法務省・出入国在留管理庁国民保護計画
決定:平成17年10月
修正:平成25年 3月
平成26年 5月
平成27年12月
平成28年 3月
平成30年 6月
令和 元年 6月
法 務 省
出入国在留管理庁
目 次
総 論
1 計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 計画に定める事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 計画の見直し及び変更手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第1章 実施体制の確立
第1節 組織・体制等の整備
1 法務省国民保護連絡会議の設置・・・・・・・・・・・・・・・・3
2 所管各庁における体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3 国民保護計画実施要領の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 本省及び所管各庁における初動体制の整備・・・・・・・・・・・4
5 国民保護措置の実施機能等の確保・・・・・・・・・・・・・・・4
6 国民保護措置に関する職員の研修等・・・・・・・・・・・・・・5
第2節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
1 法務省国民保護対策本部の設置・・・・・・・・・・・・・・・・5
2 職員の派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第2章 国民保護措置の実施に関する基本的な方針に関する事項
1 基本的人権の尊重・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
2 国民の権利利益の迅速な救済・・・・・・・・・・・・・・・・・7
3 国民に対する情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4 関係機関相互の連携協力の確保・・・・・・・・・・・・・・・・7
5 国民の協力等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6 日本赤十字社の自主性の尊重・・・・・・・・・・・・・・・・・8
7 高齢者,障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施・・・・・8
8 安全の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
9 政府対策本部長の総合調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第3章 法務省が実施する国民保護措置に関する事項
第1節 避難等に関する措置
1 警報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
2 避難措置の指示等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
3 避難誘導等の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
4 被収容者に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第2節 安否情報の収集に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・10
第3節 武力攻撃災害への対処に関する措置
1 自ら管理する施設等に係る武力攻撃災害の防止・・・・・・・・・11
2 NBC攻撃の被害を受けた場合の措置・・・・・・・・・・・・・11
3 その他の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第4節 国民保護措置全般についての留意事項
1 情報の収集及び提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
2 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
3 武力攻撃事態等における運送の確保・・・・・・・・・・・・・・13
4 救援物資等の受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5 赤十字標章等及び特殊標章等・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第5節 国民生活の安定に関する措置
1 国民生活の安定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
2 応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第6節 武力攻撃災害の復旧に関する措置・・・・・・・・・・・・・・15
第7節 訓練及び備蓄等
1 国民保護措置に関する訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2 備蓄,施設等の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第8節 その他
1 出入国管理の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2 被災者の救助等に関する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第4章 緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項
1 法務省緊急対処事態対策本部の設置・・・・・・・・・・・・・・18
2 緊急対処保護措置の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
総 論
1 計画の目的
○しろまるこの計画は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という )その。他の法令及び国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議
決定。以下「基本指針」という )に基づき,法務省(出入国在留管理。庁を含む。以下同じ )の武力攻撃事態等における国民の保護のための。措置(以下「国民保護措置」という )及び緊急対処事態における緊急。対処保護措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。
2 計画に定める事項
○しろまるこの計画には,国民保護法第33条第2項及び第182条第2項の規定
に基づき,法務省の所掌事務に関し,次に掲げる事項を定める。
・国民保護措置を実施するための体制に関する事項
・法務省が実施する国民保護措置の内容及び実施方法に関する事項
・国民保護措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
・上記に掲げるもののほか,国民保護措置及び緊急対処保護措置の実施
に関し必要な事項
3 計画の見直し及び変更手続
(1) 計画の見直し
法務省は,適時この計画の内容につき検討を加え,必要があると認め
るときは,これを変更するものとする。
(2) 計画の変更手続
1 計画の変更に当たっては,関係する指定行政機関の意見を聴くなど
広く関係者の意見を求めるよう努める。
2 計画を変更するときは,あらかじめ,内閣総理大臣に協議する。
3 計画を変更したときは,速やかに,これを都道府県知事に通知する
とともに,インターネット等により公表する。
4 上記1及び2につき,武力攻撃事態等における国民の保護のための
措置に関する法律施行令第5条に定める軽微な変更については適用し
ない。
4 定義
この計画における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「本省部局等」とは,本省の内部部局の局,部,大臣官房の秘書課,
, , , ,
人事課 会計課 国際課 施設課及び厚生管理官並びに法務総合研究所
出入国在留管理庁及び公安審査委員会をいう。
(2) 「所管各庁」とは,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁,法務局,
地方法務局,矯正管区,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑
別所,婦人補導院,地方更生保護委員会,保護観察所,矯正研修所,入
国者収容所及び地方出入国在留管理局をいう。
(3) 「収容施設」とは,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別
所,婦人補導院,入国者収容所及び地方出入国在留管理局の収容場をい
う。
第1章 実施体制の確立
第1節 組織・体制等の整備
1 法務省国民保護連絡会議の設置
(1) 法務省の所掌事務に関する国民保護措置を的確かつ迅速に実施する
ための常設の連絡調整組織として 本省に法務省国民保護連絡会議 以, (下「連絡会議」という )を設置する。。(2) 連絡会議は,次に掲げる事項に関し,法務省内における必要な連絡
調整を行う。
・緊急時のための連絡網の整備,その他の省内の連絡体制及び参集体
制の整備
・国,都道府県,指定公共機関その他の関係機関との連絡体制の整備
・法務省国民保護対策本部が設置された場合の本省部局等の事務分掌
の整備
・法務省国民保護計画に定める事項のうち,平素における措置の総合
的な推進
・法務省国民保護計画の見直し
・平素における関係機関との連携
・その他必要な事項
(3) 連絡会議の構成等は,別添1「法務省国民保護連絡会議要綱」で定
めるところによる。
2 所管各庁における体制の整備
○しろまる所管各庁は,緊急時のための連絡網の整備,武力攻撃事態等における
事務分掌の整備その他上記1(2)に掲げる事項に関し,必要な連絡調
整を行う。
3 国民保護計画実施要領の作成
(1) 本省部局等の国民保護計画実施要領, ,本省部局等の長は この計画及び関係法令等の定めるところに従い
その所掌事務に関する国民保護措置について,国民保護計画実施要領
(以下「実施要領」という )を作成する。この場合において,本省。各局の長及び出入国在留管理庁長官は,実施要領において,管下各庁
の実施要領の作成に関する指針及び基準等を定める。
(2) 所管各庁の国民保護計画実施要領
所管各庁の長は,この計画,本省部局等の実施要領及び関係法令等, ,の定めるところに従い その所掌事務に関する国民保護措置について
実施要領を作成する。作成に際しては,本省各局の長又は出入国在留
管理庁長官から必要な指導及び助言を受けるものとする。
4 本省及び所管各庁における初動体制の整備
○しろまる本省部局等の長及び所管各庁の長は,武力攻撃事態等における応急対
策を円滑に行うため,実施要領等において,次に掲げる初動体制の整
備に関する措置を定める。
・情報収集体制の整備
・連絡会議構成員等の連絡・参集体制の整備
・夜間・休日等における連絡・参集体制の整備
・武力攻撃災害発生時における意思決定機能を確保するための代決者
及び代行者の決定
・関係機関との連絡・調整体制の整備
5 国民保護措置の実施機能等の確保
(1) 本省部局等の長及び所管各庁の長は,国民保護措置の実施機能等を
確保するため,施設,設備及び器材等の整備に関し,官房会計課及び
官房施設課と連携を図りつつ,次に掲げる措置を講ずるよう努める。
・施設及び建物の不燃堅牢構造化の推進
・電気,石油,ガス等の危険物に係る設備の点検・補修等の実施
・消火器・スプリンクラー等の消防用設備・器材,警報装置,避難誘
導標識,自家発電設備等の整備の推進及び点検・補修等の実施
(2) 行政機能の維持・確保のための体制整備
○しろまる本省部局等及び所管各庁においては,武力攻撃事態等における行政
機能の停止又は低下を最小限に止めるため,職員の出勤及び配置の
基準並びに業務処理手順の策定等必要な措置を講じておくものとす
る。
○しろまる本省各局の長及び出入国在留管理庁長官は,管下各庁における武力
攻撃災害の応急・復旧対策を円滑に行う要員を確保するため,実施
要領において,職員の応援派遣体制の整備に関する措置を定めるも
のとする。
○しろまる矯正局長及び同局管下各庁の長並びに出入国在留管理庁長官及び同
庁管下各庁の長は,武力攻撃災害が発生し,又は発生するおそれが
あるときに,収容施設の被収容者の安全の確保を図るため,実施要
領において,応急物資の供給,被収容者の移送等に係る他の収容施
設等との協力体制の整備に関する措置を定めるものとする。
○しろまる本省部局等の長及び所管各庁の長は,国民保護措置に関し,防災の
ための連携体制を踏まえ,平素から関係機関相互の連携体制の整備
に努めるものとする。
○しろまる本省部局等の長及び所管各庁の長は,所掌事務の遂行上不可欠な文
書・磁気データ等の武力攻撃による滅失,遺漏等を防止するため,
保管体制の強化その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
○しろまる行政機能の維持・確保に必要な情報システムの運用を所管する部局
等においては,武力攻撃による情報システムの停止を防止又は最小
限にとどめるため,必要な情報システムの整備及び復旧並びに運用
体制の確保等の必要な措置を講ずるものとする。
6 国民保護措置に関する職員の研修等
○しろまる連絡会議及び所管各庁は,関係職員に対して,研修等を通じ,国民保
護措置に関して必要な以下に例示する知識等の周知徹底を図るものと
する。
・国民保護法その他の関係法令及び基本指針の概要
・法務省国民保護計画及び実施要領等の概要
第2節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
1 法務省国民保護対策本部の設置
(1) 法務大臣は,武力攻撃事態等において,政府に事態対策本部(以下
「政府対策本部」という )が設置された場合には,直ちに,本省に。( 「 」
法務大臣を長とする法務省国民保護対策本部 以下 法務省対策本部
という )を設置する。法務省対策本部は次の業務を行う。。・国民保護措置の実施に関する法務省内の総括及び総合調整
・政府対策本部及び関係省庁等との情報交換及び連絡調整
・政府対策本部及び関係省庁等から収集した情報の法務省関係部局等
への提供
・本省部局等及び所管各庁等からの被災情報等に関する情報の取りま
とめ
・国民保護措置の実施状況等に関する広報資料の定期的作成等広報活
動の総括
・その他国民保護措置の実施に関し必要な業務
, 「 」
(2) 法務省対策本部の構成等は 別添2 法務省国民保護対策本部要綱
で定めるところによる。
(3) 法務省対策本部を設置した場合には,政府対策本部,関係省庁,地
方公共団体,指定公共機関等に法務省対策本部の連絡窓口等を通知す
る。
2 職員の派遣
○しろまる武力攻撃災害が発生した場合には,状況に応じ,法務省対策本部で指
名する職員が被災地に赴き,情報収集,被災都道府県・市町村等との
連絡調整等を行うものとする。
○しろまる国民保護法第29条第3項の規定により都道府県対策本部長から職員
の派遣の求めがあったときは,その所掌事務又は業務の遂行に著しい
支障のない限り,速やかに法務大臣又は出入国在留管理庁長官の指名
する職員を派遣するものとする。
○しろまる国民保護法第151条第1項の規定により地方公共団体の長等から職
員の派遣の要請があったとき又は第152条第1項の規定による職員
の派遣のあっせんがあったときは,その所掌事務又は業務の遂行に著
しい支障のない限り,法務省対策本部で指名する職員を派遣するもの
とする。
第2章 国民保護措置の実施に関する基本的な方針に関する事項
法務省は,武力攻撃事態等において,国民保護法その他の法令,基本指針
及びこの計画に基づき,国民の協力を得つつ,他の機関と連携協力し,その
所掌事務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものと
する。この場合において,次の点に留意するものとする。
1 基本的人権の尊重
○しろまる法務省は,国民保護措置の実施に当たっては,基本的人権を尊重するこ
ととし,国民の自由と権利に制限を加える場合は,その制限は必要最小
限のものとし,公正かつ適正な手続の下に行うものとする。
2 国民の権利利益の迅速な救済
○しろまる法務省は,国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利
利益の救済に係る手続について,あらかじめ実施体制等について検討を
行い,武力攻撃事態等においてこれらの手続について迅速な処理が可能
となるよう,具体的な状況に応じて必要な体制を確保するよう努めるも
のとする。
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,国民の権利利益の救済の手続に関連する文
, , ,
書を 法務省行政文書管理規則等の定めるところにより 適切に保存し
武力攻撃事態等が継続している場合及び国民保護措置に係る不服申立て
又は訴訟が提起されている場合には,保存期間を適宜延長する。また,
武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐため,安全な場所に確実に
保管する等の特段の配慮を払うものとする。
3 国民に対する情報提供
○しろまる法務省は,武力攻撃事態等においては,国民に対し,国民保護措置の実
施状況及び被災情報その他の情報等について,記者発表及びインターネ
ット等により,正確な情報を適時かつ適切に提供するものとする。
○しろまる法務省は,高齢者,障害者,外国人その他の情報伝達に際し援護を要す
る者に対しても,確実に情報を伝達できるよう,必要な体制の整備に努
めるものとする。
4 関係機関相互の連携協力の確保
○しろまる本省部局等の長及び所管各庁の長は,関係機関と密接な連携を図り,相
互に協力して国民保護措置の遂行に当たるものとする。
○しろまる法務大臣及び出入国在留管理庁長官は,都道府県の知事その他の執行機
関から当該都道府県の国民保護措置の実施に関し要請があった場合は,
その趣旨を尊重し,必要ある場合には速やかに所要の措置を講ずるもの
とする。
5 国民の協力等
○しろまる法務省は,災害対策基本法第5条第2項の自主防災組織及びボランティ
アにより行われる国民保護措置に資するための自発的な活動に対し,必
要な支援を行うよう努めるものとする。
6 日本赤十字社の自主性の尊重
○しろまる法務省は,日本赤十字社が実施する国民保護措置については,その特性
にかんがみ,自主性を尊重するものとする。
7 高齢者,障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
○しろまる法務省は,国民保護措置の実施に当たっては,特に高齢者,障害者,外
国人及びその他特に配慮を要する者の保護について留意するものとす
る。
○しろまる法務省は,国民保護措置の実施に当たっては,国際的な武力紛争におい
て適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。
8 安全の確保
○しろまる法務省は,武力攻撃の状況その他必要な情報の提供を行うほか,緊急時
の連絡及び応援の体制を確立すること等により,国民保護措置に従事す
る者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
9 政府対策本部長の総合調整
○しろまる法務大臣は,政府対策本部長による総合調整が行われた場合には,その
結果に基づき,所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものと
する。
第3章 法務省が実施する国民保護措置に関する事項
第1節 避難等に関する措置
1 警報
(1) 情報の収集等
○しろまる法務省は,武力攻撃事態等において,武力攻撃の兆候等に係る情報, ,の収集及び分析に努めるとともに これらの情報を入手したときは
直ちに政府対策本部に報告するよう努める。
(2) 警報の通知
○しろまる法務大臣は,政府対策本部長から警報の通知を受けたときは,本省
部局等,所管各庁及び更生保護施設に対し,迅速かつ確実に通知す
る。
なお,通知すべき連絡先及び連絡方法等は,別図によるものとする
ほか,詳細は実施要領で定める。
(3) 警報の解除, ,○しろまる法務大臣は 政府対策本部長から警報の解除の通知を受けたときは
上記(2)に準じて,本省部局等,所管各庁及び更生保護施設に対し
通知する。
2 避難措置の指示等の通知
○しろまる法務大臣は,政府対策本部長から避難措置の指示又は避難措置の指示
の解除の通知を受けたときは,警報の通知等に準じて,本省部局等及
び所管各庁に対し,迅速かつ確実に通知する。
3 避難誘導等の措置
○しろまる本省部局等の長及び所管各庁の長は,武力攻撃災害が発生し,又は発
生するおそれがあるときは,来庁者,職員等の避難誘導等の措置を迅
速に行い,これらの者の安全の確保に努めるものとする。
4 被収容者に対する措置
(1) 避難誘導等の措置
○しろまる収容施設の長は,武力攻撃事態等における被収容者に対する避難誘
導等の措置につき,平素から関係都道府県との間で十分な連絡調整
を行うものとする。
○しろまる収容施設の長は,武力攻撃災害が発生し,又は発生するおそれがあ
るときは,被収容者の適正な収容に努めるとともに,被収容者の安
全を確保するため,速やかに次に掲げる措置を講ずる。
この場合において必要があるときは,他の収容施設等の協力を得る
ものとする。
・被収容者の混乱,逃走等の事故の防止
・被収容者の避難誘導及び救護
・被収容者の衆情の安定の確保
・被収容者の他の施設への移送等
○しろまる収容施設の長は,被収容者を他の施設に移送する場合の移送先及び
移送の方法については,関係都道府県との間で十分な連絡調整を行
うものとする。
(2) 生活必需品等の給与等
○しろまる収容施設の長は,被収容者に対する食品及び生活必需品の給与並び
に医療の提供等につき,平素から他の収容施設の長及び上級庁の長
との間で必要な連絡調整を行うものとする。
○しろまる収容施設の長は,武力攻撃災害が発生した場合において必要がある
ときは,他の収容施設の長又は上級庁の長に対して,食品及び生活
必需品等の給与並びに医療の提供等に関する必要な支援を要請する
ものとする。
○しろまる収容施設の長は,武力攻撃災害が発生した場合において必要がある
ときは,食品及び生活必需品の給与並びに医療の提供等の実施に関
し,関係都道府県等と情報交換を行うなど緊密な連携を図ることと
する。
なお,連携に当たっては,平素から関係都道府県等との間で必要な
連絡調整を行うものとする。
(3) 復帰のための措置
○しろまる収容施設の長は,被収容者を他の施設へ移送した場合において,避
難の指示が解除されたときは,当該被収容者を復帰させるため必要
な措置を講ずるものとする。
○しろまる収容施設の長は,復帰に当たっては,関係都道府県との間で十分な
連絡調整を行うものとする。
第2節 安否情報の収集に対する協力
○しろまる法務省は,武力攻撃事態等においては,個人情報の保護に十分配慮し
た上,地方公共団体の長が行う安否情報の収集に協力するよう努める
ものとする。
○しろまる法務省が安否情報の収集に対して協力する場合は,原則として,武力
攻撃災害により死亡し,又は負傷した者の現に所在する地方公共団体
の長に安否情報を提供し,当該死亡者等が住所又は居住地を有する地
方公共団体が判明している場合は,併せて当該地方公共団体の長に対
し,安否情報の提供を行うよう努める。
第3節 武力攻撃災害への対処に関する措置
1 自ら管理する施設等に係る武力攻撃災害の防止
○しろまる大臣官房会計課長及び所管各庁の長は,武力攻撃災害の発生又はその
拡大防止のため,自ら管理する燃料等の危険物質等の安全確保措置の
強化を適切に行うものとする。
2 NBC攻撃の被害を受けた場合の措置
○しろまる収容施設の長は,当該施設がNBC攻撃の被害を受けた場合,又はそ, ,のおそれがある場合において 飲食物の摂取制限や代替飲食物の供給
痘そうのワクチン接種など必要な措置について,関係都道府県等との
間で必要な調整を行うものとする。
3 その他の措置
○しろまる大臣官房会計課長及び所管各庁の長は,上記のほか武力攻撃災害から
来庁者及び被収容者等の安全を確保するため,必要な措置を講ずるも
のとする。
第4節 国民保護措置全般についての留意事項
1 情報の収集及び提供
(1) 平素からの備え
○しろまる法務省は,国民保護措置の実施状況,被災情報及びその他の情報等
を収集又は整理し,関係機関,国民等への提供等を適時かつ適切に
実施するための体制の整備に努めるものとする。
○しろまる法務省は,武力攻撃災害により情報収集・連絡に当たる担当者や通
信手段が被害を受けた場合においても省内及び関係機関との連絡が
迅速かつ確実に行えるよう,情報伝達ルートの多重化,代行できる
人員の指定など,情報収集・連絡体制の整備に努めるものとする。
(2) 被災情報等の収集及び提供
○しろまる本省部局等の長及び所管各庁の長は,武力攻撃災害が発生し,又は
発生するおそれがあるときは,武力攻撃災害の発生日時及び場所又
は地域,当該武力攻撃災害の状況の概要,人的及び物的被害の状況
等の情報を速やかに収集した上,別図により,速やかに法務省対策
本部に報告する。
なお,具体的な報告方法については,実施要領で定める。
○しろまる本省部局等の長は,必要に応じ現地調査員を派遣し,被災した所管
各庁(以下「被災庁」という )の被災状況及び被災地の状況につ。いて速やかに情報収集を行うものとする。
○しろまる法務大臣は,電話及び中央防災無線等により,収集した被災情報に
ついて,政府対策本部長に速やかに報告する。
○しろまる法務省は,国民に対する情報提供に当たっては,国民保護措置の実
施状況等について,広報担当者を置くなどにより,正確かつ積極的
な情報提供に努めるものとする。また,提供する情報の内容につい
て,相互に関係機関に通知し,情報交換を行うよう努めるものとす
る。
2 通信の確保
(1) 平素からの備え
○しろまる法務省は,国民保護措置の実施に関し,非常通信体制の整備及び応
急対策等重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし,この
場合において,非常通信協議会との連携にも十分配慮するものとす
る。
○しろまる法務省は,武力攻撃事態等における情報通信手段について,中央防
災無線及び衛星携帯電話等を活用するとともに,その運用・管理,
整備等に当たっては,次の点を十分考慮する。
・移動通信系の運用においては,通信輻輳時の混信等の対策に十分
留意しておくこと。このため,あらかじめ武力攻撃事態等におけ
る運営要領を定めておくとともに,関係機関との間で運用方法に
ついての十分な調整を図ること。
・武力攻撃事態等における通信の確保を図るため,平素から情報通
信手段の点検を定期的に実施するとともに,非常通信の取扱い,
機器の操作の習熟等のため,関係機関等と連携し,通信訓練を積
極的に実施すること。
(2) 武力攻撃事態等における通信の確保
○しろまる法務省は,武力攻撃事態等において,国民保護措置の実施に必要な
通信の手段を確保するため,必要に応じ,情報通信手段の機能確認
を行うものとする。機能確認の結果,障害が発見された場合は,直
ちに応急復旧の措置をとるものとする。
○しろまる法務省は,武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の
対策のため,必要に応じ,通信運用の指揮要員等を避難先地域等に
配置し,通信を確保するための所要の措置を講ずるよう努めるもの
とする。
3 武力攻撃事態等における運送の確保
○しろまる法務大臣及び出入国在留管理庁長官は,武力攻撃事態等において必要
があるときは,運送事業者である指定公共機関に対して,収容施設等
への緊急物資の運送を求めるものとする。
なお,緊急物資の運送については,平素から指定公共機関等との間で
必要な連絡調整を行うものとする。
4 救援物資等の受入れ
(1) 民間からの救援物資の受入れ
○しろまる法務省は,必要に応じ,救援物資に関する問い合わせ窓口を設ける
とともに,被災地又は避難先地域のニーズについて広報を行うもの
とする。
(2) 海外からの支援の受入れ
○しろまる法務省は,政府対策本部から海外からの支援の受入計画を示された
, , ,
場合は 当該計画に基づき 海外からの支援を受け入れるとともに
適切に配分するものとする。
○しろまる出入国在留管理庁及び関係する地方出入国在留管理局においては,
外国からの支援要員の受入れに係る出入国在留管理事務の処理に当
たっては,関係省庁と緊密な連絡を取り,支援要員の入国手続等の
迅速化を図る等の緊急事態に配慮した運用に努めるものとする。
5 赤十字標章等及び特殊標章等
(1) 赤十字標章等及び特殊標章等の交付等
○しろまる法務大臣及び出入国在留管理庁長官は,別に定める要綱により,法
務省の職員である医療関係者及び職員で国民保護措置に係る職務を
行う者等に対し,赤十字標章等又は特殊標章等を交付し,又は使用
させるものとする。
(2) 要綱の作成
○しろまる連絡会議は,赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関す
るガイドラインに基づき,赤十字標章等及び特殊標章等の具体的な
運用に関する要綱を作成するものとする。
(3) 意義等の周知
○しろまる連絡会議及び所管各庁は,関係職員に対して,ジュネーヴ諸条約及
び同第一追加議定書に基づく武力攻撃事態等における標章等の使用
, 。
の意義等について 研修及び訓練等を通じて周知を図るものとする
第5節 国民生活の安定に関する措置
1 国民生活の安定
(1) 被災者の生活の安定のための措置
○しろまる登記事務,供託事務,戸籍事務,人権擁護事務,出入国在留管理事
務その他の被災者の権利の保全等にかかわる事務に関する照会等に
対処するため,関係する所管各庁の長及びその上級庁等の長は,相
談窓口の設置等による相談体制の整備に努めるものとする。
(2) 特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等
○しろまる法務省は,著しく異常かつ激甚な武力攻撃災害が発生したときは,
国民保護法第131条で準用する特定非常災害の被害者の権利利益
の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に定める
措置のうち,当該武力攻撃災害により債務超過となった法人の存立
及び当該武力攻撃災害に起因する民事に関する紛争の迅速かつ円滑
な解決に資するための措置の必要性につき検討し,これらの措置を
講ずることが特に必要と認められる場合には,内閣において当該武
力攻撃災害を同法第2条第1項の「特定武力攻撃災害」として政令
で指定するとともに,以下の特例措置を同条第2項の当該特定武力
攻撃災害に対し適用すべき措置として指定するための必要な措置を
講ずるものとする。
・債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の一定期間の猶予・民法に規定された相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
・民事調停法による調停の申立ての手数料の免除
2 応急の復旧
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,それぞれの所管する施設及び設備の被害
状況の把握及び応急の復旧を行うため,自然災害に対する既存の予防
措置も有効に活用しつつ,あらかじめ体制及び資機材を整備するよう
努めるものとする。
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,安全の確保に配慮した上で,武力攻撃災
害発生後可能な限り速やかに,それぞれの所管する施設及び設備の緊
急点検を実施するとともに,これらの被害状況等を把握し,被害の拡
大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行うものとす
る。
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,国民保護措置の実施上重要な情報通信施
設に障害が生じたときには,安全の確保に配慮した上で,速やかに応
急の復旧を行うとともに,必要に応じて,バックアップ体制を確保す
るものとする。
○しろまる被災庁の長は,業務体制の維持・回復のための措置その他の応急措置
を講ずるために,被災庁以外の所管各庁の職員の応援が必要であると
認めるときは,その旨を上級庁等に報告し,当該上級庁等の長は,被
災庁以外の管下各庁の長の意見を聴いた上,速やかに被災庁以外の管
下各庁の職員から応援職員の人選を行い,被災庁に派遣するものとす
る。
○しろまる被災庁において被害が著しく業務を一時停止せざるを得ないときは,
当該被災庁の長及びその上級庁等の長は,本省部局等の指示に従い,
業務停止に伴う国民生活等への影響,業務の復旧に要する時間等を踏
まえ,速やかに近接する他の庁において当該業務を処理する等の適切
な代替的措置を講ずるよう努めるものとする。
第6節 武力攻撃災害の復旧に関する措置
○しろまる法務省は,所管する施設又は設備が被災した場合は,武力攻撃事態の
態様及び被災状況等を勘案しつつ,迅速な復旧に向けて必要な措置を
講ずるものとする。
○しろまる法務省は,本格的な復旧に向けた所要の法制が整備されるまでの復旧
については,その対象となる施設の被害の状況,当該被災した地域を
管轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の方向等を考慮して実施す
るものとする。
○しろまる法務省は,武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のた
め,不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料
等について,既存のデータ等を活用しつつ整備し,その適切な保存を
図り,及びバックアップ体制を整備するよう努めるものとする。
第7節 訓練及び備蓄等
1 国民保護措置に関する訓練
○しろまる連絡会議及び所管各庁は,次に掲げる事項を内容とする実践的な訓練
を,適時行うよう努める。その際,公安調査庁等の関係機関と共同し
て実施するよう努めるとともに,国民保護措置の訓練と防災訓練との
有機的な連携に配慮するものとする。
・警報の通知訓練
・非常参集訓練
・法務省対策本部設置運営訓練
・その他法務省の国民保護措置の実施のために必要と認める訓練
○しろまる連絡会議及び所管各庁は,訓練後には評価を行い,課題等を明らかに
するよう努める。
○しろまる本省各局の長及び出入国在留管理庁長官は,管下各庁に対して,訓練
の実施計画,実施結果等について報告を求め,必要な指導・助言を行
うものとする。
2 備蓄,施設等の整備
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,この計画に基づく備蓄と防災のための備
蓄とを相互に兼ねることができるよう,防災のための備蓄の品目,備
蓄量,備蓄場所,物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努め
る。
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,必要に応じて,この計画に基づく備蓄の
整備について公安調査庁,公安調査局及び公安調査事務所と連携する
ものとする。
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,武力攻撃事態等が長期にわたった場合に
おいても,国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達すること
ができるよう,必要な体制の整備に努めるものとする。
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,国民保護措置を実施するため,平素から
その管理に属する施設及び設備を整備し,又は点検する。
第8節 その他
1 出入国管理の強化
○しろまる出入国在留管理庁及び同庁管下各庁は,交戦国(武力攻撃事態におい
て武力攻撃(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和
と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律
第79号)第2条第1項に規定する武力攻撃をいう )を行っている。外国)の国民その他我が国の安全を脅かすおそれのある外国人の出入
国について,厳格な管理を行うものとする。
2 被災者の救助等に関する措置
○しろまる本省部局等及び所管各庁は,武力攻撃災害が甚大であって,被災者に
対し救助等を行う緊急の必要があるときは,適正な業務遂行を確保し
つつ,可能な限り同措置の実施に努めるものとする。
第4章 緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項
1 法務省緊急対処事態対策本部の設置
(1) 法務大臣は,政府に緊急対処事態対策本部が設置された場合には,直
ちに,本省に法務大臣を長とする法務省緊急対処事態対策本部を設置す
る。法務省緊急対処事態対策本部は次の業務を行う。
・緊急対処保護措置の実施に関する法務省内の総括及び総合調整
・緊急対処事態対策本部及び関係省庁等との情報交換及び連絡調整
・緊急対処事態対策本部及び関係省庁等から収集した情報の法務省関係
部局等への提供
・本省部局等及び所管各庁等からの被災情報等に関する情報の取りまとめ・緊急対処保護措置の実施状況等に関する広報資料の定期的作成等広報
活動の総括
・その他緊急対処保護措置の実施に関し必要な業務
(2) 法務省緊急対処事態対策本部の構成等は,別添2を準用する。
この場合において 「法務省国民保護対策本部」又は「法務省対策本,部」とあるのは「法務省緊急対処事態対策本部」と 「政府対策本部」,とあるのは「緊急対処事態対策本部」と 「国民保護措置」とあるのは,「緊急対処保護措置」と読み替えるものとする。
2 緊急対処保護措置の実施
(1) 緊急対処保護措置の実施に関する基本的事項
緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法について
は,この計画の第1章から第3章までの定めに準じて適宜行うものとす
る。
(2) 緊急対処事態における警報, ,○しろまる法務大臣は 緊急対処事態対策本部長から警報の通知を受けたときは
本省部局等並びに緊急対処事態対策本部長が決定する警報の通知の対
象となる地域の所管各庁及び更生保護施設に対し,警報の内容を通知
する。
○しろまる警報の解除は,警報の通知に準じて,これを行う。
○しろまる緊急対処事態における警報については,上記によるほか,武力攻撃事
態等における警報に準じて,これを行う。
別添1
法務省国民保護連絡会議要綱
第1 構成
, , , 。
1 連絡会議は 次に掲げる議長 副議長 委員及び幹事により構成する
議 長:官房長
委 員:大臣官房政策立案総括審議官
副 議 長:大臣官房秘書課長
委 員:大臣官房人事課長
委 員:大臣官房会計課長
委 員:大臣官房国際課長
委 員:大臣官房施設課長
委 員:大臣官房厚生管理官
委 員:大臣官房司法法制部司法法制課長
委 員:民事局総務課長
委 員:刑事局総務課長
委 員:矯正局総務課長
委 員:保護局総務課長
委 員:人権擁護局総務課長
委 員:訟務局訟務企画課長
委 員:法務総合研究所総務企画部長
委 員:出入国在留管理庁総務課長
委 員:公安審査委員会事務局長
幹 事:大臣官房付(官房長が指名する者)
幹 事:大臣官房参事官(予算担当)
幹 事:大臣官房秘書課付(大臣官房秘書課長が指名する者)
幹 事:大臣官房人事課付(大臣官房人事課長が指名する者)
幹 事:大臣官房国際課付(大臣官房国際課長が指名する者)
幹 事:大臣官房施設課付(大臣官房施設課長が指名する者)
幹 事:大臣官房秘書課広報室長
幹 事:大臣官房会計課庁舎管理室長
2 議長は,連絡会議を主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行す
る。
4 連絡会議の庶務は,大臣官房秘書課広報室が大臣官房人事課,大臣官
房会計課,大臣官房国際課及び大臣官房施設課の協力を得て処理する。
第2 会議
1 連絡会議は,毎年1回開催するほか,議長が必要に応じて副議長及び
議題に関係のある委員を招集して開催する。
2 連絡会議の開催に当たって,議長は,必要に応じ,委員以外の議題に
関係のある職員の出席を求めることができる。
3 議長が指名する委員は,必要に応じ,連絡会議における議事を準備す
るため,幹事会又は事務打合せ会を開催させることができる。
4 幹事会の議事は,大臣官房秘書課付が主宰する。
5 事務打合せ会の議事は,大臣官房秘書課広報室長が主宰する。
別添2
法務省国民保護対策本部要綱
第1 構成
1 法務省対策本部は,次に掲げる本部長,副本部長,本部員及び幹事に
より構成する。
本 部 長:大臣
副本部長:副大臣
副本部長:大臣政務官
副本部長:事務次官
副本部長:官房長
本 部 員:大臣官房政策立案総括審議官
本 部 員:大臣官房秘書課長
本 部 員:大臣官房人事課長
本 部 員:大臣官房会計課長
本 部 員:大臣官房国際課長
本 部 員:大臣官房施設課長
本 部 員:大臣官房司法法制部長
本 部 員:民事局長
本 部 員:刑事局長
本 部 員:矯正局長
本 部 員:保護局長
本 部 員:人権擁護局長
本 部 員:訟務局長
本 部 員:法務総合研究所長
本 部 員:出入国在留管理庁長官
本 部 員:その他本部長が指名する者
幹 事:大臣官房厚生管理官
幹 事:大臣官房司法法制部司法法制課長
幹 事:民事局総務課長
幹 事:刑事局総務課長
幹 事:矯正局総務課長
幹 事:保護局総務課長
幹 事:人権擁護局総務課長
幹 事:訟務局訟務企画課長
幹 事:法務総合研究所総務企画部長
幹 事:出入国在留管理庁総務課長
幹 事:公安審査委員会事務局長
幹 事:大臣官房付(官房長が指名する者)
幹 事:大臣官房参事官(予算担当)
幹 事:大臣官房秘書課付(大臣官房秘書課長が指名する者)
幹 事:大臣官房人事課付(大臣官房人事課長が指名する者)
幹 事:大臣官房国際課付(大臣官房国際課長が指名する者)
幹 事:大臣官房施設課付(大臣官房施設課長が指名する者)
幹 事:大臣官房秘書課広報室長
幹 事:その他本部長が指名する者
2 本部長は,法務省対策本部を統括する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,副大臣,大
臣政務官,事務次官の順にその職務を代行する。
第2 会議
1 法務省対策本部に本部会議を置き,本部長,副本部長及び本部員をも
って構成する。
2 本部会議は,本部長が必要に応じて招集し,法務省対策本部に係る重
要事項の審議,調整等を行う。
3 法務省対策本部に幹事会を置き,副本部長(官房長)及び幹事をもっ
て構成する。
4 幹事会は,副本部長(官房長)が必要に応じて招集し,法務省対策本
部に係る事項の審議,調整等を行う。
第3 事務局
, , ,
1 法務省対策本部に事務局を置き 次に掲げる事務局長 事務局長補佐
事務局次長及び事務局員により構成する。
事 務 局 長:大臣官房秘書課長
事務局長補佐:大臣官房付(官房長が指名する者)
事務局長補佐:大臣官房参事官(予算担当)
事務局長補佐:大臣官房秘書課付(大臣官房秘書課長が指名する者)
事務局長補佐:大臣官房人事課付(大臣官房人事課長が指名する者)
事務局長補佐:大臣官房国際課付(大臣官房国際課長が指名する者)
事務局長補佐:大臣官房施設課付(大臣官房施設課長が指名する者)
事務局長補佐:大臣官房会計課庁舎管理室長(本省が被災した場合に限
る )。事 務 局 次 長:大臣官房秘書課広報室長
事 務 局 員:大臣官房の秘書課,人事課,会計課,国際課,施設課及
び厚生管理官の補佐官,係長,係員等の職員であって,
事務局長が指名する者
2 事務局長は,法務省対策本部事務局を統括する。事務局長に事故ある
ときは,本部長が指名する本部員が,その職務を代行する。
3 事務局長補佐は,事務局長から特に命ぜられた事項に関して事務局長
を補佐する。
4 事務局次長は,事務局の事務を総括整理する。
5 事務局員は,総務班,人事班,会計班,施設班,厚生班のいずれかに
属し,それぞれ次に掲げる事務等を行うものとする。
総務班:法務省対策本部の庶務,本省部局等との連絡,政府対策本部及
び関係機関との連絡,報道機関への対応,国会への対応,総合
調整その他の国民保護措置に関する事務
人事班:本省部局等及び所管各庁における人的被災状況等の把握等,国
民保護措置の実施に当たって必要な人事に関する事務
会計班:本省部局等及び所管各庁における物品の被災状況等の把握等,
国民保護措置の実施に当たって必要な会計に関する事務
施設班:本省部局等及び所管各庁における建物及び設備の被災状況等の
把握等,国民保護措置の実施に当たって必要な施設及び国有財
産に関する事務
厚生班:国民保護措置の実施に当たって必要な厚生管理に関する事務
第4 その他
法務省対策本部の名称,設置場所その他運営に必要な事項は,設置に
際し定めるものとする。
別 図
政府対策本部
大臣官房秘 書 課
大臣官房人 事 課
大臣官房会 計 課
大臣官房国 際 課
本 部 長 大臣官房施 設 課
副本部長 大臣官房厚生管理官
本 部 員 事 務 局 大臣官房司法法制部
幹 事 民 事 局 法務局 地方法務局 (支局) (出張所)
人 権 擁 護 局
訟 務 局
刑 事 局 最高検 高検 地検 (支部) (区検)
矯 正 局 矯正管区 矯正施設 (支所)
矯正研修所 (支所)
保 護 局 地方委員会 保護観察所 (支部) 更生保護施設
法 務 総 合 研 究 所
出 入 国 在 留 管 理 庁 地方出入国在留管理局(支局) (出張所)
入国者収容所
公 安 審 査 委 員 会
*1 連絡方法として,通常の公衆回線のほか,必要に応じて衛星携帯電話等を使用するものとする。
*2 保護観察所は,更生保護施設に対して,警報の通知及び警報の解除の通知を行う。