氏名又は名称
(省令様式)
別記第83号の2様式ー・次のとおり収入印紙を貼付する。
・新規登録:2万8,400円(にまんはっせんよんひゃく
えん)
有 無
(省令様式)
別記第29号の15様式
記載例 有 無
A 登記事項証明書 ー ー 有 無
B 定款又は寄附行為の写し ー ー 有 無C役員の住民票の写し
(注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限
る。
ー ー
・住民票の写しとは、コピーしたものではなく、地方公共
団体から交付された文書そのもののことをいいます。
・特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与
しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(3
D)(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関
与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者
でない旨について申請者が確認し、誓約したもの。)の提
出でも可。
有 無
D 登録支援機関の役員に関する誓約書
参考様式
第2-7号ー・上記(3 C)「役員の住民票の写し」の提出を省略する役
員がいる場合に提出が必要。
有 無A住民票の写し
(注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限
る。
ー ー
・住民票の写しとは、コピーしたものではなく、地方公共
団体から交付された文書そのもののことをいいます。
有 無B主たる事務所の住所に係る立証資料
(賃貸契約書の写し、所得税の個人事業の開業届出書(控え)の
写し、納税地の異動又は変更届出書の写しなど)
ー ー
・登録支援機関登録申請書の「1 申請者に関する事項」
の「2 住所(本店又は主たる事務所)」が上記(4 A)
「住民票の写し」に記載の住所と異なる場合に提出が必
要。
有 無
参考様式
第2-2-1号
記載例 有 無
参考様式
第2-1号
ー 有 無
参考様式
第2-3号
ー 有 無
参考様式
第2-4号
記載例 有 無
参考様式
第2-5号
ー 有 無
参考様式
第2-6号
記載例 有 無
参考様式
第2-8号
記載例 有 無
A ・受け入れた中長期在留者リスト
参考様式
第2-2-3号
記載例
法施行規則第19条の21第3号イに該当する(登録支援
機関概要書3(1)欄)場合に、提出が必要。
ただし、監理団体として実習監理を行っている場合は、提
出不要です。
有 無B・士業者やこれらの者で構成される法人であることを証す
る書類
・在留外国人の各種の相談業務に係る契約書及びその契約
に基づき報酬を受けたことを証する書類
ー ー
法施行規則第19条の21第3号ロに該当する(登録支援
機関概要書3(2)欄)場合に、提出が必要。
有 無C【必須】
・生活相談業務を行った中長期在留者リスト
【いずれか】
・当該機関で生活相談業務に従事したこと及びその期間を
証する書類
・対象者の生活相談業務に係る契約書及びその契約に基づ
き報酬を受けたことを証する書類
参考様式
第2-2-4号
記載例
法施行規則第19条の21第3号ハに該当する(登録支援
機関概要書3(3)欄)場合に、提出が必要。
支援責任者と支援担当者が異なる場合は、それぞれの経験
を立証する資料の提出が必要。
有 無D・法施行規則第19条の21第3号ニに 該当することの説
明書(任意様式)
・法施行規則第19条の21第3号ニに 該当することの説
明書に係る立証資料
ー ー
法施行規則第19条の21第3号ニに該当する(登録支援
機関概要書3(4)欄)場合に、提出が必要。
有 無
・長形3号封筒:切手434円を貼付
・角形2号封筒:切手470円を貼付
・レターパックプラス(赤色)
ー レターパックライト(青色)は使用できません。 有 無
◆だいやまーく 申請書及び添付書類は、片面印刷のものに記載し、本表にてご確認(「提出確認欄」の「有」又は「無」に〇を付けてください。)の上、本表の番号順に並べ、本表ととも
に提出してください。
◆だいやまーく 原本の提出が求められるものについては、発行(作成)後3か月以内のものに限ります。
◆だいやまーく 様式のセルをクリックすると、参考様式のデータが出ます(インターネット接続環境が必要です)。
◆だいやまーく 様式は出入国在留管理庁ホームページ上でも配布しています。
◆だいやまーく 登録支援機関の登録申請は郵送での申請も可能です。また、郵送により申請する場合には、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きの上、原則として、書留等
(対面で届き、かつ受領印又は受領の際に署名を行い、かつ、「信書」を送ることができる方式)で行うことに留意してください。
◆だいやまーく 申請先は次のページの一覧を参照してください。
番号 必要な書類 書式 記載例 留意事項
提出確認欄
○しろまるをつける。
1 手数料納付書
2 登録支援機関登録(更新)申請書33-1 申請者が法人の場合
3-2 申請者が個人事業主の場合
4 登録支援機関概要書(登録用)
5 登録支援機関誓約書
6 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
7 支援責任者の履歴書
8 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
9 支援担当者の履歴書
10 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
法施行規則第19条の21第3号各号(受入れや経験等の実績要件)を証明する書類 ※(注記)AからDまでのいずれか1112
返信用封筒(結果の通知送付用)
※(注記)右記のいずれかを提出してください。
※(注記) 審査の過程で申請後に資料の追加提出を求める場合があります。
登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html
1 ページ
札幌出入国在留管理局
審査部門
仙台出入国在留管理局
審査第二部門
東京出入国在留管理局
就労審査第三部門
東京出入国在留管理局横浜支局
就労・永住審査部門
※(注記)東京出入国在留管理局も可
名古屋出入国在留管理局
就労審査第二部門
大阪出入国在留管理局
就労審査第二部門
大阪出入国在留管理局神戸支局
審査部門
※(注記)大阪出入国在留管理局も可
広島出入国在留管理局
就労・永住審査部門
高松出入国在留管理局
審査部門
(持参での提出先)
福岡出入国在留管理局
審査管理部門
(郵送での提出先)
福岡出入国在留管理局
就労・永住審査部門
福岡出入国在留管理局那覇支局
審査部門
※(注記)福岡出入国在留管理局も可098-832-4186
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1ー15ー15
那覇第1地方合同庁舎
沖縄県11番号
申請者の
本店又は主たる事務所の所在地
申請先(地方出入国在留管理局・支局)
名称 所在地 電話番号
1 北海道
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎
0570-
003259
(所属部署番号
140#)
2 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第2法務合同庁舎022-256-60733茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟
県・山梨県・長野県
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
0570-
034259
(所属部署番号330)〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
0570-
045259
(所属部署番号20)神奈川県45
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
0570-
052259
(所属部署番号
310#)
6 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53
0570-
064259
(所属部署番号231)8 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎082-221-4412078-391-6378
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29番地
神戸地方合同庁舎
兵庫県79 徳島県・香川県・愛媛県・高知県
〒760-0011
香川県高松市浜ノ町72-9
高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎087-822-585110福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児
島県
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3ー5ー25
福岡第1法務総合庁舎092-831-4144
〒814-0005
福岡県福岡市早良区祖原14-15
登録支援機関の登録申請の申請先一覧
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