスワード等は定
期的に変更してください。
(注記)詳しい操作方法についてはマニュアル等をご覧ください。
照会暗証番号、振込振替暗証番号・確認暗証番号は当行制定の書面による届け出が必要になりま
す。
(注記)詳しくはホームページのQ&A等をご覧ください。
3条3項 実施した取引結果内容の照会について
お取扱店の連絡可能時間
8:45〜17:00
(土曜、日曜、1月1日〜1月3日、5月3日〜5月5日、12月31日、祝日、振替休日を除く)
「ビジネスダイレクトヘルプデスク」連絡可能時間
平日:9:00〜18:00
(土曜、日曜、1月1日〜1月3日、5月3日〜5月5日、12月31日、祝日、振替休日を除く)
3条5項 組戻手数料
組戻手数料についてはホームページ、当行営業店等でご確認ください。
8条3項 ログインID、ログインパスワード等盗難時などの連絡時間について
お取扱店の連絡可能時間
8:45〜17:00
(土曜、日曜、1月1日〜1月3日、5月3日〜5月5日、12月31日、祝日、振替休日を除く)
「ビジネスダイレクトヘルプデスク」連絡可能時間
平日:9:00〜18:00
(土曜、日曜、1月1日〜1月3日、5月3日〜5月5日、12月31日、祝日、振替休日を除く)
17条 採用しているセキュリティについて
当行では128ビットSSL方式を採用しています。
(注記)詳しい内容についてはQ&A等をご覧ください。
以 上
(2024年5月13日現在)

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