助成制度・減税制度の紹介

耐震リフォームを行なう際に利用できる助成制度・減税制度をご紹介します。

無料耐震診断・耐震改修の補助制度を活用

[画像:無料耐震診断・耐震改修の補助制度を活用]現在、全国の住宅のうち、約4分の1が耐震性に問題があると言われています。
さらに、木造住宅の約4割は、耐震性が不十分だとされています。
住宅の耐震性に不安のある場合には、各自治体で実施されている、無料耐震診断を利用されることをおすすめします。

無料耐震診断について

各自治体では、建物の安全性を診断できる無料耐震診断が実施されています。調査にかかる時間は約2時間程度で、居住者の立会いのもとで実施されます。

無料耐震診断の対象となる建物

無料耐震診断の対象となる建物は、各自治体によってそれぞれ異なりますが、その多くは建築基準法改正(昭和56年5月31日)以前の、旧耐震基準に基づいて建てられた木造住宅です。

申込み方法・用意するもの

申込み方法
無料耐震診断の申込みは、各市区町村で行ないます。申込み後、市区町村が派遣する建築士(耐震診断補強相談士)などの専門家が診断を行ないます。
用意するもの
調査実施日には、より精度の高い診断を受けるため「建築確認申請の書類」や「設計図書」などの資料を用意しておきましょう。
また、調査では床下や天井裏なども確認するため、進入口を妨げる荷物などが置いてある場合は、事前に片付けておきましょう。

調査項目・評点と判定

項目ごとに調査が実施され、評点が付けられます。
その評点をもとに、総合評点が1.5以上の「倒壊しない」から、0.7未満の「倒壊する可能性が高い」までの4段階で判定されます。

【調査項目】
調査項目 調査内容
地盤・基礎 地盤の状態や基礎の強度
壁の配置バランス 建物の形や壁の配置バランス
壁 量 壁の筋かいの有無、建物に対して十分な壁の量があること
建物の傷み具合(老朽度) 土台や柱など、構造材の老朽度
【耐震診断による評点・判定】
評 定 判 定
1.5以上 にじゅうまる・・・倒壊しない
1.0以上〜1.5未満 しろまる・・・一応倒壊しない
0.7以上〜1.0未満 しろさんかく・・・倒壊する可能性あり
0.7未満 ×ばつ・・・倒壊する可能性が高い

自治体の補助制度を活用

[画像:自治体の補助制度を活用]無料耐震診断の結果、「倒壊する可能性有り」と判定され、耐震改修(耐震リフォーム)工事が必要と判断された場合は、市区町村によって以下のような公的な補助制度を利用できる場合があります。

耐震改修工事で一定額の補助

自治体(各市区町村)ごとに、補助の条件や補助額は異なりますが、耐震改修にかかった工事費の一部について補助が受けられます。

所得税控除や固定資産税を減額

耐震改修を行なった場合、所得税や耐震改修を行なった家屋に対する固定資産税が減額されます。

1.所得税額の特別控除

平成18年度の税制改正により、昭和56年5月31日以前に建築確認申請の承認を取得した建物は、耐震改修工事をすることで、税額控除が受けられるようになりました。

税控除の申請

税額控除の申請は、確定申告時に行ないます。申請時に添付するものとして、以下の書類が必要となります。

[画像:税控除の申請]
  • 当該控除に関する明細書
  • 地方公共団体の長が以下の点について明記した書類
    • (1)一定区域内の家屋であること
    • (2)耐震改修工事の費用が明記されていること
    • (3)耐震改修工事をした家屋であること

適用条件・控除額

耐震改修工事を行なうことで、所得税の税額控除を受けることができます。税額控除の適用を受けるためには、下記の適用条件に該当しているかをご確認下さい。

  • 耐震改修工事による税額控除適用条件
    ◇耐震改修工事
    昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく、耐震基準に適合させるための耐震改修工事
    ◇該当物件
    自己が居住する家屋(昭和56年5月31日以前に建築確認申請の承認を得た物件)
  • 税額控除額
    ×ばつ10%相当額(最高200,000円、100円未満切捨)

2.固定資産税額の減税措置

耐震改修工事を行なうと、以下の要件や内容に沿って固定資産税額の減税を受けることができます。

主な要件

  • (1)昭和57年1月1日以前から居住する住宅であること。
  • (2)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  • (3)耐震改修にかかわる費用が30万円以上であること。

減税内容

  • (1)平成22年から平成24年に耐震改修工事が完了した場合、2年間、固定資産税額を2分の1に減額。
  • (2)平成25年から平成27年に耐震改修工事が完了した場合、1年間、固定資産税額を2分の1に減額。

融資制度を活用

「住宅金融支援機構」は、耐震改修を目的とした工事に対して、通常より低い金利で工事資金を融資する制度を設けています。

申込資格
  • (1)自分が住むための住宅(本人、本人の配偶者、本人または配偶者の親族の所有する住宅)をリフォームする場合
  • (2)「高齢者向け返済特例制度」を利用する、申込み日現在で60歳以上の方、または申込み日現在で79歳未満の方
  • (3)総返済負担率が、次の基準以下である方
    • ・年収400万円未満の場合、総返済負担率が30%以下の方
    • ・年収400万円以上の場合、総返済負担率が35%以下の方
    • (注記)「総返済負担率」とは、年収に占めるすべての借入れなどの年間合計返済額の割合。
  • (4)日本国籍の方(もしくは永住許可を受けている外国人)
住宅の条件 工事完了後の住宅部分の床面積が、50m2以上であることが必要。
基本融資額 1,000万円(ただし、住宅部分の工事費の80%)が上限。
  • (注記)「高齢者向け返済特例制度」の場合、1,000万円(住宅部分の工事費)が上限。
金 利 住宅の床面積、性能、返済期間の他、本人の収入により異なる。
返済期間 最長返済期間は、以下の(1)または(2)のいずれか短い年数。
  • (1)20年以内(1年単位)
  • (2)年齢による最長返済期間
  • 「80歳」−「申込本人の申込時の年齢(1歳未満繰り上げ)」
  • (注記)「高齢者向け返済特例制度」の場合、申込本人(連帯債務者も含む)が亡くなられたとき。
返済方法
  • (1)元金均等返済(+ボーナス併用払い)
  • (2)元利均等返済(+ボーナス併用払い)
  • (3)高齢者向け返済特例制度(利息のみを毎月支払い)
  • (注記)「高齢者向け返済特例制度」の場合、借入金の元金は、申込本人(連帯債務者も含む)が亡くなったときに、相続人があらかじめ担保として提供した建物・土地の処分などの方法により一括して返済する。
担 保 建物に住宅金融支援機構の抵当権を設定。
  • (注記)「高齢者向け返済特例制度」の場合、建物と敷地に住宅金融支援機構のための第一順位の抵当権を設定。
  • 耐震改修工事が必要な理由

    [画像:耐震改修工事が必要な理由]現在の建築確認申請の基準として、最低限の耐震強度を有する物件としては、昭和56年6月1日以降に建築確認申請の承認を得た物件とされています。
    したがって、それ以前の昭和56年5月31日以前に建築確認申請の承認を得た物件は、耐震改修工事が必要となる場合があります。

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